○平成28年改正条例附則第2項から第4項までの規定による給料に関する規則

平成28年4月1日

規則第27号

平成28年改正条例附則第2項から第4項までの規定による給料に関する規則

(趣旨)

第1条 この規則は、職員給与条例等の一部を改正する条例(平成28年横須賀市条例第10号。以下「平成28年改正条例」という。)附則第2項から第4項までの規定による給料に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 切替日 平成28年4月1日をいう。

(2) 初任給基準異動 給料表の適用を異にしない初任給、昇格及び昇給等の細目に関する規則(昭和33年横須賀市規則第53号。以下「細則」という。)別表第9から別表第13までに定める初任給基準表に異なる初任給の定めがある他の職種に属する職務への異動をいう。

(3) 基準級 切替日の前日においてその者が属していた職務の級をいう。

(4) 降格 職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。

(5) 降任 職員の号給を同一の職務の級の下位の号給に変更することをいう。

(6) 休職等期間 次に掲げる期間をいう。

 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第26条の6に規定する配偶者同行休業をしていた期間

 地方公務員法第28条第2項又は職員分限条例(昭和26年横須賀市条例第47号)第2条の規定により休職にされていた期間

 地方公務員法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けていた期間

 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定により育児休業をしていた期間

(7) 復職時調整 細則第21条の規定による号給の調整をいう。

(8) 定年前再任用短時間勤務職員異動 勤務時間条例第2条第2項の規定により定められた1週間当たりの勤務時間を異にする職務への異動をいう。

(9) 人事交流等職員 切替日以降に、給料表の適用を受けない国家公務員、地方公務員その他これらに準ずる者として市長が定める者であった者から人事交流等により引き続き新たに給料表の適用を受ける職員となった者をいう。

(令5規則19・一部改正)

(平成28年改正条例附則第2項の規則で定める職員)

第3条 平成28年改正条例附則第2項の規則で定める場合は、次に掲げるときとする。

(1) 切替日以降に初任給基準異動をしたとき。

(2) 切替日以降に降格したとき。

(3) 切替日以降に降任したとき。

(4) 切替日前に休職等期間がある職員が、切替日以降に当該休職等期間を含む期間に係る復職時調整をされたとき。

(5) 切替日以降に市長の承認を得てその号給を決定されたとき。

(6) 切替日の前日から引き続き医療職給料表の適用を受けるとき。

(7) 切替日以降に定年前再任用短時間勤務職員異動をしたとき。

(8) 切替日以降に平成28年改正条例附則第2項の規定による給料を支給される職員でなくなったとき。

(令5規則19・一部改正)

(平成28年改正条例附則第3項の規定による給料の支給)

第4条 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(切替日の前日から引き続き医療職給料表の適用を受ける職員を除く。)のうち、切替日以降に次の各号に掲げる場合に該当することとなった職員(次の各号のうち2以上の号に該当することとなった職員(市長がこれに準ずると認める職員を含む。次項において「特定職員」という。)を除く。)であって、その者の受ける給料月額が当該各号の区分に応じ当該各号に定める額に達しないこととなるもの(前条第8号に掲げる職員(第1号に掲げる場合に該当することとなった職員を除く。)及び同号に掲げる場合に該当することとなった職員であって切替日の前日に給料表の適用を異にする異動又は初任給基準異動があったものとした場合(切替日以降にこれらの異動が2回以上あった場合にあっては、切替日の前日にそれらの異動が順次あったものとした場合。以下同じ。)同条第8号に掲げる職員に該当することとなるものを除く。)には、その差額に相当する額(職員給与条例(昭和26年横須賀市条例第5号)附則第30項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を、平成28年改正条例附則第3項の規定による給料として支給する。

(1) 給料表の適用を異にする異動又は初任給基準異動をした場合(第4号に掲げる場合を除く。) 切替日の前日に当該異動があったものとした場合に改正前の初任給規則第11条及び第12条の規定の例により同日において受けることとなる給料月額に相当する額

(2) 降格をした場合(第5号に掲げる場合を除く。)又は降号をした場合 切替日の前日においてその者が受けていた給料月額に相当する額から、当該降格又は降号をした日に当該降格又は降号がないものとした場合に同日に受けることとなる号給に対応する給料月額に相当する額と当該降格又は降号後に受けることとなる号給に対応する給料月額との差額に相当する額(降格又は降号を2回以上した場合にあっては、それぞれの当該差額に相当する額を合算した額)を減じた額

(3) 切替日前における休職等期間を含む期間に係る復職時調整をされた場合(第5号に掲げる場合を除く。) 切替日の前日に復職時調整されたものとした場合に市長が別に定めるところにより同日において受けることとなる給料月額に相当する額

(4) 定年前再任用短時間勤務職員異動をした場合 次の及びに掲げる職員の区分に応じ、それぞれ及びに定める額

 当該定年前再任用短時間勤務職員異動後において常時勤務を要する職を占める職員 改正前の職員給与条例別表第4の給料表に掲げる給料月額のうち、切替日の前日にその者が受けていた給料月額に相当する額(において「切替前の再任用給料月額」という。)

 当該定年前再任用短時間勤務職員異動後における勤務時間条例第2条第2項に規定する定年前再任用短時間勤務職員 切替前の再任用給料月額に、同項の規定により定められたその者の当該定年前再任用短時間勤務職員異動後における勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)

(5) 市長の承認を得てその号給を決定された場合 市長の定める額

2 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、特定職員であって、その者の受ける給料月額が、該当する前項の号が切替日の前日に順次該当することとなったものとした場合に当該各号の規定の例により同日に受けることとなる給料月額に相当する額に達しないこととなるものには、その差額に相当する額(職員給与条例附則第30項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を平成28年改正条例附則第3項の規定による給料として支給する。

(令5規則19・一部改正)

(平成28年改正条例附則第4項の規定による給料の支給)

第5条 人事交流等職員(当該人事交流等職員となった日以降に前条第1項各号に掲げる場合に該当することとなった職員を除く。)であって、その者の受ける給料月額がその者が切替日の前日に人事交流等職員となったものとした場合に同日において受けることとなる給料月額に相当する額(市長の定める職員にあっては市長の定める額)に達しないこととなるもの(第3条第8号に掲げる職員及び切替日の前日に人事交流等職員となったものとした場合に同号に該当することとなる職員を除く。)には、その差額に相当する額(職員給与条例附則第30項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を、平成28年改正条例附則第4項の規定による給料として支給する。

2 人事交流等職員であって、当該人事交流等職員となった日以降に前条第1項各号に掲げる場合に該当することとなったものに対しては、その者が切替日の前日に人事交流等職員となり同日から引き続き給料表の適用を受けていたものとみなして同条の規定を適用したとしたならば支給されることとなる平成28年改正条例附則第3項の規定による給料の額に相当する額を、平成28年改正条例附則第4項の規定による給料として支給する。

(端数計算)

第6条 平成28年改正条例附則第2項から第4項までの規定による給料の額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該給料の額とする。

(この規則により難い場合の措置)

第7条 平成28年改正条例附則第2項から第4項までの規定による給料の支給について、この規則の規定による場合には他の職員との均衡を著しく失すると認められるときその他の特別の事情があるときは、あらかじめ市長の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月31日規則第19号)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

2 職員給与条例等の一部を改正する条例(令和4年横須賀市条例第53号)附則第6項に規定する暫定再任用短時間勤務職員については、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の平成28年改正条例附則第2項から第4項までの規定による給料に関する規則の規定を適用する。

平成28年改正条例附則第2項から第4項までの規定による給料に関する規則

平成28年4月1日 規則第27号

(令和5年4月1日施行)