○有料広場条例施行規則
平成29年3月31日
規則第37号
有料広場条例施行規則を次のように定める。
有料広場条例施行規則
(公募)
第1条 市長は、有料広場条例(平成29年横須賀市条例第23号。以下「条例」という。)第5条に規定する公募をするときは、次に掲げる事項を公表するものとする。
(1) 管理を行わせる施設の名称及び所在地
(2) 条例第7条の規定により市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)が行う管理の基準及び業務の範囲
(3) 申請者の資格要件
(4) 指定期間
(5) 申請方法
(6) その他市長が必要と認める事項
2 前項の規定による公表は、横須賀市報への掲載、広報紙への掲載及びインターネットを利用した閲覧の方法により行うものとする。
(平30規則74・一部改正)
2 条例第6条第2項第2号に規定する規則で定める図書等は、次に掲げるとおりとする。
(1) 定款又は寄附行為及び法人の登記簿謄本又は登記事項証明書(法人以外の団体にあっては、これらに相当する書類)
(2) 有料広場(以下「広場」という。)の管理に係る収支予算書
(3) 前項の申請書を提出する日の属する事業年度(以下「申請年度」という。)の収支予算書及び事業計画書並びに前年度の収支決算書及び事業報告書
(4) 申請年度の前年度の財産目録及び貸借対照表。ただし、申請年度に設立された法人等にあっては、設立時における財産目録
(5) その他市長が必要と認める書類
(平30規則74・一部改正)
(広場の使用許可手続等)
第3条 条例第10条第1項の規定による使用許可申請は、有料広場使用許可申請書を指定管理者に提出することにより行わなければならない。
2 前項に規定する使用許可に係る予約については、横須賀市公共施設予約システムの利用に関する規則(平成17年横須賀市規則第78号)第5条によるものとする。
3 指定管理者は、第1項の申請書を受けた場合において支障がないと認めたときは、有料広場使用許可書を交付する。
4 第1項の規定にかかわらず、施設目的に従って使用する場合で、次のいずれの事由にも該当しないときは、口頭によることができる。
(1) 使用料の減免を受けて使用すること。
(2) 入場料その他これに類する対価を徴収して使用すること。
(3) 広場の管理の都合上、指定管理者が口頭による申請では不適当と認めること。
5 指定管理者は、前項の規定による口頭申請に基づいて使用を許可したときは、使用料と引き換えに使用券を交付する。
(平30規則74・追加)
(許可申請の期間)
第4条 許可申請の期間は次に掲げるとおりとする。ただし、指定管理者が理由があると認めるときは、この限りでない。
(1) 前条第1項の規定による許可申請 使用期日の20日前から3日前まで
(2) 前条第4項の規定による口頭による許可申請 使用期日の20日前から使用期日まで
(平30規則74・追加)
(使用料の減免)
第5条 条例第12条第4項に規定する公益上その他特別の理由があると認めるときとは、次のとおりとする。
(1) 次に掲げる者が使用するとき。
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者
イ 療育手帳制度要綱(昭和48年厚生省発児第156号)の規定による療育手帳の交付を受けている者
ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
(2) 本市及び他市町村等の職員が公用で使用するとき。
(3) その他市長が公益上その他特別の理由があると認めるとき。
(1) 前項第1号に掲げる者が使用する場合 5割
(2) 前項第2号に掲げる者が使用する場合 10割
(3) 前2号に掲げる場合以外の場合 市長が別に定める割合
3 前項の規定により算出した額に、10円未満の端数があるときはこれを切り捨てるものとする。
4 条例第12条第4項の規定による使用料の減免の申請は、次に掲げるところによらなければならない。
(1) 第2項第1号に掲げる場合にあっては、身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳を市長に提示すること。
(2) 第2項第2号に掲げる場合にあっては、本市又は他市町村等の職員であることを証する書類を市長に提示すること。
(平30規則74・追加)
2 使用料の還付は、次に掲げるところによる。
(1) 使用の開始前である場合 全額
(2) 使用を開始している場合 当該使用の許可のときから許可の取消しのときまでにつき算定した使用料を超える額
3 前項の規定により算出した額に、10円未満の端数があるときはこれを切り捨てるものとする。
(平30規則74・追加)
(1) 使用者が業として使用する者である場合 1日につき入場料その他これに類する対価の最高額を120倍した額
(2) 使用者が業として使用する者以外の者である場合 1日につき入場料その他これに類する対価の最高額を100倍した額
(平30規則74・追加、令4規則65・一部改正)
附則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年7月25日規則第74号)
この規則は、平成30年10月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日規則第47号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年9月26日規則第65号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
(平30規則74・旧別記様式・一部改正、令3規則47・一部改正)
(平30規則74・追加)
(平30規則74・追加、令3規則47・一部改正)