○横須賀市放課後児童クラブ設置条例施行規則
平成30年12月19日
規則第81号
横須賀市放課後児童クラブ設置条例施行規則を次のように定める。
横須賀市放課後児童クラブ設置条例施行規則
(使用の申請)
第1条 横須賀市放課後児童クラブ設置条例(平成30年横須賀市条例第82号。以下「条例」という。)第7条の許可を受けようとする者は、放課後児童クラブ使用申請書(第1号様式)を市長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、就労証明書その他の市長が必要と認める書類を添付しなければならない。
(2) その月の児童の使用期間が16日以上である場合 その月の使用料の額
(使用料の減免)
第4条 条例第9条の規定により、使用料の減免の必要があると認める場合は、次に掲げるとおりとする。
(1) 児童の属する世帯が生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている場合
(2) 児童の属する世帯が中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)の規定による支援給付を受けている場合
(3) 児童の属する世帯の現年度分(4月から8月までの使用料にあっては、前年度分)の市町村民税が非課税の場合
(4) 児童の属する世帯が母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第6項に規定する配偶者のない者で現に当該児童を扶養しているものの世帯である場合
(5) その他特別の理由があると市長が認める場合
2 前項第3号の市町村民税の額を算定するに当たっては、保護者が地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第11号イ中「夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。以下同じ。)によらないで母となった女子であって、現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合において同号イに該当する者又は同項第12号中「妻と死別し、若しくは妻と離婚した後婚姻をしていない者又は妻の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。以下同じ。)によらないで父となった男子であって、現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合において同号に該当する者である場合は、当該保護者の申請に基づき、当該保護者を地方税法第292条第1項第11号に規定する寡婦のうち同号イに該当する者又は同項第12号に規定する寡夫とみなし、地方税法第295条第1項第2号の規定を適用する。
(2) 第1項第4号に掲げる場合 5,000円
(3) 第1項第5号に掲げる場合 市長が別に定める額
5 クラブの使用料の減免を受けようとする児童の保護者は、放課後児童クラブ使用料減免申請書(第3号様式)を市長に提出しなければならない。この場合において、市長が必要と認めるときは、減免の理由を証明する書類又はその写しを提出させることができる。
(その他の事項)
第7条 この規則の施行について必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月19日規則第73号)
この規則は、公布の日から施行する。
(令4規則73・一部改正)
(令4規則73・一部改正)
(令4規則73・一部改正)
(令4規則73・一部改正)
(令4規則73・一部改正)
(令4規則73・一部改正)