○職員定年等条例施行規則

令和5年3月31日

規則第12号

職員定年等条例施行規則を次のように定める。

職員定年等条例施行規則

(職員への周知)

第1条 任命権者は、職員に係る定年及び定年退職日を適当な方法によって職員に周知させなければならない。

(勤務延長に係る報告)

第2条 任命権者は、毎年5月末日までに、次に掲げる事項を市長に報告しなければならない。

(1) 前年度に定年に達した職員に係る勤務延長(職員定年等条例(昭和58年横須賀市条例第4号。以下「条例」という。)第4条第1項の規定により職員を引き続き勤務させることをいう。以下同じ。)の事由及び期限の状況

(2) 前年度に勤務延長の期限が到来した職員に係る条例第4条第2項の規定による期限の延長の状況

(異動期間が延長された管理監督職に組織の変更等があった場合)

第3条 条例第8条第1項又は第2項の規定により異動期間(条例第8条第1項に規定する異動期間をいう。以下同じ。)が延長された管理監督職を占める職員が、組織の変更等により当該管理監督職の業務と同一の業務を行うことをその職務の主たる内容とする他の管理監督職を占める職員となる場合は、当該他の管理監督職を占める職員は、当該異動期間が延長された管理監督職を引き続き占めているものとみなす。

(特定管理監督職群を構成する管理監督職)

第4条 条例第8条第3項に規定する規則で定める管理監督職は、校長等の特定管理監督職群として区分する市立高等学校の校長、副校長及び教頭の職とする。

(条例第8条第3項又は第4項の規定による任用)

第5条 条例第8条第3項又は第4項の規定により特定管理監督職群に属する管理監督職を占める職員のうちいずれをその異動期間を延長し、引き続き当該管理監督職を占めたまま勤務をさせ、又は当該管理監督職が属する特定管理監督職群の他の管理監督職に降任し、若しくは転任するかは、任命権者が、人事評価の結果、人事の計画その他の事情を考慮した上で、最も適任と認められる職員を公正に判断して定めるものとする。

(延長した異動期間の期限の繰上げ)

第6条 任命権者は、条例第8条第1項又は第2項の規定により異動期間を延長した場合において、当該異動期間の末日の到来前に同条第4項の規定を適用しようとするときは、当該異動期間の期限を繰り上げることができる。

(異動期間の延長に係る報告)

第7条 任命権者は、毎年5月末日までに、前年の4月2日からその年の4月1日までの間に条例第8条第1項から第4項までの規定により異動期間が延長された管理監督職を占める職員に係る当該異動期間の延長の状況を市長に報告しなければならない。

(定年前再任用希望者に明示する事項等)

第8条 任命権者は、定年前再任用(条例第11条の規定により採用することをいう。以下同じ。)を行うに当たっては、あらかじめ、定年前再任用をされることを希望する者(以下この条及び次条において「定年前再任用希望者」という。)に次に掲げる事項を明示し、その同意を得なければならない。当該定年前再任用希望者の定年前再任用までの間に、明示した事項の内容を変更する場合も、同様とする。

(1) 定年前再任用を行う職に係る職務内容

(2) 定年前再任用を行う日

(3) 定年前再任用に係る勤務地

(4) 定年前再任用をされた場合の給与

(5) 定年前再任用をされた場合の1週間当たりの勤務時間

(6) 前各号に掲げるもののほか、任命権者が必要と認める事項

(定年前再任用の選考に用いる情報)

第9条 条例第11条本文に規定する規則で定める情報は、定年前再任用希望者についての次に掲げる情報とする。

(1) 人事評価その他勤務の状況を示す事実に基づく従前の勤務実績

(2) 定年前再任用を行う職の職務遂行に必要とされる経験又は資格の有無その他定年前再任用を行う職の職務遂行上必要な事項

(定年前再任用に係る報告)

第10条 任命権者は、毎年5月末日までに、前年の4月2日からその年の4月1日までの間における定年前再任用の状況を市長に報告しなければならない。

(情報の提供)

第11条 条例附則第6項の規定により職員に提供する情報は、次に掲げる情報(第1号第3号及び第4号に掲げる情報にあっては、当該職員が年齢60年に達した日以後に適用される措置に関する情報に限る。)とする。

(1) 条例第5条から第10条までの規定による管理監督職勤務上限年齢による降任等に関する情報

(2) 条例第11条の規定により採用する職員(次条第2項第3号において「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の任用に関する情報

(3) 職員給与条例(昭和26年横須賀市条例第5号)附則第39項から第46項までの規定による年齢60年に達した日後における最初の4月1日以後の当該職員の給料月額を引き下げる給与に関する特例措置に関する情報

(4) 職員退職手当条例(昭和30年横須賀市条例第3号)附則第10項から第12項までの規定による当該職員が年齢60年に達した日から条例第2条に規定する定年に達する日の前日までの間に非違によることなく退職をした場合における退職手当の基本額を当該職員が当該退職をした日に条例第3条の規定により退職をしたものと仮定した場合における額と同額とする退職手当に関する特例措置に関する情報

(5) 前各号に掲げるもののほか、条例附則第6項の規定により勤務の意思を確認するため必要であると任命権者が認める情報

(勤務の意思の確認)

第12条 任命権者は、条例附則第6項の規定により職員の勤務の意思を確認する場合は、そのための期間を十分に確保するよう努めなければならない。

2 勤務の意思の確認においては、次に掲げる事項を確認するものとする。

(1) 引き続き常時勤務を要する職を占める職員として勤務する意思

(2) 年齢60年に達する日以後の退職の意思

(3) 定年前再任用短時間勤務職員として勤務する意向

(4) その他任命権者が必要と認める事項

(その他の事項)

第13条 この規則の施行に関し必要な事項は、任命権者が定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(勤務延長に関する経過措置)

2 第2条第2号の規定は、職員定年等条例等の一部を改正する条例(令和4年横須賀市条例第50号。以下「令和4年改正条例」という。)附則第2項の規定により引き続き勤務させる場合における当該勤務の期限の延長について準用する。

3 令和4年改正条例附則第3項に規定する規則で定める職は、次に掲げる職のうち、当該職が基準日(同項に規定する基準日をいう。以下この項及び次項において同じ。)の前日に設置されていたものとした場合において、基準日における新条例定年(令和4年改正条例第1条の規定による改正後の条例(以下「新条例」という。)第2条に規定する定年をいう。以下この項及び次項において同じ。)が基準日の前日における新条例定年(同日が令和5年3月31日である場合には、令和4年改正条例第1条の規定による改正前の条例(以下「旧条例」という。)第2条に規定する定年に準じた年齢)を超える職とする。

(1) 基準日以後に新たに設置された職

(2) 基準日以後に組織の変更等により名称が変更された職

4 令和4年改正条例附則第3項に規定する規則で定める職員は、前項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る新条例定年(同日が令和5年3月31日である場合には、旧条例第2条に規定する定年に準じた年齢)に達している職員とする。

(暫定再任用をされることを希望する者に明示する事項)

5 任命権者は、暫定再任用(令和4年改正条例附則第5項、第6項、第10項又は第11項の規定により採用することをいう。以下同じ。)を行うに当たっては、あらかじめ、暫定再任用をされることを希望する者に、次に掲げる事項を明示するものとする。

(1) 暫定再任用を行う職に係る職務内容

(2) 暫定再任用を行う日及び任期の末日

(3) 暫定再任用に係る勤務地

(4) 暫定再任用をされた場合の給与

(5) 暫定再任用をされた場合の1週間当たりの勤務時間

(6) 前各号に掲げるもののほか、任命権者が必要と認める事項

(暫定再任用の選考に用いる情報)

6 令和4年改正条例附則第5項、第6項、第10項及び第11項に規定する規則で定める情報は、暫定再任用をされることを希望する者についての次に掲げる情報とする。

(1) 人事評価その他勤務の状況を示す事実に基づく従前の勤務実績

(2) 暫定再任用を行う職の職務遂行に必要とされる経験又は資格の有無その他暫定再任用を行う職の職務遂行上必要な事項

(暫定再任用に係る報告)

7 任命権者は、毎年5月末日までに、次に掲げる事項を市長に報告しなければならない。

(1) 前年の4月2日からその年の4月1日までの間における暫定再任用の状況

(2) 前年の4月2日からその年の4月1日までの間における暫定再任用職員(令和4年改正条例附則第8項に規定する暫定再任用職員をいう。)の任期の更新の状況

(令和4年改正条例附則第20項の規則で定める短時間勤務の職並びに規則で定める者及び定年前再任用短時間勤務職員)

8 令和4年改正条例附則第20項に規定する規則で定める短時間勤務の職は、次に掲げる短時間勤務の職のうち、当該職が基準日(同項に規定する基準日をいう。以下この項から第10項までにおいて同じ。)の前日に設置されていたものとした場合において、基準日における定年相当年齢(条例第11条に規定する短時間勤務の職(以下この項において「短時間勤務の職」という。)を占める職員が、常時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務の職と同種の職を占めているものとした場合における新条例第2条に規定する定年をいう。以下この項から第10項までにおいて同じ。)が基準日の前日における定年相当年齢を超える短時間勤務の職とする。

(1) 基準日以後に新たに設置された短時間勤務の職

(2) 基準日以後に組織の変更等により名称が変更された短時間勤務の職

9 令和4年改正条例附則第20項に規定する規則で定める者は、前項に規定する短時間勤務の職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る定年相当年齢に達している者とする。

10 令和4年改正条例附則第20項に規定する規則で定める定年前再任用短時間勤務職員は、第8項に規定する短時間勤務の職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る定年相当年齢に達している定年前再任用短時間勤務職員とする。

(施行の日前の行為)

11 この規則の施行の日の前日までに行われた次に掲げる手続その他の行為に相当する行為は、この規則の規定によりなされたものとみなす。

(1) 第1条の規定による周知

(2) 第8条の規定による同条各号に掲げる事項の明示及び同条に規定する定年前再任用希望者の同意を得る手続

(3) 附則第5項の規定による同項各号に掲げる事項の明示

職員定年等条例施行規則

令和5年3月31日 規則第12号

(令和5年4月1日施行)