1 生活保護の申請時に行う生活福祉課の窓口での説明や対応について
生活保護の相談に来庁される方々には、いろいろなご事情があると認識しており、そのご事情に合わせたご案内を心掛けております。
例えば、10年年金(年金受給権があり、申請されていない年金)について、生活保護の初回相談時に、日本年金機構への相談をご案内しても、収入が途絶え、所持金もわずかな場合、生活が立ち行かないとのお申し出があれば、受給権の調査を先送りしたうえで、生活保護の申請を承る場合があります。
年金受給権が判明しても、手続きから受給までは、相当の時間を要することから、医療を含めた生活を維持していただくため、返還義務をご説明のうえ、まずは生活保護を受給していただくという判断に至る場合があります。
2 生活保護受給者の患者が病院で診療明細書が発行されなかったことについて
診療明細書の交付につきましては、周知が徹底されておらず、大変申し訳ありませんでした。
ご指摘の掲出物は、病院へ確認いたしましたところ、撤去されており、診療明細書を交付する旨の内容が掲出されていることを確認いたしました。
今後につきましても、適切な周知に努めてまいります。
3 生活保護受給者の介護について
生活保護受給者、特に単身生活の方が、在宅での生活が困難になった場合、その方の状況に合わせた施設等をご案内しております。
ご案内の際には、慣れ親しんだ土地を離れることなく、離れるとしてもご親族が近くにいらっしゃる地域を選定するなどを心掛けておりますが、ご本人さまの身体状況や、緊急性などにより、ご納得いただける施設等をご案内できない場合もあります。
緊急避難的に、ご指摘いただきましたような、介護サービスや日常生活支援を受けることのできる無料低額宿泊施設をご案内することもありますが、このことにつきましては、ご理解をいただければと思います。
なお、生活保護受給者同士で共同生活をするような施設についてですが、生活保護を受けていることを前提として共同施設に入っていただくことになりますと、生活保護を受給している事実を含む個人情報が、他人に知られる前提となりますので、個人のプライバシー尊重の観点から、難しいものと考えますこともご理解をいただきますようお願いいたします。
4 生活保護受給者の自宅の片づけ問題について
ご自宅の片づけにつきましては、お申し出のとおり、ご親族の皆さまにご対応いただきたいと考えております。
金銭的な部分もありますが、故人の遺品など、機械的に処分することに心が痛むこと、また、処分の判断に迷う物もあります。一方で、ご本人さまや、そのご親族さまにとって、生前に死後のお話をすることに抵抗感がある方々もいらっしゃいます。
ご本人さまとご親族さまの関係性に配慮しながら、可能な範囲でご案内できればと考えております。
民生局福祉子ども部生活福祉課
民生局福祉子ども部生活支援課