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ボイスバンクとは、市民の皆さまから「よこすか市政への提言」等の手紙や電話、電子メールなどで頂いた市政へのご意見・
ご提案「市民の声」と、それに対する横須賀市の回答・対応を、自由に検索して閲覧できるシステムです。
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市の「回答・対応」はその時点のものであり、その後の社会情勢や制度の改変などにより、現在の状況と異なる場合があります。

生活保護受給者の医療・介護について

VOICE NO.9075

カテゴリー:福祉(高齢・障害・生活保護)

市民の声134/05 2024年01月23日受付

詳細情報

ご意見・ご提案
 私は、亡くなった叔母の介護をしていました。
 叔母は、がんの診断を受け、仕事をやめて、医療を受けている途中から生活保護の申請をしました。
 生活保護受給者は少数であり、本人から市へ報告する人もあまりなく、改善もしないと思い、何点かご意見申し上げます

1 生活保護の申請時に行う生活福祉課の窓口での説明や対応について
 生活保護を申請する人と受領する市の窓口には認識の違いがあります。
 申請書の受領が生活保護の認定日になるなど、市民には分からず、特に高齢者の場合は、複雑で理解できない人も多いです。
 生活保護の申請を受領したあとの年金調査はすぐに行う必要があると思いますが、時間がかかることで、受給者に不利益が生じることが多くあるようです。
 特に遡及年金がある方について、生活保護の申請を簡単に受けてしまうと、本来であれば自由に使えた年金を、結果として生活保護となり最低限の生活費の使用を強制してしまうこともあることを考えてほしいです。

2 生活保護受給者の患者が病院で診療明細書が発行されなかったことについて
 叔母がかかっていた病院では、公費負担があって支払いが生じない方は、診療明細書に関して、必要な方はお申し出くださいという趣旨の掲示がされていました。
 法令が変わり、発行が義務になったはずです。

3 生活保護受給者の介護について
 叔母は、腰椎圧迫骨折をして、4階建てでエレベーターのない自宅への帰宅が困難となり、長期に入院していました。
 帰宅が困難な生活保護受給者はどこへ行けばいいのかを病院のソーシャルワーカーとの話では結論が出ず、ケースワーカーに聞いたところ、市内の無料低額宿泊施設と言われましたが、さすがに抵抗がありました。生活保護受給者同士で共同生活できる、ケアハウスとグループホームと無料低額宿泊施設の中間のような施設、身寄りのない高齢者で特養に入るほどでもない人が入居できる施設の設置をNPO法人などと協働で取り組めないものでしょうか。

4 生活保護受給者の自宅の片づけ問題について
 生活保護受給者が病院や自宅で亡くなった場合、すぐに生活保護が打ち切られ、自宅の片づけがされずにそのままの物件があるそうです。音信不通の人も含め、積極的に、親族に連絡すべきです。
回答・対応
1 生活保護の申請時に行う生活福祉課の窓口での説明や対応について
 生活保護の相談に来庁される方々には、いろいろなご事情があると認識しており、そのご事情に合わせたご案内を心掛けております。
 例えば、10年年金(年金受給権があり、申請されていない年金)について、生活保護の初回相談時に、日本年金機構への相談をご案内しても、収入が途絶え、所持金もわずかな場合、生活が立ち行かないとのお申し出があれば、受給権の調査を先送りしたうえで、生活保護の申請を承る場合があります。
 年金受給権が判明しても、手続きから受給までは、相当の時間を要することから、医療を含めた生活を維持していただくため、返還義務をご説明のうえ、まずは生活保護を受給していただくという判断に至る場合があります。

2 生活保護受給者の患者が病院で診療明細書が発行されなかったことについて
 診療明細書の交付につきましては、周知が徹底されておらず、大変申し訳ありませんでした。
 ご指摘の掲出物は、病院へ確認いたしましたところ、撤去されており、診療明細書を交付する旨の内容が掲出されていることを確認いたしました。
 今後につきましても、適切な周知に努めてまいります。

3 生活保護受給者の介護について
 生活保護受給者、特に単身生活の方が、在宅での生活が困難になった場合、その方の状況に合わせた施設等をご案内しております。
 ご案内の際には、慣れ親しんだ土地を離れることなく、離れるとしてもご親族が近くにいらっしゃる地域を選定するなどを心掛けておりますが、ご本人さまの身体状況や、緊急性などにより、ご納得いただける施設等をご案内できない場合もあります。
 緊急避難的に、ご指摘いただきましたような、介護サービスや日常生活支援を受けることのできる無料低額宿泊施設をご案内することもありますが、このことにつきましては、ご理解をいただければと思います。
 なお、生活保護受給者同士で共同生活をするような施設についてですが、生活保護を受けていることを前提として共同施設に入っていただくことになりますと、生活保護を受給している事実を含む個人情報が、他人に知られる前提となりますので、個人のプライバシー尊重の観点から、難しいものと考えますこともご理解をいただきますようお願いいたします。

4 生活保護受給者の自宅の片づけ問題について
 ご自宅の片づけにつきましては、お申し出のとおり、ご親族の皆さまにご対応いただきたいと考えております。
 金銭的な部分もありますが、故人の遺品など、機械的に処分することに心が痛むこと、また、処分の判断に迷う物もあります。一方で、ご本人さまや、そのご親族さまにとって、生前に死後のお話をすることに抵抗感がある方々もいらっしゃいます。
 ご本人さまとご親族さまの関係性に配慮しながら、可能な範囲でご案内できればと考えております。

民生局福祉子ども部生活福祉課

民生局福祉子ども部生活支援課

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