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ボイスバンクとは、市民の皆さまから「よこすか市政への提言」等の手紙や電話、電子メールなどで頂いた市政へのご意見・
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アスベスト管の処分について

VOICE NO.9099

カテゴリー:資源循環(ごみ・美化・リサイクル)

市民の声158/05 2024年03月25日受付

詳細情報

ご意見・ご提案
 アスベスト管に見えるものを、家庭から一般廃棄物として処理したいので、横須賀市に相談していました。
 しかし、市の担当部署では、一般廃棄物としてアスベストの処理を依頼する先が無いとの回答で、隣接の産業廃棄物担当と相談してほしいとのことでした。そこでその担当者と話をし、アスベスト管を見たいということで、持って行きました。ところが、アスベスト管を見た担当者から、産業廃棄物として処理するようにとの指導を受けました。このとき、私の妻の所有物であることを知り、妻が行政指導に従うというのであるから、私の言うことは無視すると言います。
 問題は、一般廃棄物を産業廃棄物として処理させようとする行政指導の違法性にあります。
 
たとえ一般廃棄物がアスベスト管であろうとこれを市民が処理できる体制を、横須賀市が確立する法令上の責任があります。
 一般廃棄物担当部署に対して、アスベスト管の処分先を決めてもらいたく、お願いします。
回答・対応

 「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」では、廃棄物の排出者によって、「一般廃棄物」か「産業廃棄物」に分かれます。

 家庭から排出される場合は、「一般廃棄物」になりますが、お話の中で、家屋を解体なさるとお聞きしましたので、家屋を解体した場合は、家屋を解体した事業者が排出者となります。
 また、解体に伴って排出された「アスベスト管(がれき類)」は、「産業廃棄物」に該当します。同じ廃棄物であっても、排出者によって「一般廃棄物」か「産業廃棄物」に分かれることになります。
 このような理由から、ご説明をさせていただきました次第です。

 一般廃棄物の処理責任は自治体にありますが、アスベスト管については、排出困難物として市で処理できず、処理する場合は、民間の事業者が行うことになりますが、一般廃棄物として処理する事業者が市内にはありません。
 処理できる体制の確立は検討してまいりますが、現状、一般廃棄物として処理する場合は、市外または県外の事業者に依頼する方法となり、運搬費用、処理費用をご負担していただくことになります。
 ご理解の程よろしくお願い申し上げます。

環境部廃棄物対策課

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