閉じる

総合案内 > 市政情報 > 広報・広聴 > 市政へのご意見 > 公園墓地使用者の承継について

ページID:111569

ここから本文です。

ボイスバンクとは、市民の皆さまから「よこすか市政への提言」等の手紙や電話、電子メールなどで頂いた市政へのご意見・
ご提案「市民の声」と、それに対する横須賀市の回答・対応を、自由に検索して閲覧できるシステムです。
条件を入力し検索すると、検索結果の一覧が表示されます。次に、検索結果一覧の中の表題を選択すると、個々の
「ご意見・ご提案」と「回答・対応」の詳細情報が表示されます。
市の「回答・対応」はその時点のものであり、その後の社会情勢や制度の改変などにより、現在の状況と異なる場合があります。

公園墓地使用者の承継について

VOICE NO.9281

カテゴリー:公園緑地

市民の声040/07 2025年06月25日受付

詳細情報

ご意見・ご提案
 私は高齢になり、体力・行動力が衰えてきています。
 終活の一貫で事前に出来る名義変更等は更新して息子に引継いでいきたいです。
 先日、公園墓地事務所に電話で、現在の墓地名義を生前に息子に変えられないかと問い合わせしましたが、死亡が記載された戸籍謄本が必要と言われました。
 死亡直後の何かと忙しい時期に避けて通れない道ではありますが、少しでも軽減しておきたいです。
 継承の先々が明確な人のためには、一部ルールを変えてほしいので、ご検討いただき、ルールの改訂をお願いします。
回答・対応

 本市公園墓地の使用権につきましては、仏壇、位牌及びお墓などと同じく、祖先を祀るための祭祀財産であること、並びに、公園墓地条例で「使用権の譲渡および転貸」を禁止しており、生前承継と明確な区別が難しいことから、使用者様が亡くなった際に、使用者様に代わって祖先の祭祀を主宰する方が、使用権を承継するものとしています。
 ただし、離婚等により墓所を管理する理由がなくなった場合や、海外居住または成年被後見人となって管理を行うことができない場合はこの限りではなく、使用権の生前承継を受け付けています。
 現時点では、墓地の生前承継の運用を変更する計画はありませんが、少子高齢化の進展等の社会状況の変化に伴い、墓地に対するニーズも多様化しており、他市の対応状況の調査等を進め、承継の先々が明確な使用者様の生前承継等のニーズに沿った対応ができるよう検討していきたいと考えています。
 また、死後に発生する事務軽減のご相談については、使用者様が公正証書等で生前に承継者を指名することで、必要書類等を減らすことができる運用を行っていますので、ご検討くださいますよう、よろしくお願いいたします。

建設部公園建設課

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページは見つけやすかったですか?

このページは分かりやすかったですか?

このページは役に立ちましたか?