ご意見をいただきました、保育士として安心して働くことができる環境づくりという視点は、本市にとっても、とても大切なことと認識しています。
ご質問の「家賃補助」と「手当」につきまして、本市での実施状況をご説明いたします。
1. 家賃補助について
本市においても、横浜市や東京都と同様に「家賃補助」を行っています。
この事業は、国が待機児童対策として実施しているものですが、「幼稚園」は、補助対象外の施設とされているものの、教育・保育の両方を実施している施設は対象となります。また、家賃補助の額は、地域ごとの「相場」により設定されており、本市は横浜や東京よりも低い単価となっています。
「家賃補助」の要件は、下記をご参照ください。
【主な要件】
対象施設:保育所、認定こども園、小規模保育事業所
対象者:常勤保育士
補助額:月額6万円(補助が受けられる期間 5年間)
その他:物件を施設が借り上げていること
2. 手当について
対象となる施設に勤務する保育士等に対する手当は、国の公定価格による「処遇改善加算」と、本市が独自に用意している「処遇改善加算」があります。
(1) 国の処遇改善加算について
公定価格において処遇改善加算が設けられており、具体的には、園に勤める職員の勤続年数等に応じて加算される制度で、加算分は、職員の給与改善に、直接、充てることになっています。
(2) 市の処遇改善加算について
勤続年数が7年以上の職員に対し、4万円を補助する制度を設けており、こちらの加算につきましても、職員の給与改善に、直接充てることとしています。
幼児教育は、全国どこででも受けることができるよう、公定価格で支えていくことが原則ですが、本市と横浜市のように、公定価格や補助金の額に地域差が生じてしまうことにより、保育士が賃金等の条件が良い地域へ移ってしまうことにつながっている部分はあると思います。
この課題は、横須賀独自で解決することは非常に難しく、国が主導して解決すべきものと考えています。今回お寄せいただきました声を国に届けることで、地域格差の解消を図るよう国に要望し、改善を求めていきたいと考えています。
このたびは、貴重なご意見をいただきまして、ありがとうございました。