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更新日:2024年3月29日

ページID:105871

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監理技術者の専任義務の緩和

建設業法の一部改正(令和2年10月1日施行分)に伴い、法第26条第3項のただし書の規定を適用した監理技術者の兼務が可能となり、政令により監理技術者の行うべき職務を補佐する者(「監理技術者補佐」という。)の要件、兼務できる件数が規定されました。
また、改正された監理技術者制度運用マニュアルにおいて、工事現場の対象範囲が例示されていること等を受け、本市における監理技術者が兼務できる工事範囲等を定めたためお知らせいたします。

お問い合わせ

財務部契約課

横須賀市小川町11番地 本館1号館5階<郵便物:「〒238-8550 契約課」で届きます>

電話番号:046-822-9791

ファクス:046-828-3839

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