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更新日:2024年1月15日

ページID:33401

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市・県民税の申告に関する注意

市・県民税の申告にあたって、ご注意いただきたい事項をお知らせします。

納税通知書送達前に申告がなければ適用できないことの一覧は、ページ下部の「納税通知書送達後にできないこと」からご確認ください。

公的年金等受給者の市・県民税申告

次のいずれかに該当する場合は市・県民税申告が必要です。

1.公的年金等収入のみの人で、公的年金等の源泉徴収票に記載されていない控除を追加する場合
2.公的年金等以外の所得がある場合

ただし、所得税の確定申告書を提出する人は市・県民税申告の必要はありません。また、遺族年金・障害年金は非課税所得のため収入金額には含みません。

なお、市・県民税の申告と税務署に申告する確定申告は異なるものです。確定申告に関しては、居住地の税務署に確認してください。(横須賀にお住まいの人は、横須賀税務署:046-824-5500)

公的年金等の収入金額が400万円以下で、かつ、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下の人は、概ね所得税および復興特別所得税の確定申告不要です。ただし、確定申告の必要がない場合であっても、報酬、給与、年金などから源泉徴収された所得税および復興特別所得税の還付を受けるためには、確定申告書を提出する必要があります。

国外扶養親族に係る扶養控除等の適用について

前年中に扶養していた非居住者である親族に係る扶養控除等の適用を受けるためには、下表の書類の提出または提示が必要です。
また、令和6年度より国外居住親族の場合は、原則として30歳以上70歳未満の者が除外されます。
ただし、以下の者は扶養控除の対象とすることができます。

  • 留学により国内に住所および居所を有しなくなった者
  • 障害者
  • その納税義務者から前年中に生活費または教育費に充てるための支払を38万円以上受けている者
     

国外居住親族に係る扶養控除等の必要書類

国外居住親族の年齢(前年12月31日時点) 提示または提出が必要な書類
配偶者、16歳未満
  • 親族関係書類
  • 送金関係書類
16歳以上29歳以下
30歳以上69歳以下 (1)留学により国外に住所及び居所がある方
  • 留学ビザ等書類
  • 親族関係書類
  • 送金関係書類
(2)障がいのある方
  • 親族関係書類
  • 送金関係書類

(3)扶養控除等を申告する納税義務者から前年において
生活費または教育費に充てるための支払を年間38万円
以上受けている方

  • 親族関係書類
  • 年間38万円以上の送金関係書類
70歳以上
  • 親族関係書類
  • 送金関係書類

 

●親族関係書類とは
次のいずれかの書類で、国外居住親族が居住者の親族であることを証明するものをいいます。
(1)戸籍の附票等、国外居住親族の旅券(パスポート)の写し
(2)外国政府または外国の地方公共団体が発行した国外居住親族の氏名、生年月日および住所または居所の記載のある書類(戸籍謄本、出生証明書、婚姻証明書など)

●送金関係書類とは
次の書類で、国外居住親族を扶養する年に、国外居住親族それぞれの生活費または教育費に充てるための支払いを行ったことを確認できるものをいいます。
(1)金融機関が発行した書類またはその写しで、その金融機関が行う為替取引により居住者から国外居住親族に支払いをしたことを確認できる書類(外国送金依頼書の控え)
(2)クレジットカード発行会社等が発行した書類またはその写しで、国外居住親族がそのクレジットカード発行会社が交付したカードを利用して、商品の購入等をしたことにより、その商品の購入等の代金に相当する額の金銭を居住者から受け取った、または受け取ることを証明する書類(クレジットカードの利用明細書)​


(注)これらの書類が外国語で作成されている場合には、その翻訳文を含みます。

国外居住親族にかかる扶養控除等の適用について(国税庁ホームページ)(外部サイト)

社会保険料控除について

市・県民税の申告または、所得税の確定申告の際、社会保険料控除の対象となる国民健康保険料・後期高齢者医療保険料・介護保険料の納付額を申告するときは、市役所から送付された「保険料の納付額確認書」を使用してください。日本年金機構などの年金支払者から送付されている「公的年金等の源泉徴収票」に記載されている社会保険料の金額は、特別徴収(年金から差し引かれている分)のみ表示されています。市役所からお送りしている納付額確認書は、特別徴収と普通徴収を合わせた全ての納付額が表示されているので、それを申告に使用してください。

市・県民税の住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)について

市・県民税の住宅ローン控除は、給与支払報告書や所得税の確定申告書に基づいて、その適用の可否を判定し、控除額を計算します。

確定申告書を提出する人

所得税の確定申告書を提出した人は、市・県民税の申告をしたものとみなされます。ただし、確定申告書第2表の「住民税(・事業税)に関する事項」などの各項目が正しく記載されていないと、寄附金税額控除や、配当割額控除、株式等譲渡割額控除などが受けられない場合があります。記入漏れにご注意ください。

寄附金税額控除に係る申告特例(ふるさと納税のワンストップ特例)について

ふるさと納税のワンストップ特例は、確定申告や市・県民税の申告が必要ない人で、ふるさと納税の寄附先が5団体以内の人が対象です。確定申告や市・県民税の申告をした時点で、ワンストップ特例の申請はすべて無効となります。

ワンストップ特例を申請していたものの、確定申告や市・県民税の申告をすることとなった場合は、ワンストップ特例申請をしていた寄附金を含めたすべての寄付金を記載して申告してください。

特定公社債等の利子所得・特定配当等の配当所得・特定株式等の譲渡所得について

一部の所得には申告する・しないを選択できる申告不要制度があるものや、総合課税・分離課税を選択できるものがあります。申告した内容は保険料など一部の料金の算定に影響する場合があります。

詳細は下記「関連リンク」の「分離課税」をご覧ください。

 

お問い合わせ

税務部市民税課

横須賀市小川町11番地 本館1号館2階<郵便物:「〒238-8550 市民税課」で届きます>

電話番号:046-822-8191

ファクス:046-822-7385

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