更新日:2024年1月17日
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個人住民税の税額は、所得税の確定申告書(一部市・県民税申告書を含む)が提出された場合には、原則として、申告書に記載された内容に基づいて算定することとされています。
しかし、次にあげる所得や控除等の税制については「納税通知書が送達される時まで」に
申告書が提出された場合に限り適用する旨が規定されていますので、申告の際にはご注意ください。
※「納税通知書が送達される時まで」とは、住民税を給与から特別徴収(給与から差し引き)されている人はお勤め先から特別徴収税額決定通知書が配付される時まで、また住民税を納付書や口座引き落としで納付する人、住民税を公的年金から特別徴収(公的年金から差し引き)されている人は、市役所から当該年度の納税通知書が届くまでとなり、6月20日までを目安としてください。
【該当条文】第32条第3項及び第6項、第313条第3項及び第6項
【該当条文】附則第4条第3項及び第4項及び第9項及び第10項
【該当条文】附則第4条の2第3項及び第4項及び第9項及び第10項
【該当条文】附則第4条の3第2項及び第5項
【該当条文】附則第5条の4第3項及び第8項、附則第5条の4の2第2項及び第7項
【該当条文】附則第6条第1項及び第4項
【該当条文】附則第34条の3第2項及び第4項
【該当条文】附則第35条の2の3第3項及び第7項
【該当条文】附則第35条の2の6第1項及び第5項及び11項
【該当条文】附則第35条の3第2項及び第3項及び第5項及び第12項及び第13項及び第15項
【該当条文】附則第35条の4の2第1項及び第7項
【該当条文】附則第42条第2項及び第5項
【該当条文】附則第44条の2第3項及び第6項
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