閉じる

総合案内 > くらし・手続き > 税金 > 個人市民税 > 納税通知書送達後にできないこと

更新日:2024年1月17日

ページID:88018

ここから本文です。

納税通知書送達後にできないこと

個人住民税の税額は、所得税の確定申告書(一部市・県民税申告書を含む)が提出された場合には、原則として、申告書に記載された内容に基づいて算定することとされています。
しかし、次にあげる所得や控除等の税制については「納税通知書が送達される時まで」に
申告書が提出された場合に限り適用する旨が規定されていますので、申告の際にはご注意ください。

 ※「納税通知書が送達される時まで」とは、住民税を給与から特別徴収(給与から差し引き)されている人はお勤め先から特別徴収税額決定通知書が配付される時まで、また住民税を納付書や口座引き落としで納付する人、住民税を公的年金から特別徴収(公的年金から差し引き)されている人は、市役所から当該年度の納税通知書が届くまでとなり、6月20日までを目安としてください。

≪地方税法≫

(住民税申告では)青色事業専従者 

【該当条文】第32条第3項及び第6項、第313条第3項及び第6項

居住用財産の買替え等の場合の譲渡損失及び繰越控除

【該当条文】附則第4条第3項及び第4項及び第9項及び第10項

特定居住用財産の譲渡損失及び繰越控除

【該当条文】附則第4条の2第3項及び第4項及び第9項及び第10項

阪神・淡路大震災に係る雑損控除額等の特例

【該当条文】附則第4条の3第2項及び第5項

住宅借入金等特別控除(平成30年度まで)

【該当条文】附則第5条の4第3項及び第8項、附則第5条の4の2第2項及び第7項

肉用牛売却所得の課税特例措置

【該当条文】附則第6条第1項及び第4項

居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る個人の住民税の課税の特例

【該当条文】附則第34条の3第2項及び第4項

特定管理株式等が価値を失った場合の株式等に係る譲渡所得

【該当条文】附則第35条の2の3第3項及び第7項

上場株式等の譲渡損失及び繰越控除

【該当条文】附則第35条の2の6第1項及び第5項及び11項

特定中小会社の株式譲渡所得(損益通算及び繰越損失を含む)

【該当条文】附則第35条の3第2項及び第3項及び第5項及び第12項及び第13項及び第15項

先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除

【該当条文】附則第35条の4の2第1項及び第7項

東日本大震災に係る雑損控除額等の特例

【該当条文】附則第42条第2項及び第5項

東日本大震災に係る被災居住用財産の敷地に係る譲渡期限の延長等の特例

【該当条文】附則第44条の2第3項及び第6項



お問い合わせ

税務部市民税課

横須賀市小川町11番地 本館1号館2階<郵便物:「〒238-8550 市民税課」で届きます>

電話番号:046-822-8191

ファクス:046-822-7385

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページは見つけやすかったですか?

このページは分かりやすかったですか?

このページは役に立ちましたか?