総合案内 > くらし・手続き > 届出・証明・納付先 > 証明書の請求(住民票・戸籍謄本など) > 戸籍に関する各種証明書の郵送請求
更新日:2024年2月22日
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以下1.~4.をご用意いただき、5.あて郵送してください。
※法人が請求する場合、上記1.~4.のほか、以下の(a)~(d)が必要になります。
(a)疎明資料(対象者と請求者の利害関係を疎明する書類)
(b)請求担当者が法人に所属していることがわかる書類(社員証など)
(c)送付先(請求担当者の属する営業所等)の所在地を確認できる書類の写し(社員証に所在地が記載されている場合は不要)
(d)法人として戸籍を請求する場合は、請求書の請求者欄に法人印の押印が必要です。
〒238-8550横須賀市小川町11番地
横須賀市役所窓口サービス課内郵送事務処理センター
電話番号:046-822-8395
戸籍に記載されている人およびその配偶者、直系の親族の方からの請求でも、請求書以外の添付書類の同封を求めることがありますので、ご了承ください。
請求事由がプライバシーの侵害や差別につながるなど、不当な目的によるときは交付できません。
横須賀市では、平成16年10月2日に戸籍事務のコンピュータ化に伴い附票を改製しました。
住所の履歴は、当該日付の前後で平成改製原附票と電算化後の現在附票のそれぞれに分かれて記載されていますので、ご注意ください。また、電算化後の現在附票と平成改製原附票の2種類が必要な場合は、別々に手数料がかかります。
請求者が対象者とは戸籍が別の場合は、対象者との関係と「請求事由」を具体的に明記して、関係が分かる疎明資料を同封してください。請求事由がプライバシーの侵害や差別につながるなど、不当な目的によるときは請求できません。
禁治産または準禁治産および破産の宣告ならびに後見の登記のそれぞれの通知を受けていないことを証明するものです。
原則本人のみ。身分証明書に証明される方と請求者が異なる場合は、証明される本人の承諾書が必要です。
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