総合案内 > くらし・手続き > 届出・証明・納付先 > 証明書の請求(住民票・戸籍謄本など) > 旧氏の、住民票、個人番号カード等への併記について
更新日:2022年11月9日
ページID:87410
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住民票に旧氏を併記されたい方は請求手続きが必要になります。住民票に旧氏が併記されると、個人番号カード、公的個人認証の署名用電子証明書に旧氏が併記されます。また旧氏での印鑑登録も可能になります。
旧氏とは、その人の過去の戸籍上の氏のことです。氏はその人に係る戸籍または除かれた戸籍に記載されています。住民票、個人番号カード等では旧氏は氏名と合わせて公証されているものなので、旧氏または氏の一方のみを表示することはできません。引越しで他市区町村に転入した場合、住民票等に併記されている旧氏は引き継がれます。
本人の戸籍謄本等に記載されている過去の氏の中から1つ選んで併記します。
すでに住民票等に記載されている旧氏は、氏が変わった場合でも引き続き併記できますが、請求があれば、氏の変更の直前に戸籍に記載されていた氏に変更ができます。
旧氏が必要なくなった場合、旧氏を削除することができます。再度旧氏の併記を希望する場合には、旧氏を削除した後に氏が変更したときに限り、削除後に生じた旧氏の中から1つを選んで併記します。
※個人番号カードをお持ちの方は、併せてお持ちください。
※法定代理人の場合には登記事項証明書、戸籍謄本等が別途必要。
※任意代理人(同一世帯員を除く)の場合は、本人が作成した委任状が必要。
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