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更新日:2021年9月13日
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大気汚染防止法(外部サイト)の対象となる一般粉じん発生施設(大気汚染防止法施行令(外部サイト)別表第2)
1 | コークス炉 | 原料処理能力が50トン/日以上 |
2 | 鉱物(コークスを含み、石綿を除く。以下同じ)または土石の堆積場 | 面積が1,000平方メートル以上 |
3 | ベルトコンベアおよびバケットコンベア(鉱物、土石またはセメントの用に供するものに限り、密閉式のものを除く) | ベルトの幅が75cm以上か、バケットの内容積が0.03m3以上 |
4 | 破砕機および摩砕機(鉱物、岩石またはセメントの用に供するものに限り、湿式のものおよび密閉式のものを除く) | 原動機の定格出力が75kW以上 |
5 | ふるい(鉱物、岩石またはセメントの用に供するものに限り、湿式のものおよび密閉式のものを除く) | 原動機の定格出力が15kW以上 |
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