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更新日:2021年9月13日
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大気汚染防止法(外部サイト)の対象となる揮発性有機化合物排出施設
(根拠:大気汚染防止法施行令(外部サイト)別表第1の2。排出基準は大気汚染防止法施行規則(外部サイト)別表第5の2)
揮発性有機化合物に該当する主な物質および除外物質もご参照ください。
項 |
用途 |
施設名 |
規模用件 |
排出基準 |
|
1 | 揮発性有機化合物を溶剤として使用する化学製品の製造 | 乾燥施設(揮発性有機化合物を蒸発させるためのものに限る) | 送風機の送風能力(送風機が設置されていない施設にあつては、排風機の排風能力)が3,000m3/時以上 | 600ppmC | |
2 | 塗装施設(吹付塗装を行うものに限る) | 排風機の排風能力が100,000m3/時以上 | 自動車の製造 | 既設700ppmC | |
2 | 塗装施設(吹付塗装を行うものに限る) | 排風機の排風能力が100,000m3/時以上 | 自動車の製造 | 新設400ppmC | |
2 | 塗装施設(吹付塗装を行うものに限る) | 排風機の排風能力が100,000m3/時以上 | その他 | 700ppmC | |
3 | 塗装 | 乾燥施設(揮発性有機化合物を蒸発させるためのものに限る)(吹付塗装および電着塗装に係るものを除く) | 送風機の送風能力(送風機が設置されていない施設にあつては、排風機の排風能力)が10,000m3/時以上 | 木材・木製品(家具を含む)の製造 | 1,000ppmC |
3 | 塗装 | 乾燥施設(揮発性有機化合物を蒸発させるためのものに限る)(吹付塗装および電着塗装に係るものを除く) | 送風機の送風能力(送風機が設置されていない施設にあつては、排風機の排風能力)が10,000m3/時以上 | その他 | 600ppmC |
4 | 印刷回路用銅張積層板、粘着テープ若しくは粘着シート、はく離紙または包装材料(合成樹脂を積層するものに限る)の製造に係る接着 | 乾燥施設(揮発性有機化合物を蒸発させるためのものに限る) | 送風機の送風能力(送風機が設置されていない施設にあつては、排風機の排風能力)が5,000m3/時以上 | 1,400ppmC | |
5 | 接着 | 乾燥施設(揮発性有機化合物を蒸発させるためのものに限る)(前項に掲げるものおよび木材または木製品(家具を含む)の製造の用に供するものを除く) | 送風機の送風能力(送風機が設置されていない施設にあつては、排風機の排風能力)が15,000m3/時以上 | 1,400ppmC | |
6 | 印刷 | 乾燥施設(揮発性有機化合物を蒸発させるためのものに限る)(オフセット輪転印刷に係るものに限る) | 送風機の送風能力(送風機が設置されていない施設にあつては、排風機の排風能力)が7,000m3/時以上 | 400ppmC | |
7 | 印刷 | 乾燥施設(揮発性有機化合物を蒸発させるためのものに限る)(グラビア印刷に係るものに限る) | 送風機の送風能力(送風機が設置されていない施設にあつては、排風機の排風能力)が27,000m3/時以上 | 700ppmC | |
8 | 工業 | 揮発性有機化合物による洗浄施設(当該洗浄施設において洗浄の用に供した揮発性有機化合物を蒸発させるための乾燥施設を含む) | 洗浄施設において揮発性有機化合物が空気に接する面の面積が5平方メートル以上 | 400ppmC | |
9 | ガソリン、原油、ナフサその他の温度37.8℃において蒸気圧が20kPaを超える揮発性有機化合物の貯蔵タンク(密閉式および浮屋根式(内部浮屋根式を含む)のものを除く) | 容量が1,000キロリットル以上(ただし、既設の貯蔵タンクは、容量が2,000キロリットル以上について排出基準を適用) | 60,000ppmC |
平成18年4月1日から施行。
「ppmC」とは、排出濃度を示す単位で、炭素換算の容量比百分率である。
施行の日において現に設置されている施設(設置の工事が着手されているものを含む)については、排出基準は平成22年3月31日までは適用しない。ただし、測定義務は施行の日から適用されます。
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