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更新日:2017年3月7日

ページID:61254

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アワビやサザエなどをとらないでください

横須賀市沿岸での密漁行為が多発していることを受け、アワビやサザエなどの水産物をなぜとってはいけないのか、みなさまにも広くお知らせいたします。

※神奈川県内の漁業権等の詳細は神奈川県にお問い合わせください。

なぜとってはいけないか?

・横須賀市域に限らず、神奈川県沿岸のほとんどの海域で「共同漁業権」が設定されています。

・共同漁業権は各地域の漁業協同組合にのみ免許が与えられています。

・そのため、共同漁業権内の海面でアワビやサザエ、イセエビ、ワカメ等、定着性のある水産物をその地域の漁業協同組合員(以下、漁業者という)以外の者がとると漁業権の侵害(漁業法違反)となる恐れがあります。

※神奈川県内の漁業権免許マップについてはこちら(外部サイト)の「産業」をご参照ください。

 水産物はみんなのものではないのか?

・水産物は親が卵を産み、その子供がまた卵を産み、増えるというサイクルをくり返しています。

・しかし、みんなが好き勝手に水産物をとることを許すと、我先にと大量にとる者が現れ、その結果乱獲が生じ、水産物が減少したり、最終的には多くの人に水産物が行き渡らなくなるほどの大きな不利益が生じます。

・そこで、アワビやサザエなどの水産物を「とってよい人」を限定し、自主的に管理することによって持続的に水産物が供給される社会を守るため「漁業権」が設定されています。

※「漁業権」では釣りや磯遊びなどの行為を禁じていません。しかし、漁業者が貝や魚をとっている漁場で、その操業を妨害したり、漁具を破壊するなどした場合、漁業権の侵害として告訴されることがあります。

具体的にとってはいけないものはなにか?

・5種類ある共同漁業権のうち「第一種共同漁業権」では、具体的に水産物が指定されています。

・指定された水産物を漁業者以外の一般の者(以下、遊漁者という)がとることはできません。

・サザエやアワビ、アサリ、イセエビ、タコ、ウニ、ワカメなど、売り物になるような定着性の水産物は基本的に第一種共同漁業権で指定されています。もちろん、これ以外にも指定された水産物は多くあります。

・詳細はこちら(外部サイト)の「漁業権区域ごとの漁業の名称一覧表」をご参照ください。

指定された水産物以外ならなんでも採ってよいか?

・遊漁者の場合、水産物をとる「道具」や「方法」にも規則があります。

・その内容は「神奈川県海面漁業調整規則」に定められています。

どんな道具や方法であればよいのか?

・神奈川県で、遊漁者等が使用できる漁具・漁法は以下のとおりです。

  • たも網、さで網及びざる
  • と網
  • やす及びいそがね(夜間において使用することはできません。また、水中眼鏡をかけて使用することもできません。)
  • くまで(幅15cm以下のものに限る。)
  • さお釣り及び手釣り
  • 徒手採捕(つかみどり)

・そのほか、魚種によっては、とってはいけない「期間」や「大きさ」も決められており、これらは漁業者であっても遵守する必要があります。

・上記の規則に違反した場合「6月以下の懲役若しくは10万円以下の罰金に処し、又はこれを併科」されます(神奈川県海面漁業調整規則第57条)。

トラブルを避けるためにも、これらのルールを正しく理解しましょう。

海のルールについての詳細は関連リンクをご覧ください。

お問い合わせ

経済部農水産業振興課

横須賀市小川町11番地 本館1号館5階<郵便物:「〒238-8550 農水産業振興課」で届きます>

内線:046-822-8298

ファクス:046-826-0164

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