総合案内 > 産業・まちづくり > 都市整備 > 宅地開発 > 市街化調整区域内の建築について > 市街化調整区域で特例的に認められる開発・建築について > 横須賀市開発審査会提案基準の一部見直しについて
更新日:2024年3月21日
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今回見直しをした基準は、
・提案基準8.「既存宅地」(PDF:106KB)です。
令和6年4月1日より施行します。
なお、横須賀市開発審査会提案基準の見直しについては、都市計画法第34条第14号により専門的な知識を有する審査会委員により開発審査会の議を経ていることから、横須賀市市民パブリックコメント手続条例第5条第1項第3号に該当し、パブリックコメント手続の適用除外となります。
1.基準及び解釈、運用に記載の「申請地は、建築物が合法的に存しているまたは存していた経緯のある敷地であり、建築物に対して明らかに敷地の規模が過大なものは含まない。ただし、建築物の利用形態上やむを得ないと判断できるものは除く。」について、「敷地」及び「建築物の利用形態上やむを得ないと判断できるもの」が不明確であった為、「敷地の判断基準」について記載を明確化し整理しました。
2.その他、文言を整理しました。