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更新日:2024年3月21日

ページID:105935

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横須賀市開発審査会提案基準の一部見直しについて

1.見直しをした提案基準と施行

今回見直しをした基準は、
提案基準8.「既存宅地」(PDF:106KB)です。

令和6年4月1日より施行します。

なお、横須賀市開発審査会提案基準の見直しについては、都市計画法第34条第14号により専門的な知識を有する審査会委員により開発審査会の議を経ていることから、横須賀市市民パブリックコメント手続条例第5条第1項第3号に該当し、パブリックコメント手続の適用除外となります。

2.見直し内容

提案基準8.「既存宅地」

1.基準及び解釈、運用に記載の「申請地は、建築物が合法的に存しているまたは存していた経緯のある敷地であり、建築物に対して明らかに敷地の規模が過大なものは含まない。ただし、建築物の利用形態上やむを得ないと判断できるものは除く。」について、「敷地」及び「建築物の利用形態上やむを得ないと判断できるもの」が不明確であった為、「敷地の判断基準」について記載を明確化し整理しました。

2.その他、文言を整理しました。


お問い合わせ

都市部宅地審査防災課

横須賀市小川町11番地 分館4階<郵便物:「〒238-8550 宅地審査防災課」で届きます>

電話番号:046-822-8364

ファクス:046-826-0420

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