更新日:2020年4月10日
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市街化調整区域内での建築行為については、建物の高さ等一定の形態制限が付加されます。
詳細については、下記リンク先をご参照ください。
前述のとおり原則として建築行為を行うことができませんが、特例的に開発行為・建築行為が認められる場合があります。
特例的に認められる開発行為、建築行為について(サイト内リンク)
《建築基準法抜粋》土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの(これに類する構造のものを含む。)、これに附属する門若しくは塀、観覧のための工作物または地下若しくは高架の工作物内に設ける事務所、店舗、興行場、倉庫その他これらに類する施設(鉄道および軌道の線路敷地内運転保安に関する施設並びに跨線橋、プラットホームの上屋、貯蔵庫その他これらに類する施設を除く。)をいい、建築設備を含むものとする。
プレハブ、ユニットハウス、物置、単管パイプ組による屋根がけ、ビニールハウス等やコンテナについても、その利用形態や設置状況から建築物として判断されることがあります。
資材置場として管理上必要な建築物の基準を見直しました。
市街化調整区域で土地利用を図りたいとお考えの方は、事前審査制度をご活用ください。特例的に開発行為や建築行為が認められる場合は、手続きなどについてご案内させていただきます。
《事前審査に必要な書類》
上記の書類はすべて写しで構いません。
3、4の書類は直近に法務局で取得していただいたものに限ります。オンライン登記情報提供制度のサービスを利用した書類は認めておりません。
土地所有者のほか、建築主や賃貸借人なども都市計画法による処罰の対象となります。また、自らの責任で撤去などの是正をしなければなりません。違反行為が是正されない場合は、都市計画法に基づき、工事の停止や建築物の除去などの命令を受け、罰金や懲役などの罰則が科されることがあります。
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