更新日:2024年10月23日
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報道発表資料
パートナーシップ宣誓証明制度を利用している方の住所異動の際に生じる負担を軽減するため、このたび、パートナーシップ制度自治体間連携ネットワークに加入することとなりましたのでお知らせします。
パートナーシップ制度自治体間連携ネットワークは、宣誓者の転居に伴うパートナーシップ制度に関する手続きの簡素化を図るため、令和6年4月1日に大阪府・京都府・兵庫県内の自治体で構成されました。このたび、本市もこのネットワークに加入し、加入自治体が、169自治体(19府県150市町村)へと大幅に拡大されます。ネットワーク加入自治体間における、パートナーシップ宣誓者の転居に伴うパートナーシップ制度の手続きの簡素化され、負担が軽減されることが期待されます。
令和6年(2024年)11月1日(金曜日)
パートナーシップ宣誓証明制度の利用者が連携自治体間で転入・転出をする場合、以下の手続きについて負担が軽減されます。
1.転出自治体への受領証(宣誓書)の返還手続きを省略することができます。
2.転入自治体での再度の宣誓が不要となります。
3.転入自治体での独身証明書等の提出を省略することができます。
※自治体間で宣誓(届出)の要件が異なる場合、継続の申告ができない場合があります。
※連携自治体については、別紙参照。
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