更新日:2024年4月12日
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報道発表資料
令和6年4月12日、標記について、内閣府から下記のとおり、重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律に基づき、注視区域及び特別注視区域が指定され、告示された旨の情報提供がありました。
施設 | 指定理由 | 指定の区分 |
在日米海軍司令部、海上自衛隊海上作戦センター、横須賀地方総監部、その他 | 指揮中枢・司令部、活動拠点、機能支援、防衛研究 | 注視区域 |
陸上自衛隊通信学校、GNF-J、その他 | 防衛研究、原子力関係施設 | 注視区域 |
観音崎警備所 | 機能支援 | 注視区域 |
武山駐屯地、武山高射教育訓練場、米海軍長井通信施設 | 活動拠点、防空機能、指揮中枢・司令部 | 特別注視区域 |
参考:注視区域と特別注視区域の違い
1注視区域と特別注視区域に共通の事項
(1)指定:防衛関係施設、海保施設、原発関係施設の周辺
(2)調査内容:土地等の所有者、利用状況
2特別注視区域に特有の事項
(1)指定:指揮中枢・司令部、活動拠点、防空機能の周辺
(2)事前届出:200平方メートル以上の土地等の売買契約前に、国へ事前の届け出
(3)免除規定:ア防衛関係施設の周囲を指定する場合、その周辺区域の大部分が人口集中地区であること。イ人口20万人以上の自治体の年間土地取引件数と同等以上の土地取引が行われていること。
告示のうち、横須賀市関係分は、別添1のとおり。
(1)施行期日
令和6年5月15日・水曜日
(2)横須賀市の指定区域図
別添2のとおり。
(3)その他
内閣府ホームページ(外部サイト)に、区域図の拡大図及び関係する町字が示されている。
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