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更新日:2022年7月19日

ページID:81381

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施行地区となるべき区域の公告と借地権の申告について

 横須賀市では、令和3年8月25日付で若松町1丁目地区について、市街地再開発事業の施行地区となるべき区域の公告をしました。

 区域内(下記添付ファイル「施行地区となるべき区域を表示する図面」参照)に、未登記の借地権を有する方は、この公告の日から起算して30日以内に横須賀市長に対し、借地権の種類及び内容の申告をお願いします。
 なお、令和3年9月8日まで、市役所本館1号館4階まちづくり政策課で、市街地再開発事業の施行地区となるべき区域を表示する図面を縦覧しています。 ※図面の縦覧期間については、令和3年9月8日をもって終了しました。

施行地区となるべき区域を表示する図面の縦覧※終了しました。

  • 令和3年8月25日(水曜日)から令和3年9月8日(水曜日)まで

 ※土曜日、日曜日及び祝日を除く午前8時30分から午後5時

  • 縦覧場所

 横須賀市役所 経営企画部 まちづくり政策課(本館1号館4階)

  • 区域名称(地番)

 横須賀市若松町1丁目5番1から5番7まで、6番1、6番5から6番7まで及び7番1から7番8まで

借地権の申告期間

  • 令和3年8月25日(水曜日)から令和3年9月24日(金曜日)まで

借地権申告の提出書類

  • 借地権申告書 (下記添付ファイル「借地権申告書」参照)
  • 借地権申告書に署名したものの本人確認書類
 ※個人の場合:運転免許証、個人番号カード、旅券の写し
 その他その者が本人であることを確認するに足りる書類
 法人の場合:印鑑登録証明書
 その他その者が本人であることを確認するに足りる書類
  • 見取図

 ※方位を記載

  • 借地権を証する書面

 ※借地権申告書で土地所有者や転貸者から連署が得られない場合のみ

 (例:借地契約書、毎月の地代の領収書等、借地権を証明できるもの)

 市が借地権を証明するに足りないと判断した場合、更に必要な書類の提出を求める場合があります。

提出先

  • 持参の場合:横須賀市役所 経営企画部 まちづくり政策課(本館1号館4階)

 ※縦覧場所と同じ
 ※土曜日、日曜日及び祝日を除く午前8時30分から午後5時

  • 郵送の場合

 〒238-8550 神奈川県横須賀市小川町11番地
 横須賀市 経営企画部 まちづくり政策課あて

 ※当日消印有効

添付ファイル

お問い合わせ

経営企画部まちづくり政策課 担当:市街地整備第3担当

横須賀市小川町11番地 本館1号館4階<郵便物:「〒238-8550 まちづくり政策課」で届きます>

電話番号:046-822-9831

ファクス:046-822-9285

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