更新日:2026年4月30日
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報道発表資料
令和8年4月30日付で、地方公務員法第29条の規定に基づき、以下のとおり職員の懲戒処分を実施しました。
(1)所属部名 税務部
(2)職位 担当者
(3)年齢及び性別 20代、男性
(1)事案の概要
被処分者は、令和5年度から令和7年度までの間、病気休暇を取得するにあたり、医師の診断書や医療機関が発行した領収書等を改ざんした資料を添付し、不正な申請を常習的に繰り返し、48日4時間30分の間、休暇を不正に取得したうえ、正当な理由なく勤務を欠いた当該期間分の給与を不正に受給した。
(2)処分内容 懲戒処分 免職
(3)処分年月日 令和8年4月30日
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