更新日:2026年9月30日
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報道発表資料
令和8年9月30日付で、地方公務員法第29条の規定に基づき、以下のとおり職員の懲戒処分を実施しました。
(1)所属部名 民生局福祉こども部
(2)職位 主任
(3)年齢及び性別 45歳、女性
(1)事案の概要
被処分者は海外旅行をするため、令和8年6月7日から同月16日までの間、虚偽の診断書を用いて不正に病気休暇を取得し、正当な理由なく勤務を欠いた当該期間分の給与を不正に受給した。
また、被処分者は市の事情聴取や所属長との面談の場において、虚偽報告を繰り返し行った。
(2)処分内容 懲戒処分 免職
(3)処分年月日 令和8年9月30日
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