更新日:2026年9月30日
ページID:117404
ここから本文です。
報道発表資料
令和8年9月30日付で、地方公務員法第29条の規定に基づき、以下のとおり職員の懲戒処分を実施しました。
(1)所属部名 税務部
(2)職位 担当者
(3)年齢及び性別 20代、男性
(1)事案の概要
被処分者は令和7年6月から令和8年6月までの間、税務支部の組合費を管理する役割ではなかったにもかかわらず、当該口座のキャッシュカードを保管場所から継続的に持ち出し、当該口座から現金の入出金を行っていた。
なお、当該事案で引き出された金額は、既に全額返金されている。
(2)処分内容 懲戒処分 停職(6月)
(3)処分年月日 令和8年9月30日
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください