閉じる

更新日:2026年4月17日

ページID:114965

ここから本文です。

報道発表資料

施設回数券の返還等について

令和8年4月1日から料金を改定した下記施設について、回数券の取り扱いに誤りがあり、必要のない使用料を徴収したことがわかったため、該当者に返還などをいたします。

1.過徴収の期間

令和8年4月1日(水曜日)から令和8年4月9日(木曜日)

4月10日(金曜日)からは正しい運用としています。

2.対象施設

  • 体育会館(総合、北、南、西)プール及びトレーニング室など
  • 不入斗陸上競技場

3.概要

料金の改定に伴い、旧回数券の取り扱いについては「なお、引き続き使用することができる」と条例に記載していました。
しかし、実際には改定前の料金との差額(100円~280円)を徴収する取り扱いとなっていたことがわかりましたので、各窓口で過徴収してしまった利用者に対し回数券の返還・返金対応を行います。

4.過徴収額等

約2,000件、20万円程度

5.返還・返金方法

体育会館について

受付窓口にお申し出いただき、現金にて返金いたします。
(問合せ先)スポーツコミュニティよこすか 046-826-3033

陸上競技場について

旧回数券2枚もしくは差額をお支払いいただいた方は公園管理事務所にお申し出いただき、ご利用になられた旧回数券の返還等をいたします。
(問合せ先)不入斗公園管理事務所 046-823-9360

お問い合わせ

財務部財務課

横須賀市小川町11番地 本館1号館5階<郵便物:「〒238-8550 財務課」で届きます>

電話番号:046-822-8163

ファクス:046-822-7795

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページは見つけやすかったですか?

このページは分かりやすかったですか?

このページは役に立ちましたか?