閉じる

更新日:2017年1月17日

ページID:23536

ここから本文です。

入湯税

入湯税は、地方税法にもとづき市町村が鉱泉浴場(温泉を利用する浴場)へ入湯する人に課税するもので、環境衛生施設や消防施設の整備、観光振興などを使いみちとした税金です。

課税対象者

横須賀市内にある鉱泉浴場に入湯する人

課税が免除される人

次のいずれかに該当する人は、入湯税が免除されます。

  • 年齢12歳未満の人
  • 温泉を利用した共同浴場や一般公衆浴場に入湯する人

共同浴場:独身寮や社宅などに付設される浴場

一般公衆浴場:公衆浴場で銭湯程度の浴場

  • 入湯料金が1,500円以下の鉱泉浴場に入湯する人
  • その他(老人福祉施設に付設される鉱泉浴場に入湯する人など)

税額

入湯客1人1日につき150円

徴収方法

入湯料金と併せて徴収(鉱泉浴場経営業者を通じて市に納入されます)

お問い合わせ

税務部市民税課 担当:入湯税

横須賀市小川町11番地 本館1号館2階<郵便物:「〒238-8550 市民税課」で届きます>

電話番号:046-822-9733

ファクス:046-822-7385

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページは見つけやすかったですか?

このページは分かりやすかったですか?

このページは役に立ちましたか?