総合案内 > 健康福祉・子育て教育 > 福祉 > 社会福祉法人・社会福祉施設 > 【障害福祉サービス事業者用のページ】 > その他お知らせ(索引) > 水防法・土砂災害防止法の改正に伴い、対象区域内の要配慮者利用施設(社会福祉施設等)については、避難確保計画作成と避難訓練実施が義務となりました。
更新日:2025年3月3日
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要配慮者利用施設の避難体制の強化を図るために「水防法」「土砂災害防止法」が改正され、河川の浸水想定区域と土砂災害警戒区域内にある要配慮者利用施設の管理者等は、避難確保計画の作成及び避難訓練の実施が義務化されました。すでに避難確保計画を作成し、訓練されている施設につきましても、再度、計画の見直しを行い、避難の実効性の強化をしていただくようお願いします。
社会福祉施設(老人福祉施設、身体障がい者施設、児童福祉施設、保護施設、母子福祉施設等)、幼稚園、ろう学校、盲学校、病院、診療所、助産院(有床のみ)等⇒要配慮者が一時的にでも滞在していて、災害時に避難する可能性のある施設が対象となります。
現在、神奈川県が河川ごとに浸水想定区域の公表をしていますが、今後さらに詳細な区域を指定する予定です。比較的想定規模が大きい1、2級河川から順次決めていきますので、しばらくお待ちください。現在の市内浸水想定区域はこちらになります。
市内の指定された区域は、土砂災害ハザードマップ・防災マップでご確認ください。
基本的には火災等の災害時の避難に準拠しますが、防災体制、情報収集と伝達、避難誘導、施設設備、教育と訓練の5項目が主な内容となります。下記を参考にしてください。
水害土砂災害に係る要配慮者利用施設における難計画点検マニュアル(PDF:351KB)
(以下5件、平成29年10月10日追加)
要配慮者利用施設における避難に関する計画作成の事例集(水害・土砂災害)(外部サイト)
要配慮者利用施設に係る避難確保計画作成の手引き(洪水・内水・高潮編)(PDF:534KB)
要配慮者利用施設における避難確保計画作成の手引き別冊(PDF:2,053KB)
要配慮者利用施設管理者のための土砂災害に関する避難確保計画作成の手引き(PDF:2,313KB)
参考:水防法・土砂災害防止法の改正パンフレット(PDF:413KB)
避難確保計画を作成・変更したときは、福祉こども部指導監査課までご報告していただくようお願いします。
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