総合案内 > 健康福祉・子育て教育 > 福祉 > 介護・高齢者福祉 > 住み替える(有料老人ホーム等) > 有料老人ホーム
更新日:2024年10月21日
ページID:37805
ここから本文です。
高齢者を入居させ、入浴、排泄、食事の介護、食事の提供、掃除、洗濯等の家事や健康管理(以下「介護等」という。)を行う施設をいい、有料老人ホームは大きく以下の3つに分類されます。なお、高齢者を入居させ、介護等を行う者は、老人福祉法第29条第1項の規定に基づく届出が義務付けられています。
介護保険法の指定を受けた介護付有料老人ホームに入居し、介護等が必要となった場合には、当該有料老人ホームが提供する特定施設入居者生活介護等を利用しながら生活することが可能な施設です。
洗濯、掃除等の家事や日常生活上の支援等のサービスを提供する高齢者向けの居住施設であり、介護が必要となった場合には、訪問介護等の介護サービスを利用しながら生活することが可能な施設です。
食事の提供その他の日常生活上必要なサービスを提供する高齢者向けの居住施設であり、介護が必要となった場合には、契約を解除して退居する施設です。
市内有料老人ホーム一覧をご参照のうえ、各施設に直接お問い合わせください。
入居の検討に当たっては、重要事項説明書の内容(入居の条件、受けることができる介護サービス、前払い金の有無、毎月支払う必要のある金額及びその内容等)を十分に確認し、不明な点がある場合には、各施設に直接お問い合わせいただき、説明を受けてください。入居にあたっては、体験利用などを利用した上で、入居の検討を行うようお勧めします。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください