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更新日:2024年2月15日
ページID:94617
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受付期間:令和5年8月10日(木曜日)から令和5年9月8日(金曜日)まで
今年度の受付は終了しました。
社会福祉法人等が障害福祉サービス等を開始するために施設等を整備する場合や、老朽化した施設や入所者等ニーズに合わせた施設の改修等を行う場合に、「社会福祉施設等施設整備費国庫補助金交付要綱」に基づき施設整備に要する費用の一部を補助します。
※国(厚労省)に協議依頼を行ったうえで採択を受けた事業のみが補助の対象となります。(必ずしもすべての事業が採択されるわけではありません。)
国1/2、市1/4、設置者(事業者)1/4
整備区分 | 整備内容 |
---|---|
創設 |
新たに施設を整備すること |
増築 | 既存施設の現在定員の増員を図るための整備をすること。 |
改築 | 既存施設の改築整備(一部改築及び耐震化等整備を含む)をすること。 |
大規模修繕等 | 緊急災害時用の自家発電設備の整備や、ウイルス性感染症等の感染拡大を防止するための、多床室の個室化等改修を含む |
区分 | サービス種別 |
---|---|
日中活動系 | ・短期入所(ショートステイ) |
居住支援系 | ・自立生活援助 ・共同生活援助(グループホーム) |
訓練系・就労系 |
・自立訓練(機能訓練) ・自立訓練(生活訓練) ・就労移行支援 |
施設系 | ・施設入所支援 |
相談系 | ・相談支援事業所 |
本補助金の交付を受けて整備した施設は、厚生労働省が定める「処分制限期間」が過ぎるまでは、厚生労働大臣等の承認を受けないで、転用(他の目的への使用)、譲渡、交換、貸付、抵当権の設定、取り壊し等の「財産処分」をすることができません。財産処分を検討される場合は、事前にご相談ください。
また、財産処分にあたっては、財産処分納付金(補助金の返還)が発生します。(10年経過後の厚生労働行政関連事業等への転用、無償譲渡等、一定の要件に該当する場合は、財産処分納付金(補助金の返還)が生じない場合があります。)
「処分制限期間」は、建物の構造や用途によって異なります。詳細は「補助事業等により取得し、または効用の増加した財産の処分制限期間(PDF:1,635KB)」をご確認ください。
(例1)鉄筋コンクリート造の事務所:処分制限期間50年
(例2)木造のグループホーム:処分制限期間22年
予めお電話等にて来庁日をご予約いただき、令和5年9月8日(金曜日)までに必要書類を持参のうえ福祉施設課へご相談ください。
※期日までに間に合わない可能性がある場合は、事前にご相談ください。
必要書類 | 備考 |
---|---|
工事の概算見積書 |
2社以上の見積もりが必要となりますが、相談の段階では1社でも構いません。 |
位置図 | 対象となる施設の所在地がわかるもの |
平面図 | 施設の現状がわかるもの |
工程表 | 施工日程がわかるもの |
事前調書 | 所定の様式(ZIP:100KB)に工事の概要を記載したもの |
その他 | 工事の内容がわかる書類、事前調書の内容により提出が必要な書類 |
原則、令和6年度中に工事が完了する事業を対象としていますが、事業規模により年度内の完了が困難な場合等はご相談ください。
国庫補助金を活用した事業のため、国(厚労省)と協議が必要となります。このため、工事着工が可能となるのは、国(厚労省)の採択が決定し、本市から交付決定通知を行った後となります。
※国(厚労省)のスケジュールに合わせて変更となる場合があります。
時期 | 内容 | 備考 |
---|---|---|
令和5年8月 |
事前相談受付【設置者(事業者)⇒市】 |
|
令和5年10月中旬 |
内部審査【市】 |
|
令和6年3月上旬 |
事前協議通知【国⇒市】 |
|
令和6年3月下旬 |
協議計画書提出【市⇒国】 |
事前相談の内容に合わせて作成 |
令和6年6月中旬 |
国庫補助内示【国⇒市】 |
|
令和6年6月中旬~下旬 |
内示通知、補助金申請案内通知【市⇒設置者(事業者)】 |
|
令和6年6月下旬 | 補助金交付申請【設置者(事業者)⇒市】 |
事業計画書、見積書、設計書等を添付 |
令和6年7月 | 補助金交付決定通知【市⇒設置者(事業者)】 |
交付決定前に工事契約を締結することや工事を着工することは認められていません |
令和6年7月 |
入札、契約、着工、工事完了、完了検査【施工業者⇔設置者(事業者)】 |
建築確認や消防等の各検査が終了していること |
令和7年3月上旬 | 実績報告書提出【設置者(事業者)⇒市】 |
工事完成届、請求書等を添付 |
令和7年3月中旬 | 現地確認【市】 | |
令和7年3月末 | 補助金交付【市⇒設置者(事業者)】 |
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