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更新日:2023年8月8日
ページID:94617
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令和6年度中に工事を行う整備計画の相談を受け付けています。
受付期間:令和5年8月10日(木曜日)から令和5年9月8日(金曜日)まで
国が定める社会福祉施設等施設整備費補助金交付要綱に基づき、施設整備に係る経費の一部を補助します。
整備区分 | 整備内容 | 整備内容の目安 |
---|---|---|
創設 |
新たに施設を整備すること |
いったん更地にして、建て替える場合や移転改築を含む。 |
増築 | 既存施設の現在定員の増員を図るための整備をすること。 | 増員に伴い、屋根等がつながっている部分の施設面積を拡大する場合 |
改築 | 既存施設の改築整備(一部改築及び耐震化等整備を含む)をすること。 | (原則)柱等、主となる部分だけを残して、他を新しくする場合。いったん更地にして、建替える場合を除く。 |
大規模修繕等 | 緊急災害時用の自家発電設備の整備や、ウイルス性感染症等の感染拡大を防止するための、多床室の個室化等改修を含む | 柱等のほか、外壁も残し、建物の内側だけを新しくする場合。詳細は「社会福祉施設等施設整備費における大規模修繕等の取扱いについて」(PDF:104KB)を参考にしてください。 |
その他の整備区分については、国庫補助交付要綱をご確認の上、福祉施設課へご相談ください。
社会福祉法人、医療法人、日本赤十字社、公益社団法人、一般社団法人、公益財団法人、一般財団法人、NPO法人、営利法人等
障害者総合支援法に基づく以下のサービスを提供する事業所
療養介護、生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援、障害者支援施設、居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、短期入所、就労定着支援、自立生活援助、共同生活援助、相談支援
記載の施設以外については、国庫補助交付要綱をご確認の上、福祉施設課へご相談ください。
本補助金の交付を受けて整備した施設は、厚生労働省が定める「処分制限期間」が過ぎるまでは、厚生労働大臣等の承認を受けないで、転用(他の目的への使用)、譲渡、交換、貸付、抵当権の設定、取り壊し等の「財産処分」をすることができません。財産処分を検討される場合は、事前にご相談ください。
また、財産処分にあたっては、財産処分納付金(補助金の返還)が発生します。(10年経過後の厚生労働行政関連事業等への転用、無償譲渡等、一定の要件に該当する場合は、財産処分納付金(補助金の返還)が生じない場合があります。)
「処分制限期間」:建物の構造や用途によって異なります。詳細は「補助事業等により取得し、または効用の増加した財産の処分制限期間(PDF:1,635KB)」を御確認ください。
(例1)鉄筋コンクリート造の事務所:処分制限期間50年
(例2)木造のグループホーム:処分制限期間22年
令和6年度に横須賀市内で耐震化整備等を予定している社会福祉法人等におかれましては、
令和5年9月8日(金曜日)までに福祉施設課へご相談ください。
(期日に遅れて連絡された場合、補助対象とならない場合がありますので、ご注意ください。)
提出された事業について、当該事業の採択を確約するものではありません。
電話にて来庁日を予約いただき、必要書類を持参のうえ来庁して相談してください。
来庁時の持ち物
資料名 | 内容 |
工事の概算見積書 |
相談の段階では、2社以上の見積もりが望ましいが、難しい場合は1社でもよい。 【注意】 補助金の交付を受けるにあたり、大規模修繕においては、2社以上の見積もり、その他の区分については入札が必要となるため、注意すること。 |
位置図 | 対象となる施設の所在地がわかるもの |
平面図 | 施設の現状がわかるもの |
工程表 | 施工日程がわかるもの |
事前調書 | 所定の様式(ZIP:100KB)に工事の概要を記載したもの |
その他 | 工事の内容がわかる書類、事前調書の内容により提出が必要な書類 |
令和6年度に行われる工事が対象となります。原則、令和6年度中に竣工する事業を対象としていますが、事業規模により単年度での工事が難しい場合は、ご相談ください。
国庫補助金を活用した事業のため、厚生労働省と協議が必要となります。このため、工事着工が可能となるのは、協議に基づき国の採択が決定し本市から交付決定通知を行った後となります。
今後のスケジュールです。令和4年度のスケジュールに基づいて記載しているため、変更となる場合があるので、注意してください。
時期 | 内容 | 備考 |
---|---|---|
令和5年8月 ~9月上旬 |
事前相談受付 |
法人⇒市 事業計画概要書、下見積書等を提出 |
令和5年10月中旬 |
市の内部審査 |
|
令和6年3月上旬 |
事前協議通知 |
国⇒市 |
令和6年3月下旬 |
協議計画書提出 |
市⇒国 事前相談の内容に合わせて作成 法人あてに作成を依頼することがあります |
令和6年6月中旬 |
国庫補助内示 |
国⇒市 |
令和6年6月中旬~下旬 |
内示通知 補助金申請案内通知 |
市⇒法人 |
令和6年6月下旬 | 補助金交付申請 |
法人⇒市 事業計画書、見積書、設計書等を添付 |
令和6年7月 | 補助金交付決定通知 |
市⇒法人 交付決定前に工事契約を締結することや工事を開始することは認められていません |
令和6年7月以降 ~令和7年2月末 |
入札、契約、着工、工事完了、完了検査 |
施工業者⇔法人 建築、消防等の各検査が終了していること |
令和7年3月上旬 | 実績報告書提出 |
法人⇒市 工事完成届、請求書等を添付 |
令和7年3月中旬 | 現地確認 | 市 |
令和7年3月末 | 補助金交付 | 市⇒法人 |
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