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更新日:2026年1月19日
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「横須賀市物価高騰対策支援金」についてよくある質問を掲載しています。
制度の概要や、申請方法等については、横須賀市物価高騰対策支援金についてのページをご確認ください。
Q1.自身(の世帯)が支援金の対象に該当するか知りたいのですが。
Q2.他の市区町村から横須賀市に引っ越してきました。支援金を受け取ることはできますか。
Q3.他の市区町村に引っ越しました。支援金を受け取ることはできますか。
Q4.配偶者と振込先口座を分けて支援金を受け取ることはできますか。
Q5.私は法定代理人です。代理申請をしたいのですが、何か手続きは必要ですか。
Q7.この支援金は、生活保護費の計算上「収入認定」の対象になるものですか。
基準日(令和8年1月1日時点)で横須賀市に住民登録がある世帯の世帯主が対象となります。対象者には通知書(はがき)か確認書(封書)をお送りします。ご自身が対象かどうかは、この書類で確認いただけます。
現在、横須賀市で対象者を確認している段階のため、ご自身が対象かどうかお調べすることはできません。
問い合わせフォーム(Eメール)によるお問い合わせでは、本人確認ができないため、ご自身が対象かどうかについてお答えすることができません。
基準日(令和8年1月1日)時点で横須賀市に住民登録があれば、支給対象として書類をお送りします。令和8年1月2日以降に横須賀市に転入された方は対象になりません。
基準日(令和8年1月1日)時点で横須賀市に住民登録があれば、支給対象として書類をお送りします。基準日時点でお住まいの住所に書類をお送りする予定ですので、既にその住所にお住まいでない場合は郵便が不達となる可能性があります。不達の郵便物についてはご本人様からのお申し出がない限り再発送等は行いませんので、郵便転送届の提出をご検討ください(不達になってからの転送はできません)。なお、郵便転送の手続きに関しては郵便局にお尋ねください。
支給対象者は世帯主です。世帯主の口座に世帯員分も入金します。同一世帯で振込先口座を分けて支給することはできません。
成年後見人等法定代理人の方が代理申請をされる(対象確認をする)場合は別途お手続きが必要となる場合があります。詳細は横須賀市物価高騰対策支援金コールセンター(フリーダイヤル 0120-934-573)にお問い合わせください。
基準日(令和8年1月1日)時点で横須賀市に住民登録があれば(基準日までに生まれたお子さんであれば)、世帯員分として支給金額に含まれます。令和8年1月2日以降に出生したお子さんは対象になりません。
この支援金による収入は、生活保護費の計算上、「収入認定」の対象にはなりません。ただし、収入申告は必要となるため、支援金受領後、生活保護担当者へご連絡をお願いいたします。
この支援金で「世帯」とは、住民票上の世帯のことを指します。
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