閉じる

総合案内 > 健康福祉・子育て教育 > 福祉 > 生活福祉 > 生活保護 > 中国残留邦人等支援制度

更新日:2026年6月17日

ページID:115879

ここから本文です。

中国残留邦人等支援制度

中国残留邦人等とは

「中国残留邦人」の方々と「樺太等残留邦人」の方々を「中国残留邦人等」と総称しています。具体的には以下の方々です。

【中国残留邦人】

昭和20(1945)年当時、中国の東北地方(旧満州地区)には、開拓団など多くの日本人が居住していましたが、同年8月9日のソ連軍の対日参戦により、戦闘に巻き込まれたり、避難中の飢餓疾病等により多くの方が犠牲になりました。このような中、肉親と離別して孤児となり中国の養父母に育てられたり、やむなく中国に残ることとなった方々を「中国残留邦人」といいます。

【樺太等残留邦人】

日ソ開戦時、樺太(千島を含む)には約38万人の一般邦人、また、約1万人の季節労働者が居留していました。開戦により、樺太庁長官は、軍の要請と樺太の事態にかんがみ、老幼婦女子等を北海道に緊急疎開させることとしましたが、昭和20(1945)年8月23日、ソ連軍によりこうした緊急疎開が停止されました。その後、集団引揚がが昭和34(1959)年までに行われましたが、様々な事情が障害となって樺太に残留(ソ連本土に移送された方を含む。)を余儀なくされた方々を「樺太等残留邦人」といいます。

中国及び樺太等に残留された邦人の方々は、戦後の混乱の中、肉親と離別するなどし、国外に残留を余儀なくされ、長年筆舌に尽くしがたいご苦労がありました。ようやく日本に帰国されたときは、年齢を重ね中高年となっていたため、日本の教育も受けられず、日本語の習得には大変な困難があり、言葉が不自由なため就労も思うようにはいかず安定した職も得られませんでした。また、戦後の高度成長の時期には国外にいたため、他の日本人とは違いその恩恵を受けられませんでした。このため、帰国後も懸命な努力をされましたが老後の準備が十分できず、また、言葉が不自由なため、地域にもとけ込めない方々もおられます。

中国残留邦人等の方々への支援

上記の方々へ新たな支援策を実施するため、「中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成19年法律第127号)」が成立し、「中国残留邦人等に対する支援給付制度」が開始され、中国残留邦人等の方に対し、「老齢基礎年金の満額支給」や「支援給付金の支給」等を実施することにより、生活の安定を支援することになりました。

 

制度の詳細については下記、厚生労働省のHPをご覧ください。

厚生労働省中国残留邦人への援護(外部サイト)

 

中国残留邦人等の方々への支援給付のしおり

しおり(日本語)(外部サイト)しおり(中国語)(外部サイト)しおり(ロシア語)(外部サイト)

 

平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決を踏まえた支援給付費の追加給付について

追加給付(支援給付)の対象となる方へのご案内

日本語版(外部サイト)

中国語版(外部サイト)

ロシア語版(外部サイト)

 

追加給付の経緯関係通知などの詳細については、下記ホームページをご確認ください。

厚生労働省ホームページ(外部サイト)

 

追加給付について、厚生労働省では相談窓口を開設しています。

厚生労働省相談センター(外部サイト)

 

横須賀市における中国残留邦人支援給付に係る最高裁判決を踏まえた追加給付について

今後のスケジュール

現在、支給に向けた準備を行っています。

平成25年8月以降に中国残留邦人支援給付を受給していた方で現在支給されていない方の手続き等、詳細が決まりましたら、本ホームページでお知らせさせていただきます。

お問い合わせ

民生局福祉こども部生活支援課

横須賀市小川町11番地 分館6階<郵便物:「〒238-8550 生活支援課」で届きます>

電話番号:046-822-8070

ファクス:046-822-9962

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページは見つけやすかったですか?

このページは分かりやすかったですか?

このページは役に立ちましたか?