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更新日:2026年7月24日
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「中国残留邦人」の方々と「樺太等残留邦人」の方々を「中国残留邦人等」と総称しています。具体的には以下の方々です。
【中国残留邦人】
昭和20(1945)年当時、中国の東北地方(旧満州地区)には、開拓団など多くの日本人が居住していましたが、同年8月9日のソ連軍の対日参戦により、戦闘に巻き込まれたり、避難中の飢餓疾病等により多くの方が犠牲になりました。このような中、肉親と離別して孤児となり中国の養父母に育てられたり、やむなく中国に残ることとなった方々を「中国残留邦人」といいます。
【樺太等残留邦人】
日ソ開戦時、樺太(千島を含む)には約38万人の一般邦人、また、約1万人の季節労働者が居留していました。開戦により、樺太庁長官は、軍の要請と樺太の事態にかんがみ、老幼婦女子等を北海道に緊急疎開させることとしましたが、昭和20(1945)年8月23日、ソ連軍によりこうした緊急疎開が停止されました。その後、集団引揚がが昭和34(1959)年までに行われましたが、様々な事情が障害となって樺太に残留(ソ連本土に移送された方を含む。)を余儀なくされた方々を「樺太等残留邦人」といいます。
中国及び樺太等に残留された邦人の方々は、戦後の混乱の中、肉親と離別するなどし、国外に残留を余儀なくされ、長年筆舌に尽くしがたいご苦労がありました。ようやく日本に帰国されたときは、年齢を重ね中高年となっていたため、日本の教育も受けられず、日本語の習得には大変な困難があり、言葉が不自由なため就労も思うようにはいかず安定した職も得られませんでした。また、戦後の高度成長の時期には国外にいたため、他の日本人とは違いその恩恵を受けられませんでした。このため、帰国後も懸命な努力をされましたが老後の準備が十分できず、また、言葉が不自由なため、地域にもとけ込めない方々もおられます。
上記の方々へ新たな支援策を実施するため、「中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成19年法律第127号)」が成立し、「中国残留邦人等に対する支援給付制度」が開始され、中国残留邦人等の方に対し、「老齢基礎年金の満額支給」や「支援給付金の支給」等を実施することにより、生活の安定を支援することになりました。
制度の詳細については下記、厚生労働省のHPをご覧ください。
中国残留邦人等の方々への支援給付のしおり
追加給付(支援給付)の対象となる方へのご案内
追加給付の経緯関係通知などの詳細については、下記ホームページをご確認ください。
追加給付について、厚生労働省では相談窓口を開設しています。
平成25年8月以降に横須賀市が中国残留邦人支援給付を支給した方で、現在受給されていない方は、申出が必要になります。(お亡くなりになった方は、給付対象外となります。)
最高裁判決による中国残留邦人支援給付追加給付申出について
申出受付期間:令和8年8月3日~令和9年7月31日
申出受付場所:横須賀市役所分館6階:生活支援課
1,以下のいずれか一つ
マイナンバーカードの写し(表面:番号記載のない面)、運転免許証の写し、在留カードの写し、障害者手帳の写し、パスポートの写し等の身分確認書類
2,全世帯員の戸籍謄本の写し(全部事項証明書)
当時の姓が現在の姓と異なる場合は、併せて当時の姓が記載された戸籍謄本を添付してください。
離婚等によって、当時の世帯員が申出者の戸籍から除籍となっている場合、申出者において戸籍の第三者請求により、除籍となった世帯員の現在の戸籍謄本を請求することが出来ます。
支援給付受給中の場合は、戸籍謄本に代えて支援給付受給証明書によることも可
3,外国籍の場合は、全世帯の住民票の写し
4,申出者本人の「3。振込先口座」記載の口座情報が確認できる預貯金通帳の写し、または、キャッシュカードの写し
5,同意書(追加給付に当たって必要な調査に係る同意)
1,「5,加算等の申出」で必要とされる挙証資料(障害者手帳、児童扶養手当の証書など)
2,当時の居所を記載できない場合は、戸籍謄本の附票の写し
3,代理による申出を行う場合は、委任状、代理人の身分確認書類、本人との関係を証する書類
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