更新日:2026年4月30日
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報道発表資料
「児童福祉施設の設備等に関する基準を定める条例」、「幼保連携型認定子ども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準を定める条例」、「認定子ども園の要件を定める条例」の各条例について、令和7年4月に国の基準の改正に合わせて、保育所等の3歳児の保育士等の配置基準を園児おおむね「18人につき1人以上」から「15人につき1人以上」とする条例改正を行った際、保育士不足等の影響を考慮し、「当分の間、従前の例によることができる」こととする経過措置を設けました。
令和8年4月に国の基準が改正され、「当分の間」とされていた経過措置の期間が、「令和9年度末まで」となったことに合わせて、条例の改正を予定しています。
つきましては、改正案について意見を募集します。
(1)意見等の募集及び資料の提供期間
令和8年(2026年)5月12日(火曜日)~6月2日(火曜日)
(2)問い合わせ先
民生局福祉子ども部子育て支援課 直通046-822-8224
お問い合わせ
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