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総合案内 > 市政情報 > 市有地(病院事業会計所有地)の売却情報 > 令和7年度市有地売却一般競争入札【郵便型】(令和7年12月19日公告)

更新日:2025年12月19日

ページID:112337

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 令和7年度市有地売却一般競争入札【郵便型】(令和7年12月19日公告)

入札説明書のダウンロードはこちら
令和7年度市有地売却一般競争入札【郵便型入札】説明書(PDF:990KB)

1.入札物件

物件

番号

土地の所在・地番 地目 実測地積
(平方メートル)

最低売却
価格(円)

入札保証
金額(円)
備考

病7-1

横須賀市太田和
二丁目2087番1、
2099番1、2099番2【第1種低層住居専用地域・市街化調整区域】

宅地

3039.87

25,620,000

1,300,000

建物等解体撤去
条件付

物件調書(PDF:259KB)

  • 物件調書は、購入申込者が物件の概要を把握するための参考資料ですので、事前に必ずご自身において、現地及び諸規制について調査確認を行ってください。
  • 予告なく入札中止、内容変更をすることがあります。

2.建物等解体撤去条件関係(物件番号[病7-1])

1 建物等解体撤去条件付売却

(1)物件番号[病7-1]については、建物等解体撤去条件付売却とします。
落札者は、売買物件上に存する建物等(建物の付属・付帯設備、建物内の動産及び残置物一切を含みます。)について、売買契約締結の日から2年以内に、落札者の費用負担により解体撤去(完了まで)しなければなりません。
なお、解体撤去条件の対象とし、上記期限までに解体撤去を要するのは、建物本体とその付属・付帯設備、建物内の動産及び残置物等一切であり、建物本体以外の外構類(フェンス、ブロック塀、アスファルト舗装等)、樹木等については、解体撤去条件の対象外とし、落札者の任意とします。落札者における土地利用計画等から判断してください。
これらを将来的に解体撤去する場合でも、本市は費用等一切負担しません。

(2)落札者は、建物にアスベスト含有建材が含まれていることを了知し、建物等の解体撤去にあたっては、大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)、横須賀市建築物の解体等工事に伴う紛争の未然防止に関する条例(平成30年横須賀市条例第40号)等の関係法令等に従い、適切にアスベスト除去及び建物等解体撤去を行うものとします。

(3)売買物件引渡後の建物等の管理及び解体撤去に関する一切の費用(アスベスト除去費用等を含む。)は、落札者の負担とします。

(4)建物等解体撤去(アスベスト処理を含む。)に伴い、官公署等との協議、届出等が必要な場合は、落札者の責任において、その一切を行うものとします。

(5)建物等解体撤去(アスベスト処理を含む。)に伴う苦情等への対応や、第三者に損害を与えた場合の対応一切は、全て落札者において行うものとします。

(6)落札者は、建物等解体撤去が完了したときは、速やかに書面により本市に報告しなければなりません。

【建物等解体撤去に関する留意事項】

  1. 各物件上の建物について、本市はアスベスト調査を実施しています。(令和4年12月実施)
    各建物の調査結果の概略は次のとおりです。ただし、調査は、アスベスト含有の可能性が高いと思われる建材が使用されている箇所を抽出調査したものであり、建物全体を網羅したものではありません。落札者は、大気汚染防止法等で定められた事前調査を行う必要があり、本市が行った調査結果は、あくまで、その際の参考としてください。これら各アスベスト調査結果については、市立病院課で閲覧できます。また、必要部分については、写しをお渡しすることができます。

    物件番号[病7-1](太田和公舎医師公舎、看護師宿舎)
    建物:昭和59年(1984年)3月築(未登記)
     医師公舎 鉄筋コンクリート造3階建 延床面積585.93平方メートル
     看護師宿舎 鉄筋コンクリート造3階建 延床面積1,042.80平方メートル
     抽出した27箇所のうち、それぞれの建物において外壁の仕上げ塗材、居室の巾木、居室天井の岩綿吸音板、
     ベランダの大平板等、計13箇所からクリソタイル等が検出されています。
  2. 参考として、建物図面の写し(元資料が古いため、不鮮明な部分があります。)について、市立病院課で閲覧及び必要部分の写しをお渡しすることができます。
    なお、この建物図面は建築時の設計図面であり、その後の改修等を反映しているものではないので、あくまで参考としてください。
  3. 建物解体撤去は、横須賀市建築物の解体等工事に伴う紛争の未然防止に関する条例(平成30年横須賀市条例第40号)を遵守して行うものとし、地元説明や地元調整、その他派生する問題等が生じた場合、落札者は、解体工事発注者または工事施行者としての責任をもって、全て対応してください。
  4. 各物件の最低売却価格は、建物等解体撤去費用相当額(アスベスト除去費用相当額及び外構等解体撤去費用相当額を含む。)を更地価格から控除した額としています。ただし、この控除額は、落札者が実際に建物等解体撤去等に要した費用と必ずしも一致するものではありません。
    本市は、建物等解体撤去及び外構解体等、更地化に関連する請求等には一切応じません。物件によっては、下水接続時に浄化槽の全部または一部を地中に残置している可能性があります(各物件調書参照)が、発見した場合であっても、その解体撤去は落札者の負担により行うものとします。このことも含めて、更地化に要した費用一切は、落札者の負担とします。
    以上のことを十分理解し、承知した上で、入札に参加してください。

2 譲渡等禁止

落札者は、建物等解体撤去が完了するまでの間、売買物件の所有権を第三者に移転し、若しくは、売買物件に賃借権その他使用収益を目的とした権利の設定をすることはできません。

3 買戻特約

(1)建物解体撤去条件に係る義務及び譲渡等禁止に違反した場合、本市は、売買物件の買戻しをすることができるものとし、その期間は、売買契約締結の日から5年間とします。また、所有権移転登記と同時に買戻特約登記を行います。その際、落札者には、買戻特約登記に必要となる登記嘱託承諾書(印鑑証明書付)を提出していただきます。
なお、当該期間の満了前であっても、落札者において建物等解体撤去が完了したことを本市が確認した場合は、落札者の請求に基づき譲渡等禁止及び買戻特約は解除し、買戻特約登記は抹消します。

(2)買戻特約の解除に伴い買戻特約の抹消登記を嘱託する際、落札者は、抹消登記に必要な書類を本市に提出するとともに、抹消登記に必要な登録免許税を負担するものとします。

4 建物等解体撤去条件、譲渡等禁止に違反した場合の違約金

上記1の建物等解体撤去条件、上記2の譲渡等禁止に違反した場合、次の金額を違約金として徴収します。ただし、落札者の責めに帰さない理由によると本市が認めるときは、この限りではありません。

物件番号[病7-1]:売買代金の30/100

3.物件に付す特約

1 風俗営業等の禁止

落札者は、売買物件を風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業、同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業その他これらに類する業の用に供し、またはこれらの用に供されることを知りながら売買物件を第三者に譲渡若しくは地上権、賃借権その他の使用収益を目的とする権利設定をしてはなりません。

2 公序良俗に反する使用の禁止

落札者は、売買物件を横須賀市暴力団排除条例(平成24年横須賀市条例第6号)第2条第2項に規定する暴力団の事務所その他これらに類するものの用に供し、またはこれらの用に供されることを知りながら売買物件を第三者に譲渡若しくは地上権、賃借権その他の使用収益を目的とする権利を設定してはなりません。

3 実地調査等への協力義務

売買契約締結の日から5年間、本市は、売買物件の利用状況等を確認するため実地を調査し、または落札者に対して資料の提出若しくは報告を求めることができるものとします。落札者は、正当な理由なくこの実地調査等を拒み、妨げ、若しくは忌避し、または報告を怠ってはなりません。

4 義務の承継

落札者は、売買契約締結の日から5年間、第三者に売買物件を譲渡する場合または売買物件に使用収益権を設定する場合、当該第三者に風俗営業等の禁止、公序良俗に反する使用の禁止、及び実地調査等への協力義務を書面により承継させなければなりません。

5 違約金

上記1の風俗営業等の禁止、上記2の公序良俗に反する使用の禁止、上記4の義務の承継に違反した場合、次のとおり違約金を徴収します。ただし、落札者の責めに帰さない理由によると本市が認めるときは、この限りではありません。

物件番号[病7-1]:売買代金の30/100

また、上記3の実地調査等への協力義務に違反した場合、次のとおり違約金を徴収します。ただし、上記同様に落札者の責めに帰さない理由によると本市が認めるときは、この限りではありません。

物件番号[病7-1]:売買代金の10/100

4.入札参加申込手続きについて

1 入札参加資格

入札には個人、法人を問わず参加できますが、次に該当する者は参加できません。

(1)地方自治法施行令第167条の4第1項第1号(当該入札に係る契約を締結する能力を有しない者)及び第2号(破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者)に該当する者

(2)横須賀市暴力団排除条例(平成24年横須賀市条例第6号)第2条第2号から第5号までのいずれかに該当する者
【注】入札参加資格の確認を行うため、本市が警察等関係機関に対して照会を行うことについて、その旨ご了承ください。(申込者が法人の場合、役員等を含みます。)

2 入札参加申込み

この入札に参加するには、事前に申込みが必要です。
受付期間内に受付場所に必要書類を直接持参してください。【来庁日時について、あらかじめ電話連絡を入れて予約してください。】
申込み手続きを行わないと入札に参加することができません
郵送、電話、ファクシミリ、電子メール等による申込みはできません。

申込受付期間

令和8年2月2日(月曜日)~令和8年2月6日(金曜日)
午前9時~午後5時(正午~午後1時を除く)

申込受付場所

横須賀市役所2号館6階 民生局健康部市立病院課
(横須賀市小川町11番地)
【要予約】電話046-822-4346(直通)

3 入札参加申込みに必要な書類等

(1)提出書類等

入札説明書に添付または当ウェブサイトからダウンロードした「市有地売却一般競争入札参加申込書兼誓約書」([PDF版(PDF:65KB)]、[Word版(ワード:43KB)])に必要事項を記入・押印(登録印)のうえ、次の書類を各1通添えてお申込みください。提出書類に不備がある場合は受付できませんのでご注意ください。なお、提出書類はお返しいたしません。
【注】添付書類は、発行日から3か月以内のもの。

1.個人による申込みの場合

  • 印鑑登録証明書
  • 住民票の写し(本籍・個人番号(マイナンバー)の記載のないもの

【注】住民票の写しとは、電算化された住民基本台帳から直接印字されたものであって、コピー機で複写したものとは違います。

2.法人による申込みの場合

  • 印鑑証明書
  • 登記事項証明書(現在事項証明書)
  • 役員名簿(入札説明書に添付のものまたは当ウェブサイトからダウンロードしたものを使用してください。)
    [PDF版(PDF:42KB)]、[Word版(ワード:66KB)]

(2)所有権を共有としたい場合

所有権の共有を希望される場合は、必ず共有予定者全員分の申込書および添付書類を取りまとめて、同時にお申し込みください。この場合、申込時に代表者を定め、入札の手続きは、その代表者が行ってください。
【注】共有と単有を二重で申し込むことはできません。

(3)代理人により入札する場合

代理人により入札(入札書提出)する場合は、委任状を併せて提出してください。委任状の様式は、市立病院課へご請求ください。
【注】横須賀市暴力団排除条例(平成24年横須賀市条例第6号)第2条第2号から第5号までのいずれかに該当する者は代理人になることができません。
【注】代理人資格の確認を行うため、本市が警察等関係機関に対して照会を行うことについて、その旨ご了承下さい。(代理人が法人の場合、役員等を含みます。)

4 入札必要書類の交付

入札参加申込受付後に、本市より入札に必要な次の書類等を交付します。
交付は、原則として参加申込受付日当日に行いますが、後日郵送により行う場合もあります。

  1. 入札参加申込受付書(入札参加申込書の写に本市が受領印を押印したもの)
  2. 入札書
  3. 入札保証金提出書(兼返還請求書)
  4. 入札保証金納付用の納入通知書
  5. 入札書提出用封筒
  6. 入札関係書類送付用封筒

5 入札保証金

入札に参加するには、事前に入札保証金を納めていただくことが必要です。

(1)入札保証金額

入札保証金額は「1.入札物件」の入札物件表に記載のとおりとなります。

(2)納付方法

入札参加申込受付後に本市が交付する納入通知書により、横須賀市公金取扱機関等で納付してください。

【注】落札者が納付した入札保証金は、全額を売買代金または契約保証金に充当します。
ただし、落札者が落札物件の売買契約を締結しないときは、入札保証金は本市に帰属し、返還はいたしません。
【注】落札者以外の方の入札保証金は、入札保証金提出書(兼返還請求書)に記載された金融機関の口座へ振込により返還します。入札保証金に利息は付きません。
なお、返還には開札後4週間程度を要しますので、ご了承ください。

6 物件の現地確認

次のとおり現地見学会を行います。(事前予約制)

  • 実施期間
    令和8年1月13日(月曜日)~令和8年1月30日(金曜日)
    (土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を除きます。)

  • 現地見学会の概要
    事前予約制とし、予約時刻に市立病院課職員が立ち会いの上、現地を開放します。それ以外の時間帯に敷地内に立ち入ることはできません。30分を目安に現地をご覧ください。特定の開催日は定めませんので、市立病院課へ予約をお願いします。【電話046-822-4346(直通)】
    職員の手配等の都合でご希望の日時に実施できず調整が必要となる場合があります。できるだけ早めにご連絡ください。
    現地確認する際は、近隣住民の方の迷惑にならないよう、ご配慮をお願いします。
    敷地内に2台程度の駐車スペースはありますが、敷地内で起きた事故や車両の損傷等について、本市は一切責任を負いません。
    【注】現地確認をされなくても入札には参加できますが、この入札に関する全ての事項を了知されて参加されているものとみなします。

5.入札・開札・売買契約等について

1 入札方法

本入札は郵便型入札であり、入札は郵送のみ受け付けます。

(1)入札期間

令和8年2月7日(土曜日)から令和8年2月13日(金曜日)まで【必着】
【注】入札書等の必要書類を必ず書留または簡易書留により郵送してください。【本市への持参不可】
【注】この期間に入札書等の必要書類が到達しない場合、入札は無効となりますので、余裕を持って郵送してください。

(2)提出書類

  1. 入札書(入札書提出用封筒に入れ封かん(糊付け)し、登録印で封印したもの)
  2. 入札保証金提出書(兼返還請求書)
    【注】裏面に入札保証金納付済を証する「領収書」(金融機関の領収印があるもの)のコピーを原本の大きさに切り取り、貼付してください
    【注】1、2とも、書式及び封筒は入札参加申込受付後に本市が交付したものを使用してください。

(3)送付先

〒238-8799 横須賀郵便局留 横須賀市役所民生局健康部市立病院課 行
【注】一度郵送(提出)した入札書の引換え、変更、取消しはできません。

【提出書類の作成要領】

1.入札書

  • 入札金額及び必要事項を記入してください。
    【注】入札者本人が入札を行う場合は、入札者欄に入札者本人の住所・氏名(法人の場合は法人の所在地・法人名及び代表者名)を記入し、登録印で押印してください。また、共有希望で入札を行う場合は、入札参加申込時に定めた代表者の住所・氏名(法人の場合は前記同様)を記入し、登録印で押印してください。
    【注】代理人の方が入札を行う場合は、入札者欄及び代理人欄に記入の上、代理人欄に代理人の印を押印してください。(入札者欄に入札者本人の印を押印する必要はありません。)代理人の印は、入札参加申込時に提出した委任状の「代理人使用印」を使用してください。
    【注】金額記入には、アラビア数字(0、1、2、3・・)の字体を使用し、最初の数字の前に必ず「\」を記入してください。
    【注】ボールペン等(書いた文字が消えないもの)で記入してください。

2.入札保証金提出書(兼返還請求書)

  • 入札保証金提出書(兼返還請求書)に必要事項を記入し、登録印を押印してください。
  • 入札保証金返還用口座は、必ず入札者本人名義の金融機関口座を記入してください。共有希望で申込みをした場合は、代表者の口座を記入してください。
  • 入札保証金返還用口座は、通帳等を確認し正確に記入してください。記入に誤りがあった場合は、返還に日数を要することとなります。
  • 裏面に、入札保証金納付済を証する「領収書」(金融機関の領収印があるもの)をコピーしたものを原本の大きさに切り取り、貼付(糊付け)してください。

3.入札書提出用封筒及び入札関係書類送付用封筒

  • 入札書提出用封筒には入札書のみを入れて封かん(糊付け)し、封印をしてください。封かんがされていないものは無効です。
  • 封印には、入札書に押印したものと同じ登録印(代理人の場合は、「代理人使用印」)を使用し、封筒の継ぎ目3か所に押印してください。封印の無いものは無効です。
  • 入札関係書類送付用封筒には、入札書を入れた入札書提出用封筒及び入札保証金提出書(兼返還請求書)を入れて、必ず書留または簡易書留で確実に上記送付先まで郵送してください。(到着が確認できない入札は無効になりますので、ご注意ください。)

2 開札

(1)日時

令和8年2月16日(月曜日)午前10時から

(2)場所

横須賀市役所2号館6階 旧みどり政策担当部会議室(横須賀市小川町11番地)

(3)開札の立会等

入札者等関係者は、各(社)1名まで開札に立会うことができます。(立会は任意)
なお、開札会場への入場には、入札参加申込受付書(原本)が必要となりますので、必ずご持参ください。
立会の受付は、当日の午前9時45分から行います。

【注】入札者等関係者の立会が全くない場合は、本市の指定した者を立会させて開札します。この場合、異議の申立てはできません。

(4)落札者の決定方法

  1. 有効な入札を行った者のうち、入札書に記入された金額が、本市が定めた最低売却価格以上で、かつ最高の価格をもって入札した者を落札者とします。
  2. 落札者となるべき同価の入札をした者が2者以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせて落札者を決定します。くじは、関係者が入札参加申込受付書(原本)を持参した場合は、当該関係者も引くことができるものとします。なお、開札に立会っていない者等くじを引かない者があるときは、これに代えて当該入札事務に関係のない本市職員にくじを引かせて落札者を決定します。

(5)開札結果

開札結果については、入札者全員分の内容[入札金額、入札者名(個人の場合は、氏名を非公表とします。)]を発表します。また、同内容を市立病院課ウェブサイト上で公表します。

3 入札の無効

次の各号に該当する入札は無効とします。

  1. 入札に参加する資格がない者(参加申込みを行っていない者を含む。また、代理人に代理人資格がない場合を含む。)の入札
  2. 委任状が提出されていない場合の代理人による入札
  3. 所定の額の入札保証金を納付していない者による入札
  4. 本市から交付された入札書(コピー可)以外の入札書による入札
  5. 入札書の記載事項が不明な入札または入札書に記名若しくは押印のない入札
  6. 入札保証金提出書(兼返還請求書)(裏面に入札保証金納付済を証する「領収書」のコピーを貼付したもの)を提出していない入札
  7. 一人で2通以上(代理の場合も含む。)の入札書を提出した入札
  8. 入札金額を訂正した入札(訂正印の押印があっても無効となります。)
  9. ボールペン等(書いた文字が消えないもの)以外で入札書に記載事項を記入した入札
  10. 最低売却価格を下回る金額による入札
  11. 封かん、封印がされていない入札書提出用封筒による入札
  12. 期限までに入札書が指定した送付先に到着しなかった入札
  13. 入札に関し不正の行為をした者の入札
  14. その他入札に関する条件に違反した入札

4 契約の締結

落札者は、令和8年3月6日(金曜日)午後4時までに次の様式の土地売買契約書(案)により契約を締結しなければなりません。

【注】落札者が期限までに契約を締結しない場合は、落札はその効力を失い、落札者が納付した入札保証金は、本市に帰属します。
【注】落札者が期限までに契約を締結しない場合、契約期限の翌日から起算して2年間、本市が実施する市有地売却一般競争入札に参加できないとする措置を講じる場合があります。
【注】落札者においていかなる理由があっても、この期限の延長等はできません。

土地売買契約書(案)

5 契約保証金及び売買代金の支払方法

売買代金の支払方法は、次の2通りの方法があります。いずれの方法によるかは、落札決定後速やかにお申し出ください。

  • 売買契約締結と同時に売買代金全額を納付する方法[契約時全額払]
    【注】入札保証金を売買代金に充当しますので、契約日には売買代金との差額をご用意ください。なお、入札保証金は、その受入期間について利息を付しません。
  • 売買契約締結と同時に売買代金(落札額)の100分の10に相当する金額の契約保証金(円未満切り上げ)を納付し、売買代金と契約保証金との差額を令和8年3月27日(金曜日)までに納付する方法[契約保証金払]
    【注】入札保証金を契約保証金に充当しますので、契約日には契約保証金との差額をご用意ください。
    【注】納付期限までに売買代金の支払いが行われなかった場合、契約保証金は本市に帰属することになります。
    【注】入札保証金及び契約保証金は、その受入期間について利息を付しません。
    【注】売買代金の分割納付はできません。

6 所有権の移転等

売買代金が全額納付(完納)されたときに所有権は移転し、同時に現状有姿(あるがままのすがた)で物件引渡しがあったものとします。
所有権移転登記の手続きは、売買代金全額納付後、本市が行います。所有権移転登記が完了次第、落札者に登記識別情報通知をお渡しします。
また、建物等解体撤去条件付売却である物件番号[病7-1]については、所有権移転登記と同時に買戻特約登記を行います。その際、落札者には、買戻特約登記に必要となる登記嘱託承諾書(印鑑証明書付)を提出していただきます。
なお、売買契約書(本市保管のもの1部)に貼付する収入印紙及び所有権移転登記に必要な登録免許税等、本契約の締結及び履行に関して必要な一切の費用は、落札者の負担となります。

【注】金融機関からの借入金担保のために、所有権移転登記時に連件で抵当権設定登記の同時申請をされる場合は、事前にご相談ください。
【注】共有名義で売買契約を締結した物件については、当該共有名義で所有権移転登記を行います。
【注】落札者は、落札物件の所有権移転登記前に、当該物件に係る一切の権利義務を第三者に譲渡することはできません。
【注】物件の取得に伴い、不動産取得税(県税)が課税されますので、ご留意ください。

7 その他

  1. 物件の引渡しは現状有姿のままで行いますので、必ずご自身において、事前に現地及び諸規制について調査確認を行ってください。物件調書等の資料と現況が相違する場合、現況優先とします。
  2. 売買物件の土地利用に関し、隣接土地所有者、地域住民等との調整等が生じた場合は、すべて落札者において行ってください。
  3. 越境物等に関する隣接土地所有者等との協議は、すべて落札者において行ってください。
  4. 売買物件の土地利用に当たっては、次のことに留意してください。
    (1)工事(建物等解体撤去工事を含む。)に係る工事車両に関する経路・時間等について、事前に地元町内会と十分調整を行った上で、書面等で早期に地元町内会に知らせるようにしてください。(近隣に小学校等がある物件については、特にご留意ください。)また、近隣の道路への駐車(時間調整の待機を含む。)は控えるようにし、アイドリングの騒音や排気ガス等で周辺住民に迷惑を及ぼさないよう十分に配慮してください。
    (2)ごみ集積所について、地元町内会と事前に十分協議してください。また、資源回収場所についても、同様に協議してください。
  5. この説明書に定めのない事項については、本市契約規則その他関係法令の定めるところによります。
  6. 入札の公正性、競争性を確保するため、入札参加状況等の問合せについては、一切お答えできません。
  7. 本入札は、予告なく中止または内容変更をする場合があります。

8 ダウンロードコーナー

 

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お問い合わせ

民生局健康部市立病院課

横須賀市小川町11番地 本館2号館6階<郵便物:「〒238-8550 市立病院課」で届きます>

電話番号:046-822-4346

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