総合案内 > 市政情報 > 市有地(病院事業会計所有地)の売却情報 > 令和7年度市有地売却一般競争入札【郵便型】(令和7年12月19日公告)
更新日:2025年12月19日
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令和7年度市有地売却一般競争入札【郵便型入札】説明書(PDF:990KB)
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物件 番号 |
土地の所在・地番 | 地目 | 実測地積 (平方メートル) |
最低売却 |
入札保証 金額(円) |
備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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病7-1 |
横須賀市太田和 |
宅地 |
3039.87 |
25,620,000 |
1,300,000 |
建物等解体撤去 |
(1)物件番号[病7-1]については、建物等解体撤去条件付売却とします。
落札者は、売買物件上に存する建物等(建物の付属・付帯設備、建物内の動産及び残置物一切を含みます。)について、売買契約締結の日から2年以内に、落札者の費用負担により解体撤去(完了まで)しなければなりません。
なお、解体撤去条件の対象とし、上記期限までに解体撤去を要するのは、建物本体とその付属・付帯設備、建物内の動産及び残置物等一切であり、建物本体以外の外構類(フェンス、ブロック塀、アスファルト舗装等)、樹木等については、解体撤去条件の対象外とし、落札者の任意とします。落札者における土地利用計画等から判断してください。
これらを将来的に解体撤去する場合でも、本市は費用等一切負担しません。
(2)落札者は、建物にアスベスト含有建材が含まれていることを了知し、建物等の解体撤去にあたっては、大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)、横須賀市建築物の解体等工事に伴う紛争の未然防止に関する条例(平成30年横須賀市条例第40号)等の関係法令等に従い、適切にアスベスト除去及び建物等解体撤去を行うものとします。
(3)売買物件引渡後の建物等の管理及び解体撤去に関する一切の費用(アスベスト除去費用等を含む。)は、落札者の負担とします。
(4)建物等解体撤去(アスベスト処理を含む。)に伴い、官公署等との協議、届出等が必要な場合は、落札者の責任において、その一切を行うものとします。
(5)建物等解体撤去(アスベスト処理を含む。)に伴う苦情等への対応や、第三者に損害を与えた場合の対応一切は、全て落札者において行うものとします。
(6)落札者は、建物等解体撤去が完了したときは、速やかに書面により本市に報告しなければなりません。
落札者は、建物等解体撤去が完了するまでの間、売買物件の所有権を第三者に移転し、若しくは、売買物件に賃借権その他使用収益を目的とした権利の設定をすることはできません。
(1)建物解体撤去条件に係る義務及び譲渡等禁止に違反した場合、本市は、売買物件の買戻しをすることができるものとし、その期間は、売買契約締結の日から5年間とします。また、所有権移転登記と同時に買戻特約登記を行います。その際、落札者には、買戻特約登記に必要となる登記嘱託承諾書(印鑑証明書付)を提出していただきます。
なお、当該期間の満了前であっても、落札者において建物等解体撤去が完了したことを本市が確認した場合は、落札者の請求に基づき譲渡等禁止及び買戻特約は解除し、買戻特約登記は抹消します。
(2)買戻特約の解除に伴い買戻特約の抹消登記を嘱託する際、落札者は、抹消登記に必要な書類を本市に提出するとともに、抹消登記に必要な登録免許税を負担するものとします。
上記1の建物等解体撤去条件、上記2の譲渡等禁止に違反した場合、次の金額を違約金として徴収します。ただし、落札者の責めに帰さない理由によると本市が認めるときは、この限りではありません。
物件番号[病7-1]:売買代金の30/100
落札者は、売買物件を風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業、同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業その他これらに類する業の用に供し、またはこれらの用に供されることを知りながら売買物件を第三者に譲渡若しくは地上権、賃借権その他の使用収益を目的とする権利設定をしてはなりません。
落札者は、売買物件を横須賀市暴力団排除条例(平成24年横須賀市条例第6号)第2条第2項に規定する暴力団の事務所その他これらに類するものの用に供し、またはこれらの用に供されることを知りながら売買物件を第三者に譲渡若しくは地上権、賃借権その他の使用収益を目的とする権利を設定してはなりません。
売買契約締結の日から5年間、本市は、売買物件の利用状況等を確認するため実地を調査し、または落札者に対して資料の提出若しくは報告を求めることができるものとします。落札者は、正当な理由なくこの実地調査等を拒み、妨げ、若しくは忌避し、または報告を怠ってはなりません。
落札者は、売買契約締結の日から5年間、第三者に売買物件を譲渡する場合または売買物件に使用収益権を設定する場合、当該第三者に風俗営業等の禁止、公序良俗に反する使用の禁止、及び実地調査等への協力義務を書面により承継させなければなりません。
上記1の風俗営業等の禁止、上記2の公序良俗に反する使用の禁止、上記4の義務の承継に違反した場合、次のとおり違約金を徴収します。ただし、落札者の責めに帰さない理由によると本市が認めるときは、この限りではありません。
物件番号[病7-1]:売買代金の30/100
また、上記3の実地調査等への協力義務に違反した場合、次のとおり違約金を徴収します。ただし、上記同様に落札者の責めに帰さない理由によると本市が認めるときは、この限りではありません。
物件番号[病7-1]:売買代金の10/100
入札には個人、法人を問わず参加できますが、次に該当する者は参加できません。
(1)地方自治法施行令第167条の4第1項第1号(当該入札に係る契約を締結する能力を有しない者)及び第2号(破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者)に該当する者
(2)横須賀市暴力団排除条例(平成24年横須賀市条例第6号)第2条第2号から第5号までのいずれかに該当する者
【注】入札参加資格の確認を行うため、本市が警察等関係機関に対して照会を行うことについて、その旨ご了承ください。(申込者が法人の場合、役員等を含みます。)
この入札に参加するには、事前に申込みが必要です。
受付期間内に受付場所に必要書類を直接持参してください。【来庁日時について、あらかじめ電話連絡を入れて予約してください。】
申込み手続きを行わないと入札に参加することができません。
郵送、電話、ファクシミリ、電子メール等による申込みはできません。
令和8年2月2日(月曜日)~令和8年2月6日(金曜日)
午前9時~午後5時(正午~午後1時を除く)
横須賀市役所2号館6階 民生局健康部市立病院課
(横須賀市小川町11番地)
【要予約】電話046-822-4346(直通)
入札説明書に添付または当ウェブサイトからダウンロードした「市有地売却一般競争入札参加申込書兼誓約書」([PDF版(PDF:65KB)]、[Word版(ワード:43KB)])に必要事項を記入・押印(登録印)のうえ、次の書類を各1通添えてお申込みください。提出書類に不備がある場合は受付できませんのでご注意ください。なお、提出書類はお返しいたしません。
【注】添付書類は、発行日から3か月以内のもの。
【注】住民票の写しとは、電算化された住民基本台帳から直接印字されたものであって、コピー機で複写したものとは違います。
所有権の共有を希望される場合は、必ず共有予定者全員分の申込書および添付書類を取りまとめて、同時にお申し込みください。この場合、申込時に代表者を定め、入札の手続きは、その代表者が行ってください。
【注】共有と単有を二重で申し込むことはできません。
代理人により入札(入札書提出)する場合は、委任状を併せて提出してください。委任状の様式は、市立病院課へご請求ください。
【注】横須賀市暴力団排除条例(平成24年横須賀市条例第6号)第2条第2号から第5号までのいずれかに該当する者は代理人になることができません。
【注】代理人資格の確認を行うため、本市が警察等関係機関に対して照会を行うことについて、その旨ご了承下さい。(代理人が法人の場合、役員等を含みます。)
入札参加申込受付後に、本市より入札に必要な次の書類等を交付します。
交付は、原則として参加申込受付日当日に行いますが、後日郵送により行う場合もあります。
入札に参加するには、事前に入札保証金を納めていただくことが必要です。
入札保証金額は「1.入札物件」の入札物件表に記載のとおりとなります。
入札参加申込受付後に本市が交付する納入通知書により、横須賀市公金取扱機関等で納付してください。
【注】落札者が納付した入札保証金は、全額を売買代金または契約保証金に充当します。
ただし、落札者が落札物件の売買契約を締結しないときは、入札保証金は本市に帰属し、返還はいたしません。
【注】落札者以外の方の入札保証金は、入札保証金提出書(兼返還請求書)に記載された金融機関の口座へ振込により返還します。入札保証金に利息は付きません。
なお、返還には開札後4週間程度を要しますので、ご了承ください。
次のとおり現地見学会を行います。(事前予約制)
実施期間
令和8年1月13日(月曜日)~令和8年1月30日(金曜日)
(土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を除きます。)
現地見学会の概要
事前予約制とし、予約時刻に市立病院課職員が立ち会いの上、現地を開放します。それ以外の時間帯に敷地内に立ち入ることはできません。30分を目安に現地をご覧ください。特定の開催日は定めませんので、市立病院課へ予約をお願いします。【電話046-822-4346(直通)】
職員の手配等の都合でご希望の日時に実施できず調整が必要となる場合があります。できるだけ早めにご連絡ください。
現地確認する際は、近隣住民の方の迷惑にならないよう、ご配慮をお願いします。
敷地内に2台程度の駐車スペースはありますが、敷地内で起きた事故や車両の損傷等について、本市は一切責任を負いません。
【注】現地確認をされなくても入札には参加できますが、この入札に関する全ての事項を了知されて参加されているものとみなします。
本入札は郵便型入札であり、入札は郵送のみ受け付けます。
令和8年2月7日(土曜日)から令和8年2月13日(金曜日)まで【必着】
【注】入札書等の必要書類を必ず書留または簡易書留により郵送してください。【本市への持参不可】
【注】この期間に入札書等の必要書類が到達しない場合、入札は無効となりますので、余裕を持って郵送してください。
〒238-8799 横須賀郵便局留 横須賀市役所民生局健康部市立病院課 行
【注】一度郵送(提出)した入札書の引換え、変更、取消しはできません。
令和8年2月16日(月曜日)午前10時から
横須賀市役所2号館6階 旧みどり政策担当部会議室(横須賀市小川町11番地)
入札者等関係者は、各(社)1名まで開札に立会うことができます。(立会は任意)
なお、開札会場への入場には、入札参加申込受付書(原本)が必要となりますので、必ずご持参ください。
立会の受付は、当日の午前9時45分から行います。
【注】入札者等関係者の立会が全くない場合は、本市の指定した者を立会させて開札します。この場合、異議の申立てはできません。
開札結果については、入札者全員分の内容[入札金額、入札者名(個人の場合は、氏名を非公表とします。)]を発表します。また、同内容を市立病院課ウェブサイト上で公表します。
次の各号に該当する入札は無効とします。
落札者は、令和8年3月6日(金曜日)午後4時までに次の様式の土地売買契約書(案)により契約を締結しなければなりません。
【注】落札者が期限までに契約を締結しない場合は、落札はその効力を失い、落札者が納付した入札保証金は、本市に帰属します。
【注】落札者が期限までに契約を締結しない場合、契約期限の翌日から起算して2年間、本市が実施する市有地売却一般競争入札に参加できないとする措置を講じる場合があります。
【注】落札者においていかなる理由があっても、この期限の延長等はできません。
売買代金の支払方法は、次の2通りの方法があります。いずれの方法によるかは、落札決定後速やかにお申し出ください。
売買代金が全額納付(完納)されたときに所有権は移転し、同時に現状有姿(あるがままのすがた)で物件引渡しがあったものとします。
所有権移転登記の手続きは、売買代金全額納付後、本市が行います。所有権移転登記が完了次第、落札者に登記識別情報通知をお渡しします。
また、建物等解体撤去条件付売却である物件番号[病7-1]については、所有権移転登記と同時に買戻特約登記を行います。その際、落札者には、買戻特約登記に必要となる登記嘱託承諾書(印鑑証明書付)を提出していただきます。
なお、売買契約書(本市保管のもの1部)に貼付する収入印紙及び所有権移転登記に必要な登録免許税等、本契約の締結及び履行に関して必要な一切の費用は、落札者の負担となります。
【注】金融機関からの借入金担保のために、所有権移転登記時に連件で抵当権設定登記の同時申請をされる場合は、事前にご相談ください。
【注】共有名義で売買契約を締結した物件については、当該共有名義で所有権移転登記を行います。
【注】落札者は、落札物件の所有権移転登記前に、当該物件に係る一切の権利義務を第三者に譲渡することはできません。
【注】物件の取得に伴い、不動産取得税(県税)が課税されますので、ご留意ください。
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