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更新日:2020年7月1日

ページID:34536

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横須賀市焼却施設解体工事における汚染防止対策指針

 横須賀市廃棄物焼却施設の解体工事におけるダイオキシン類等汚染防止対策指針

第1条:目的

第2条:対策指針の位置付け

第3条:定義

第4条:適用範囲

第5条:事業者の工事管理等

第6条:計画書等の提出

第7条:周辺環境対策

第8条:廃棄物の適正処理

第9条:環境調査及び対策

第10条:周辺環境の状況調査

第11条:情報提供

第12条:その他


 (目的)
第1条
この指針は、過去に廃棄物焼却施設として使用していた施設の解体及び撤去並びに現在使用している施設の大規模な補修、改造等の工事について、ダイオキシン類(ダイオキシン類対策特別措置法(平成11年法律第105号)第2条第1項に定めるものをいう。以下同じ。)及び重金属等有害物質を含むばいじん等の飛散並びにこれらを含む汚水の流出の未然防止について必要な事項を定め、工事によって発生する廃棄物の適正処理を推進することにより、周辺環境の保全を図り、もって市民の健康の確保に寄与することを目的とする。

 (対策指針の位置付け)
第2条
この指針は、事業者が解体工事を施行しようとするときに、実施すべき環境汚防止措置内容や環境調査の具体的方法等を示し、廃棄物焼却施設の解体工事による環境汚染防止対策を推進するものとする。

 (定義)
第3条
この指針において「焼却施設」とは、廃棄物を焼却するための施設の廃棄物の投入口または供給設備(前処理設備を含む。)から煙突までの総体(廃棄物焼却炉のほか、集じん機、煙道設備、排煙冷却設備、洗煙設備、排水処理設備、廃熱ボイラー、灰ピット、灰処理設備等の附帯設備を含む。)であって、過去に使用していた施設及び現在使用している施設をいう。
2この指針において「小型焼却施設」とは、焼却施設のうち廃棄物焼却炉の火格子面積が2平方メートル未満であり、かつ1時間当りの焼却能力が200kg未満の焼却施設をいう。
3この指針において「解体工事」とは、焼却施設にかかる次に掲げる工事をいう。
(1)焼却施設の解体及び撤去の作業(設置場所から撤去、搬出した後に他所において解体、破壊の作業を行う場合の全工程を含む。)
(2)焼却施設に係る設備の大規模な撤去を伴う補修・改造の作業
(3)上記(1)及び(2)の作業に伴うばいじん及び焼却灰その他の燃え殻を取扱う作業。ただし、耐火れんがの部分的な取替え等、定期的に行う点検補修作業で大規模な撤去を伴わない作業については、除外する。
4この指針において「ばいじん等」とは、焼却施設において廃棄物を焼却した結果生じたばいじん及び焼却灰その他の燃え殻をいう。
5この指針において「設置者」とは、解体工事を行う焼却施設の設置者または管理者であって解体工事を発注する者をいう。
6この指針において「元請業者」とは、設置者から焼却施設の解体工事を請け負った者をいう。
7この指針において「事業者」とは、設置者及び元請業者をいう。

 (適用範囲)
第4条
この指針は、神奈川県生活環境の保全等に関する条例施行規則(平成9年神奈川県規則第113号。以下「県条例施行規則」という。)別表第1に掲げる第51号の作業に係る廃棄物焼却炉を有する焼却施設において行われる解体工事について適用する。

 (事業者の工事管理等)
第5条
設置者は、焼却施設の解体工事を行うに当たってこの指針に定める事項を遵守するため、元請業者と十分協議して当該解体工事を発注すること。元請業者が解体工事を他の業者に請け負わせて行う場合は指針が遵守されるよう監督すること。
2事業者は、解体工事を行うに当たって、当該工事を行う場所及び周辺の環境に配慮し、ダイオキシン類等による環境汚染の未然防止に努めること。
3事業者は、解体工事の期間中及び終了時において、当該工事による汚染の把握に努めること。
4事業者は、汚染(飛散・流出)が確認された場合は、原因究明のための調査及び汚染の拡大防止のための措置を講ずること。
5事業者は、この指針にもとづき実施した調査の結果および対策内容等の記録を保管しておくこと。
6事業者は、解体工事に関して、市が立入調査等の調査を行うときは、これに協力すること。

 (計画書等の提出)
第6条
元請業者は、設置者と協議のうえ、解体工事に着手する14日前までに、廃棄物焼却施設解体工事計画書(様式1)(ワード:41KB)に次に掲げる書類等を添えて、市長に提出すること。
(1)解体工事を行う焼却施設の周囲の状況、施設の配置(焼却施設の全部または一部が建屋内にある場合は、建屋の位置を合わせて表示する。)、車両、機械等の洗浄場所及び解体工事により発生する廃棄物の保管場所を示した図面
(2)焼却施設及び施設の周囲の状況が分かる写真
(3)解体工事におけるばいじん等の飛散防止及び汚水の流出(地下への浸透を含む。)防止のための措置(排気及び排水の処理の方法を含む。)の概要を記載した書面
(4)解体工事により発生する廃棄物(焼却施設から除去した汚染物及び排気処理及び排水処理により発生する廃棄物を含む。)の種類ごとの発生見込量、保管方法(保管場所の雨水対策及び地下浸透防止対策を含む。)及び処分方法等を記載した書類
(5)土壌、水質及び大気に係る環境調査の方法及び試料採取の場所を記載した書類
(6)解体工事の工程表
(7)解体工事に係る住民に対する情報提供の方法を示した書類
(8)労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第88条及び労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第90条第5号の3に定める届出に添付した資料の写し
2元請業者は設置者と協議のうえ、解体工事の計画に主要な変更が生じたときは、速やかに焼却物焼却施設解体工事変更届出書(様式2)(ワード:33KB)を市長に提出すること。
3元請業者は設置者と協議のうえ、解体工事が終了したときは、廃棄物焼却施設等解体工事終了報告書(様式3)(ワード:29KB)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出すること。
(1)第9条第1項に定める環境調査の結果を記載した書類
(2)解体工事により発生した廃棄物の種類ごとの数量、処分方法等を記載した書類
(3)第5条第4項に定める対策を講じた場合は、その対策の内容を記載した書類 

 (周辺環境対策)
第7条
設置者は、解体工事を行うに当たっては、当該解体工事によるばいじん等の飛散を防止するとともに、当該解体工事に伴って生じる排気、汚水等による環境汚染を防止するため、元請業者に次に掲げる措置を講ずるよう指示すること。ただし、小型焼却施設であって、撤去(煙突の解体のみで撤去する場合を含む。以下同じ。)のみ行う工事にあっては、(1)ウ、エの措置を講ずるものとする。
(1)ばいじん等の飛散防止対策
ア解体工事を焼却施設の全体または解体工事を行う区画の全体を仮設の壁等及び天井により隔離すること。ただし、煙突等全体を覆うことが困難な設備にあっては、作業を行う箇所ごとに隔離するなどの飛散防止対策を実施すること。なお、解体工事を行う焼却施設が屋内にある場合で、当該建屋の開口部を目張りにより塞ぐ等の措置を行った場合は、これにより全体の隔離とする。
イ解体工事の作業を行うにあたっては、当該作業を行う場所の内部の空気を排気処理設備を設けた排風機により一定方向に誘引するとともに、必要に応じて外部に対し減圧して行うこと。ただし、溶断により解体する場合にあっては、必ず当該溶断の作業を行う場所は外部に対し減圧された状態とすること。
ウ解体の作業は、湿潤化等によりばいじん等が飛散しないように措置を講じて行うこと。
エ解体工事の作業場所で使用した車輌、機材、保護具等を当該作業場所の外へ移動する場合は、あらかじめ洗浄、拭き取り等を行い、付着したばいじん等の飛散を防止すること。
(2)排気の処理
ア解体工事の作業を行う場所から出る排気の処理の管理目標は、ダイオキシン類による大気の汚染、水質の汚濁及び土壌の汚染に係る環境基準(平成11年環境庁告示第68号)別表に掲げる大気の基準値とする。
イ解体工事の作業を行う場所から出る排気の処理設備は、ばいじん等の除去の性能に支障が生じないよう維持管理をおこなうこと。
(3)汚水の流出防止等
ア汚染物の飛散防止のため湿潤化、汚染物を除去するための高圧洗浄等、水を使用する作業を行う場合は、ダイオキシン類等で汚染された水の周囲への流出及び地下浸透を防止するための措置を講ずること。
イ前アの作業を行う場所に溜まった汚水は、吸収材を用いての回収、排水処理設備への移流等により速やかに排除すること。
ウ焼却施設の基礎部分及び周囲がコンクリート等の不浸透性材料で覆われていない場合は、当該焼却施設の周囲を充分な強度を有するシート等で養生し、作業で発生した汚水の周囲への流出及び地下への浸透を防止するとともに、焼却施設の内部に溜まった汚水が焼却施設の外に流出しないよう当該汚水を吸収材等で速やかに回収するなどの措置を講ずること。
(4)汚水の処理
ア解体工事により発生した汚水の処理は、貯留して産業廃棄物としての搬出、排水処理設備による処理後場外への排出またはその両方によること。
イ解体工事により発生した汚水の処理は、貯留して産業廃棄物として搬出する場合は、有害物質を含有する廃棄物の中間処理をすることができる処理業者に委託すること。
ウ解体工事により発生した汚水を排水処理設備により処理して場外に排出する場合は、ダイオキシン類対策特別措置法施行規則(平成11年総理府令第67号)別表第2に定める排出基準及び県条例施行規則別表第9に掲げる排水基準を満足すること。この場合において、解体工事を行う焼却施設にすでに設置されている排水処理設備を利用するときは、当該排水処理設備が水質及び水量についての処理能力を有している場合に限る。
エ前ウの排水処理設備は、排水処理に支障が生じないように維持管理を行うこと。 

 (廃棄物の適正処理)
第8条
元請業者は、当該解体工事によって発生する廃棄物の排出者としての責任に基づき、次に掲げる措置を講じたうえで適正に処理すること。
(1)廃棄物の適正保管
廃棄物は、廃棄物保管場所であることを表示した場所に、ばいじん、燃え殻、がれき類、金属くず、廃プラスチック類等の廃棄物の種類及び固体、液体、粉体等の性状ごとに分別し、飛散及び流出しない構造の容器、コンテナ、ピット等に、廃棄物の種類等に従って適切に保管すること。
(2)保管場所の雨水対策
廃棄物の保管場所を屋外に設ける場合は、テント等により雨水対策を行うとともに周囲から雨水が流入しないための措置を講ずること。
(3)地下浸透防止対策
廃棄物の保管場所の底面は、水分を含んだ廃棄物から流出した水、汚染された廃棄物に触れた雨水等が地下に浸透しないための措置を講ずること。
(4)廃棄物の適正処理
廃棄物の収集・運搬、中間処理及び最終処分を委託する場合には、委託する許可業者との書面による契約、マニフェスト交付等の手続きを確実に行い、廃棄物の適正処理を実施すること。
2当該解体工事から発生した、特別管理一般廃棄物及び特別管理産業廃棄物以外の廃棄物については、必要があると認められる場合、特別管理一般廃棄物または特別管理産業廃棄物に準じて処理すること。 

 (環境調査及び対策)
第9条
設置者は、解体工事を行う焼却施設の敷地内環境の状況を把握するために、次に掲げる調査を実施すること。この場合において、調査の対象物質は、ダイオキシン類、水銀、カドミウム、鉛、六価クロム、ひ素、セレン(大気環境調査にあっては、ダイオキシン類、水銀及びひ素)とする。ただし、小型焼却施設の解体工事については、(1)ア及び(3)アの調査を行うものとする。また、小型焼却施設であって、撤去のみ行う工事にあっては、調査を省略することができる。
(1)解体工事の着手前の調査
ア土壌環境調査
解体工事の着手前に、解体工事を行う焼却施設を中心にした4方向の敷地境界内の場所で、土壌を概ね1平方メートル(深さ1cm)の範囲で採取し、当該土壌について、ダイオキシン類については「ダイオキシン類に係る土壌調査測定マニュアル(環境庁水質保全局土壌農薬課)」、その他の物質については「土壌汚染に係る環境基準について(平成3年環境庁告示第46号)」に定める分析方法に基づき分析すること。ただし、解体工事を行う焼却施設が設置されている敷地内に採取する土壌がない場合については、それに代わる方法により実施すること。
イ大気環境調査
解体工事の着手前に、前アの土壌環境調査と同じ場所において大気試料を採取し、当該大気試料を保管しておくこと。この場合において、大気試料の採取は、粉じん補集用ろ紙とウレタンフォームが直列に装着できるウレタンホルダーをセットしたハイボリュームサンプラーを用い24時間吸引すること。
(2)解体工事の期間中の調査
ア水質環境調査
解体工事の期間中に発生した汚水を排水処理設備により処理して場外に排出する場合にあっては、解体工事の期間中で、排水処理設備に最も多くの汚水及び除去した汚染物が流入する時期に1回、排水口(排水口が複数箇所ある場合は、それぞれの排水口)の水を採取し、ダイオキシン類については「JIS K0312」、その他の物質については県条例施行規則別表第9の備考12に定める分析方法に基づき分析すること。
イ大気環境調査
解体工事の期間中で最も多くばいじん等が飛散すると考えられる時期(汚染物の除去作業中等)に、前号イの大気環境調査の場所と同じ場所において大気試料を採取し、当該大気試料を保管しておくこと。この場合において、大気試料の採取は、同号イの大気環境調査の方法と同じ方法で行い、1週間連続(解体工事の期間が1週間以内の場合は、当該解体工事の期間中)吸引すること。
(3)解体工事終了後の調査
ア土壌環境調査
解体工事の終了後に、第1号アの土壌環境調査と同じ場所及び方法で土壌(第1号アのただし書きにより土壌以外の試料を採取する場合は当該試料(以下この号において同じ。))を採取し、当該土壌について分析すること。
イ大気環境調査
第1号アの土壌環境調査及び前アの土壌環境調査の結果から、解体工事によるばいじん等の飛散の疑いが生じたときは、第1号イ及び前号イの大気環境調査により保管していた大気試料について、ダイオキシン類については「ダイオキシン類に係る大気環境調査マニュアル(環境庁大気保全局大気規制課)」、水銀及びひ素については「有害大気汚染物質測定方法マニュアル(環境庁大気保全局大気規制課)」に定める分析方法に基づき分析すること。
2設置者は、解体工事着手前の土壌環境調査の結果、土壌汚染に係る環境基準を超える結果が得られた場合は、区画形質の変更により周辺に影響を及ぼす可能性がある場合及び移転または廃止時の際に、土壌汚染調査(土壌の表層調査やボーリング調査をいう。)を行うとともに必要に応じて対策を実施すること。また、解体工事終了後の土壌環境調査の結果、土壌汚染に係る環境基準を超える結果が得られた場合は、表層土の除去等の対策を実施すること。

 (周辺環境の状況調査)
第10条
市は、前条による環境調査により、環境汚染が確認され、当該解体工事周辺地域環境のダイオキシン類等による環境汚染が生じている恐れがあると市長が認める場合は、施設周辺の大気、水質、土壌の調査を行うものとする。
2市は前項調査により周辺環境の汚染が確認された場合、汚染原因者に対し必要な措置を講ずるよう指導する。

 (情報提供)
第11条
元請業者は、解体工事を行う焼却施設の近隣住民に対し、当該解体工事について情報の提供に努め、当該工事の工程、連絡先等を常に見やすい場所に表示すること。

 (その他)
第12条
この指針に定めのない事項については、市長と事業者が協議する。

附則
本指針は、平成14年4月1日から施行する。

附則
本指針は、平成17年4月1日から施行する。

附則
本指針は、平成18年2月1日から施行する。

附則
本指針は、令和2年7月1日から施行する。

お問い合わせ

環境部環境保全課

横須賀市小川町11番地 分館5階<郵便物:「〒238-8550 環境保全課」で届きます>

内線:046-822-8329

ファクス:046-823-0054

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