更新日:2026年1月15日
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提出部数は全て各1部となります。下記お問い合わせ先の窓口まで持参または郵送してください。
なお、収受印のある副本が必要な場合は2部ご提出ください。
<郵送での届出について>
建築確認を伴わずに浄化槽を設置する場合は、着工予定日から10日以上前(現場打ち等の型式認定浄化槽以外の場合は21日以上前)に届出が必要です。浄化槽設置届出書に次の書類を添付して提出してください。
<添付書類>
※ 建築確認を伴う場合の提出先等については指定確認検査機関にお問い合わせください。
※ 浄化槽の設置工事には、国家資格である浄化槽設備士による実地の監督が必要です。
設置届を提出した浄化槽について、設置工事が完了し使用を開始したときは、使用開始の日から30日以内に浄化槽使用開始報告書を提出してください。
物件購入・入居開始・相続等により、浄化槽管理者が変更となったときは、変更の日から30日以内に浄化槽管理者変更報告書を提出してください。(新しい管理者が手続きをしてください。)
家屋の解体や公共下水道への接続等により、浄化槽の使用を廃止したときは、廃止した日から30日以内に浄化槽使用廃止届出書を提出してください。なお、廃止の前には所定の清掃が必要となります。詳細は、下記お問い合わせ先までご相談ください。
浄化槽の使用の休止及び再開の際に提出してください。なお、休止及び再開の前には所定の清掃や点検が必要となります。詳細は、下記お問い合わせ先までご相談ください。
501人槽以上の浄化槽については、国家資格である浄化槽管理士であって所定の講習または実務経験を有する技術管理者の選任が必要です。
技術管理者を変更したときには、変更後の日から30日以内に技術管理者変更報告書を提出してください。
<添付書類>
浄化槽の構造や規模を変更するときには事前の届出が必要となる場合があります。詳細は、下記お問い合わせ先までご相談ください。
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書式情報 |
浄化槽は、微生物の働きにより便所や台所・風呂場等の排水をきれいな水して、川や海に放流する装置です。
「浄化槽法」により維持管理について、通称「3つの義務(1.保守点検、2.清掃、3.法定検査)」が定められています。
これらの維持管理を正しく行わないと、浄化槽の性能が発揮できず、悪臭や害虫の発生、汚物の流出による川や海の汚染などを引き起こす原因となりますので、適正な維持管理をお願いします。
保守点検は、浄化槽や付属機器の作動状況の点検、消毒剤等の消耗品の補充の作業です。
保守点検は、専門的な知識を必要としますので「浄化槽保守点検業者の登録に関する条例」により、登録をしている業者に保守点検を依頼してください。
保守点検は、国家資格を持った浄化槽管理士が行います。なお、登録業者以外は、浄化槽の保守点検を業務として行うことはできません。
保守点検の回数は、浄化槽の構造や規模によって異なりますが、一般家庭で使用する浄化槽であれば、通常年3回または4回です。
清掃は、バキューム車による浄化槽内の汚泥等の引き出しや浄化槽内の洗浄、掃除等を行う作業です。
清掃時は浄化槽管理者が立会い、清掃が終わりましたら、排水管から水があふれるまで必ず槽内に水を入れていただきます。
モーター使用の浄化槽は、満水にしてからモーターのスイッチを入れてください。
清掃の回数は、浄化槽の種類ごとに「浄化槽法」で次のとおり清掃回数が義務付けられています。
「浄化槽清掃委託申請書(ワード:20KB)|(PDF:135KB)」により手続きをしてください。
申請書内の注意事項を十分ご確認の上、ご提出ください。
毎回の申し込みが不要となる「定期清掃登録制度」もあります。
「浄化槽定期清掃登録申請書(ワード:51KB)|(PDF:40KB)」により手続きをしてください。
法定検査は、浄化槽が適正に設置されているか、保守点検及び清掃が正しく行われているかについて、外観や水質の検査、書類審査を行うもので、神奈川県知事の指定した検査機関が行います。
法定検査には、浄化槽の使用開始後に行う初回検査(7条検査)と、全ての浄化槽で毎年1回行う継続検査(11条検査)があります。
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