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更新日:2023年4月12日

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浄化槽の維持管理

浄化槽の適正管理について

浄化槽は微生物の働きによって、水洗便所や台所・風呂場等の排水をきれいな水にして河川等に放流させる施設であり、「浄化槽法」により日常の使用方法、保守点検の基準、清掃の回数、水質に関する検査等を定めています。

しかし、これらのことを正しく行わないと、浄化槽の機能が維持されず、悪臭の発生や汚物の流出、蚊やハエの発生、河川側溝等の水質汚濁などを引き起こす原因となります。

河川や海など公共用水域の環境を保全するため浄化槽の適正管理が大切です。

正しい保守点検を

保守点検とは、浄化槽が正しく機能を果たし、その放流水が適正な水質にまで浄化されるように、浄化槽の各種装置や付属機器の作動状況及び放流水の水質等を調べ、異常や故障を早期に発見し、予防的措置をする作業をいいます。

保守点検は、専門的な知識を必要としますので「浄化槽保守点検業者の登録に関する条例」に基づき、本市に登録をしている業者に保守点検を依頼してください。

保守点検は、国家資格を持った浄化槽管理士が行います。なお、市に登録している業者以外は、浄化槽の保守点検を業務として行うことはできません。

浄化槽保守点検業者リスト(PDF:110KB)

浄化槽汚泥の清掃

浄化槽の機能を正常に維持させるために、浄化槽内に生じた汚泥、スカム等の引き出し、引き出し後の浄化槽内の汚泥等の調整ならびにこれらに伴う各種装置及び付属機器類の洗浄、掃除等を行う作業をいいます。

清掃時は浄化槽管理者が立会い、清掃が終わりましたら、排水管から水があふれるまで必ず槽内に水を入れていただきます。

モーター使用の浄化槽は、満水にしてからモーターのスイッチを入れてください。

清掃の回数は、浄化槽の種類ごとに「浄化槽法」で次のとおり清掃回数が義務付けられています。

  1. 腐敗型、分離ばっ気型、分離接触ばっ気型、嫌気ろ床型、嫌気ろ床接触ばっき型は年1回以上
  2. 全ばっ気型はおおむね6か月に1回以上

清掃の申し込み方法

(1)1回ごとに清掃を申し込む場合

「浄化槽清掃委託申請書(ワード:20KB)(PDF:135KB)」により手続きをしてください。

(2)定期清掃の場合

使用人数の変動がなく浄化槽が安定して機能している場合、一度、清掃月を登録すると、以後は毎年登録月に清掃する「定期清掃登録制度」があります。

「浄化槽定期清掃登録申請書(ワード:51KB)(PDF:40KB)」により手続きをしてください。

申請書の提出方法(環境部廃棄物対策課あて)

  • 郵送
  • FAX(FAX番号:046-823-0865)
  • 窓口(廃棄物対策課、行政センターに直接提出)

放流水の法定検査

浄化槽は「浄化槽法」により神奈川県知事の指定した検査機関により、年1回法定検査を受けなければなりません。

この検査は、浄化槽が適正に設置されているか、保守点検及び清掃が正しく行われているかをチェックするため、外観や水質の検査、書類審査を行うものです。

お問い合わせ

環境部廃棄物対策課

横須賀市小川町11番地 分館5階<郵便物:「〒238-8550 廃棄物対策課」で届きます>

内線:046-822-8458

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