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更新日:2023年4月21日

ページID:88917

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補助・助成制度について

工事資金融資あっせん・利子補給

くみ取り便所を水洗便所に改造または浄化槽を廃止して台所や洗濯・風呂などの家庭廃水を公共下水道へ接続する工事のときに、市内の取扱金融機関から資金を借りて金融機関へ返済した利子相当額分の補給が受けられる制度です。

あっせんを受けることができる方

  • 建物の所有者か、所有者の同意を得た占有者(法人を除く。)
  • 市税と水道料金、下水道事業受益者負担金を滞納していないこと。

あっせん額

  • くみ取り便所改造工事・・・便所1か所につき60万円以内
  • 浄化槽廃止工事・・・浄化槽1基につき60万円以内

返済回数

  • 融資月の翌月から36回以内

利子利率

  • 毎年、局と取扱金融機関とで決定します。

※利率については、局または取扱金融機関にお問い合わせください。

利子の支給

  • 金融機関へ支払った利子相当額を毎年4月にお客さまの口座へ振り込みます。
  • 返済が遅れた月の利子相当額は支給されません。

申し込み

  • 希望する場合は、指定下水道工事店と工事の契約をする前にご相談ください。

その他

  • 金融機関で借り入れ手続きをするときに、必要な書類(印鑑登録証明書、所得証明書など)がありますので事前に確認をしてください。

取扱金融機関(横須賀市内の本・支店)

  • 神奈川銀行
  • 湘南信用金庫
  • かながわ信用金庫
  • よこすか葉山農業協同組合

共同私設下水道新設・補修補助金

公共下水道の処理区域内、または、近く処理開始の告示が予定されている区域内の私道等に、所有者の異なる2棟(人)以上で共同で使用する私設下水道を新設または補修(5年以上経過したもの)する工事で、一定の基準を満たす場合、工事費の補助をします。

補助を受けることができる方

  • 現存する建築物の所有者または使用者であること(法人を除く。)
  • 市税と水道料金、下水道事業受益者負担金(新設の場合)、下水道使用料(補修の場合)を滞納していないこと。

補助率

  • 共同部分の工事費の5分の4以内

共同部分の工事費において、局の定める標準工事にて算出した額と申請者が依頼した指定下水道工事店が算出した工事費の見積額のうち、いずれか低い額の5分の4以内の額(1,000円未満の端数は切捨て)とします。

ただし、補助額が3万円未満の場合は対象外となります。

ポンプ施設新設・補修補助金

公共下水道本管より低い宅地のため、ポンプ施設を使わなければ接続ができない場合またはポンプ施設を補修(5年以上経過したもの。)する工事で、一定の基準を満たす場合、工事費の補助をします。

補助を受けることができる方

  • 現存する建築物の所有者または使用者であること(法人を除く。)
  • 市税と下水道事業受益者負担金(新設の場合)、下水道使用料(補修の場合)を滞納していないこと。
  • 新設の場合(新築、改築または排水経路変更を伴う工事を除く。)、平成12年4月1日以降に公共下水道の供用及び処理開始された区域内の建築物の所有者または使用者。
  • 既に補助を受けたことのあるポンプ施設は、しゅん工後5年以上経過したもの。

補助率

  • ポンプ施設工事費の5分の4以内

ポンプ施設の工事費において、局の定める標準工事にて算出した額と申請者が依頼した指定下水道工事店が算出した工事費の見積額のうち、いずれか低い額の5分の4以内の額(1,000円未満の端数は切捨て)とします。

ただし、補助額が3万円未満の場合は対象外となります。

お問い合わせ

上下水道局技術部給排水課

横須賀市小川町11番地 本館1号館8階<郵便物:「〒238-8550 給排水課」で届きます>

電話番号:046-822-9459

ファクス:046-821-4611

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