更新日:2021年9月30日
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令和3年7月21日、危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令(令和3年総務省令第71号)が公布および施行されました。
この改正は、給油取扱所の上屋(キャノピー)面積に関する規定を改め、「屋内・屋外」の定義を変更して規制を緩和するものです。
改正前 | 改正後 |
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【屋内】 上屋(キャノピー)の空地に対する面積の割合が3分の1を超えるもの。 |
【屋内】 上屋(キャノピー)の空地に対する面積の割合が3分の1を超えるもの(当該面積の割合が3分の2までのもので、かつ、(※)火災の予防上安全であると認められるものを除く。)。 |
【屋外】 屋内に該当しないもの。 |
【屋外】 屋内に該当しないもの。 |
「(※)火災の予防上安全であると認められるもの」については、以下のリンク先を参照してください。
屋内給油取扱所の範囲に係る運用について(令和3年7月21日付け消防危第172号)(外部サイト)
以下の変更工事等を行う場合は、市長の許可が必要となる場合がありますので、事前に横須賀市消防局予防課危険物係(046-821-6469)まで相談してください。
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