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更新日:2021年9月30日

ページID:81804

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給油取扱所のキャノピー面積に係る法令改正について

改正の概要

令和3年7月21日、危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令(令和3年総務省令第71号)が公布および施行されました。

この改正は、給油取扱所の上屋(キャノピー)面積に関する規定を改め、「屋内・屋外」の定義を変更して規制を緩和するものです。

給油取扱所の屋内・屋外について

改正前 改正後

【屋内】

上屋(キャノピー)の空地に対する面積の割合が3分の1を超えるもの。

【屋内】

上屋(キャノピー)の空地に対する面積の割合が3分の1を超えるもの(当該面積の割合が3分の2までのもので、かつ、(※)火災の予防上安全であると認められるものを除く。)。

【屋外】

屋内に該当しないもの。

【屋外】

屋内に該当しないもの。

(※)火災の予防上安全であると認められるものについては、以下のリンク先を参照してください。

屋内給油取扱所の範囲に係る運用について(令和3年7月21日付け消防危第172号)(外部サイト)

変更工事等に係る手続き

以下の変更工事等を行う場合は、市長の許可が必要となる場合がありますので、事前に横須賀市消防局予防課危険物係(046-821-6469)まで相談してください。

  • 屋内給油取扱所から屋外給油取扱所への変更
  • 給油取扱所の上屋(キャノピー)の拡張
  • その他、給油取扱所の構造または設備の変更を伴う工事

関連リンク

お問い合わせ

消防局予防課 担当:危険物係

横須賀市小川町11番地 消防局庁舎5階<郵便物:「〒238-8550 予防課」で届きます>

電話番号:046-821-6469

ファクス:046-823-8405

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