請願・陳情のご案内
令和6年12月定例議会の請願・陳情書の提出締め切りは令和6年11月15日(金曜日)17時です。
請願・陳情とは
市政についての要望などを、請願・陳情書として市議会に提出することができます。
提出予定の方は市議会議会局へご相談ください。
請願と陳情の違い
請願は市議会議員1人以上の紹介が必要ですが、陳情は必要ありません。
※請願書には、提出時までに紹介議員1人以上の署名または記名押印(電子申請による提出の場合は記名のみ)が必要です。
令和6年10月9日から前記の運用に変更しています。
請願は担当の常任委員会等で審査をし、その審査結果をもとに本会議で採択(趣旨に賛成)、一部採択(趣旨の一部に賛成)、不採択(反対)かを決めます。
採択された請願は、必要があると認める場合に、その結果を市長または関係機関に送ります。
陳情は担当の常任委員会等で審査をし、趣旨了承、趣旨不了承、審査終了(委員の意見が一致しない場合など)かを決めます。
提出できる方
どなたでも提出できます。
横須賀市以外にお住まいの人、外国人、未成年者、法人でも提出することができます。
提出の時期
おおむね3月、6月、9月、12月の年4回開催される市議会定例議会で審査されます。
各定例議会の請願・陳情締め切り日までに受け付けたものは、その定例議会中に審査されます。上記の締め切り日までに、ご提出ください。
請願・陳情書の書き方
- 請願・陳情書は原則、市議会議会局あてに持参して提出してください。郵送提出を希望される場合は必ず請願・陳情書とは別紙に事務連絡先を記載して併せて提出してください。
※請願・陳情書は、電子申請(e-kanagawa電子申請フォームから)でも提出することができます。既に利用者登録がお済みの方はログインの上、ご利用ください。利用者登録がお済みでない方は利用者登録を行った後、ご利用ください。手続き一覧からキーワードで検索する際は「請願」または「陳情」で検索し、必要事項を入力してください。(署名簿がある場合には、署名簿は電子申請では提出できませんので、原本(紙)を持参または郵送でご提出ください。)
e-kanagawa電子申請(外部サイト)
※横須賀市に住所を有しない方からの郵送または電子申請による提出の取り扱いについては下記8(5)をご覧ください。
- 用紙はA4判を使用してください。書式については下記「書式情報」を参照してください。
- 請願・陳情者は、表題、趣旨、項目、提出年月日、あて名(議長あて)、住所を書き、署名または記名押印してください。(法人では名称、代表者署名または代表者印を押してください。)
- 請願・陳情者は、原則1名を記入してください。連名で提出する場合は、代表者を決めた上で提出してください。
- 表題、趣旨及び項目は簡単明瞭に、だれが読んでもわかるようにしてください。
- 内容が幾つかにわたる場合、例えば、道路問題と学校問題というように、内容が異なるものは、別々の請願・陳情として提出してください。
- 請願・陳情の願意が「意見書の提出を求める」ものは意見書案を添えてください。
- 次の内容の陳情については、委員会に送付しない取り扱いとする場合がありますので、あらかじめご了承ください。
(1)基本的な人権を否定するなど、違法または明らかに公序良俗に反する行為を求めるもの
(2)個人の秘密を暴露するもの
(3)国及び他の地方公共団体の事務に関するものなど、明らかに横須賀市の権限外の事項を願意とするもの
(4)横須賀市議会として既に結論を出した請願書もしくは陳情書、または既に意見書を提出もしくは決議を可決したものと同一趣旨のもので、その後、特段の状況の変化がないと認められるもの
(5)横須賀市に住所を有しない者(市政に利害関係を有する者を除く。)から郵送または電子申請により提出されたもの
(6)訴訟係属中の裁判事件に関するものなど、司法権の独立を侵すおそれのあるもの
(7)市職員の身分に関し、懲戒、分限等個別の処分を求めるもの
(8)住所、氏名の公表を拒むもの。ただし陳情者が著しく不利益を被ることが明らかな場合を除く。
(9)前各号のほか委員会送付を行わないことが適当と認められるもの
- 請願・陳情者の氏名と住所は会議録に記載、公表されますのでご了承ください。
- 提出された請願・陳情書はホームページに掲載されますのでご了承ください。ただし、氏名と住所の記載は削除いたします。
意見陳述
請願・陳情を提出する方は、請願・陳情書(文書)の中で表現しきれなかった願意を、委員会の許可を得て、ご自身の言葉で発言することができます。希望する方は、請願・陳情の提出期限までに、意見陳述申出書(下段書式情報参照)に記入し市議会議会局に提出してください。
発言を希望する方は以下の点をご承知おきください。
- 発言の許可は、委員会で決定します。(委員会の決定によりご希望に添えない場合もあります。)
- 発言者は請願または陳情1件につき1人とさせていただきます。(補助員を1人つけることができますが、補助員は発言することはできません。)
- 発言時間は15分以内でお願いします。
- インターネット中継(録画を含む)において音声と映像が放映されますので、ご了承ください。
また、他人の個人情報等に配慮のうえ、ご発言ください。
- 提出者が事情により発言できない場合は、委任状により代理人を選任できる場合がありますので、事前にご相談下さい。
書式見本※請願書(陳情書)の本文・意見書案・署名簿の見本を掲載しています。
意見陳述申出書※意見陳述をご希望の場合はご提出ください。