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更新日:2025年3月28日
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質問カードNO:8995
障害者医療費の払い戻し(償還払い)について
「県外の医療機関を利用した」「事情があって受給者証が使えなかった」などの理由で、自己負担分をご自身で支払った場合、領収書があれば、申請に基づいて、払い戻しをします。
指定口座への振込は、申請を受理した月から3ヵ月後の月末になります。
申請は「郵送」または「窓口」で受け付けます。
【郵送の場合】
「HPからダウンロードした申請書」「領収書原本」「健康保険の情報がわかるもののコピー」の3点を障害福祉課あて送ってください。
【窓口の場合】
「障害者医療費受給者証」「領収書原本」「健康保険の情報がわかるもの」「障害者本人名義の口座がわかるもの」の4点を持参してください。
申請書ダウンロードやその他の詳細は関連リンク「重度障害者医療費の助成」をご覧ください。
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