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更新日:2018年10月31日
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注)平成26年10月1日以降に初めて、身体障害者手帳または精神障害者保健福祉手帳の申請をした人で、申請日の時点で65歳以上の人は対象となりません。
身体・知的障害により制度の対象となっている方は入院・通院ともに、病院などで診療を受けた場合の、自己負担額を助成します。
精神障害により制度の対象となっている方は入院を除き、病院などで診療を受けた場合の、自己負担額を助成します。
神奈川県内の医療機関で健康保険証等と共に医療機関窓口で障害者医療費受給者証を提示すれば、原則として保険診療の自己負担額の支払いはありません。
なお、指定医療費(指定難病)医療や育成医療・更生医療及び自立支援医療(精神通院)などの公費医療にかかる一部負担金も対象となります。(食事療養費負担分、生活療養費及び保険適用外の医療費は対象となりません。)
印鑑、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、健康保険証を持って障害福祉課へ
県外の医療機関にかかった場合や他の医療費助成制度を利用し、障害者医療費受給者証が使えなかった場合、払戻しをします。指定口座への振込は、手続きしてから3ヵ月後になります。
障害者医療費受給者証、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、健康保険証、各種医療証、認印、振込通帳(本人名義)、自己負担した分の領収書原本(本人氏名、保険点数の書かれたもの)を持って障害福祉課へ。
満65歳以上の方は申請によって後期高齢者医療制度に加入することができます。
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