総合案内 > よくある質問 > 健康福祉・子育て教育 > 健康・医療 > 医事・薬事 > 医療機関外の場所で健康診断を実施する場合、保健所の許可または届出が必要ですか?

更新日:2023年10月1日

ページID:103927

ここから本文です。

医療機関外の場所で健康診断を実施する場合、保健所の許可または届出が必要ですか?

質問カードNO:8750

質問

医療機関外の場所で健康診断を実施する場合、保健所の許可または届出が必要ですか?

回答

医療機関の外で実施する健康診断について、定期的かつ反復継続的に実施する場合(おおむね週2回以上実施する、または一定の地点においておおむね月に3日以上継続して実施する場合をいう)は、医療機関としての届出または許可、あるいは巡回診療の届出が必要な場合があります。

詳細については、下記まで直接お問い合わせください。

お問い合わせ

民生局健康部保健所企画課 担当:医事薬事担当

〒238-0046 横須賀市西逸見町1丁目38番地11 ウェルシティ市民プラザ3階

電話番号:046-824-7501

ファクス:046-822-4375

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページは見つけやすかったですか?

このページは分かりやすかったですか?

このページは役に立ちましたか?

スマートフォン版を表示