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更新日:2023年10月1日
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質問カードNO:8738
定期予防接種の予診票(接種券)の有効期限が過ぎていますが、接種できますか?
予診票(接種券)の有効期限が過ぎている場合は、任意接種の取り扱いとなり、自己負担(公費負担外)となります。
※任意接種の接種可能な期間であれば、接種自体は可能です。
<日本脳炎予防接種について>
接種勧奨を中止した時期があるので、一部年齢の方々については、接種年齢の取り扱いに特例が設けられています。
詳細については、関連リンクを参照いただくか保健所企画課 予防接種担当へお問い合わせください。
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