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更新日:2023年10月1日

ページID:103915

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定期予防接種の予診票(接種券)の有効期限が過ぎていますが、接種できますか?

質問カードNO:8738

質問

定期予防接種の予診票(接種券)の有効期限が過ぎていますが、接種できますか?

回答

予診票(接種券)の有効期限が過ぎている場合は、任意接種の取り扱いとなり、自己負担(公費負担外)となります。
※任意接種の接種可能な期間であれば、接種自体は可能です。

<日本脳炎予防接種について>
接種勧奨を中止した時期があるので、一部年齢の方々については、接種年齢の取り扱いに特例が設けられています。
詳細については、関連リンクを参照いただくか保健所企画課 予防接種担当へお問い合わせください。

お問い合わせ

民生局健康部保健所企画課 担当:予防接種担当

〒238-0046 横須賀市西逸見町1丁目38番地11 ウェルシティ市民プラザ3階

電話番号:046-822-4339

内線:79-3130~3135

ファクス:046-822-4375

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