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更新日:2023年10月1日
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質問カードNO:8679
児童手当の現況届の手続き
現況届の提出は、令和4年度から原則不要になりました。
ただし、次の方は引き続き現況届の提出が必要です。
1. 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が実際の居住地と異なる方
2. 支給要件児童の戸籍や住民票がない方
3. 離婚協議中で配偶者と別居されている方
4. 法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
5. その他、本市から提出の案内があった方
必要書類などの詳細については、下記に直接お問い合わせください。
【お問い合わせ】
民生局こども家庭支援センターこども給付課 担当:児童手当担当
住所:横須賀市小川町16番地はぐくみかん1階 <郵便物:「〒238-8550 こども給付課」で届きます>
電話番号:046-822-8251
ファクス:046-821-0424
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