児童手当
令和4年度から児童手当の制度が一部変更になりました!
お知らせ
令和5年度児童手当・特例給付現況届について
- 審査終了後、継続して受給資格がある方には「認定通知書」、受給資格が消滅する方には「消滅通知書」を送付いたします。9月上旬までに、順次送付いたします。
電子申請や現況届の詳細についてはこちらからご確認ください
令和4年度児童手当・特例給付現況届について
- 令和4年度現況届を提出していない方は、ご提出ください。電子申請でのお手続きも可能ですので、ご利用ください。
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令和3年度児童手当・特例給付現況届について
- 令和3年度現況届を提出していない方は、ご提出ください。電子申請でのお手続きも可能ですので、ご利用ください。
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公務員の方のお手続きについて
- 公務員を退職された方は、退職日の翌日から15日以内に住所地の市区町村へ「認定請求書」をご提出ください。
新たに公務員になった方は、勤務先でお手続きください。また、現在受給している市区町村に「受給事由消滅届」をご提出ください。
制度について
- 児童手当は、父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的としています。
- 児童手当の支給を受けた方は、制度の趣旨に従って用いなければならないことが責務として定められています。
支給対象者
- 日本国内に住所を有しており、対象児童を養育している次のいずれかに該当する人
- 父と母がともに養育している場合、生計を維持する程度の高い人
- 父母等に養育されていない、あるいは、生計を同じくしていない児童を養育している人(養育者)
- 未成年後見人
- 父母が海外に居住し、その児童の面倒をみている祖父母等で、父母から指定を受けている人
- 離婚協議中で、児童と同居している方の親
- 児童福祉施設等の設置者(2か月以内の入所を除く)
- 里親
対象児童
- 日本国内に住所を有しており、中学校修了前(15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童)までの児童
<注意>
- 公務員(独立行政法人を除く)の方は、所属庁の長が児童手当を支給するので、直接職場へお問い合わせください。
- 外国籍の方については、横須賀市に住民票がない場合、受給できません。[住民票が作成されるのは、特別永住者・中長期在留者(日本人の配偶者や定住者等、3か月を超えて日本に適法に在留する者)等の外国籍の方に限られます]
支給額
詳しくは、「所得制限」をご覧ください。
年齢区分 |
所得制限限度額未満
(児童手当)
|
所得制限限度額以上
(特例給付)
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所得上限限度額以上 |
3歳未満(3歳の誕生月まで) |
15,000円
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5,000円
|
支給なし |
3歳以上小学校修了前まで
(第1子・第2子)
|
10,000円
|
3歳以上小学校修了前まで
(第3子以降)
|
15,000円 |
中学生 |
10,000円
|
<注意>
- 児童の人数は、18歳に達する以後の最初の3月31日までの間にある児童の中で、年齢が上の児童から何番目にあたるかを数えます。
- 4月1日生まれの児童は、3月31日に18歳に到達し、その日が18歳到達後の最初の3月31日となります。(法律上年齢は、誕生日の前日に1歳年をとる扱いのため)
支給金額の計算例
(例1)17歳、11歳、5歳の児童がいる場合(児童手当)
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年齢 |
月額 |
第1子
|
17歳
|
0円
|
第2子
|
11歳
|
10,000円
|
第3子
|
5歳
|
15,000円
|
合計
|
|
25,000円
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→17歳の児童は、児童手当の支給対象ではありませんが、児童の数に含めます。
(例2)19歳、11歳、5歳の児童がいる場合(児童手当)
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年齢 |
月額 |
-
|
19歳
|
0円
|
第1子
|
11歳
|
10,000円
|
第2子
|
5歳
|
10,000円
|
合計
|
|
20,000円
|
→19歳の児童は、制度上は第1子にはならないため、11歳の児童から第1子として数えます。
(例3)5歳、3歳の児童がいる場合(特例給付)
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年齢 |
月額 |
第1子
|
5歳
|
5,000円
|
第2子
|
3歳
|
5,000円
|
合計
|
|
10,000円
|
所得制限
- 令和4年10月支給分から、児童を養育している方の所得が「2.所得上限限度額」以上の場合、児童手当等は支給されません。
- 翌年度以降に、所得が「2.所得上限限度額」を下回った場合、改めて認定請求書の提出が必要となりますので、ご注意ください。
|
1.所得制限限度額 |
2.所得上限限度額 |
2.以上 |
手当の有無 |
児童手当
(月額10,000円
または15,000円)
|
特例給付
(月額5,000円)
|
支給なし
|
扶養親族等の数
(カッコ内は例)
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所得額
(万円)
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収入額の目安
(万円)
|
所得額
(万円)
|
収入額の目安
(万円)
|
所得額
(万円)
|
収入額の目安
(万円)
|
0人
(前年末に児童が生まれていない場合等)
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622 |
833.3 |
858
|
1071
|
所得超過 |
1人
(児童1人の場合等)
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660 |
875.6 |
896
|
1124
|
2人
(児童1人+
年収103万円以下の配偶者の場合)
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698 |
917.8 |
934
|
1162
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3人
(児童2人+
年収103万円以下の配偶者の場合)
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736 |
960 |
972
|
1200
|
4人
(児童3人+
年収103万円以下の配偶者の場合)
|
774 |
1002 |
1010
|
1238
|
5人
(児童4人+
年収103万円以下の配偶者の場合)
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812 |
1040 |
1048
|
1276
|
- 扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除きます。以下、「扶養親族等」といいます。)並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。
- 扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限ります。)または老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。
- 「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。
支給時期
- 原則として10月、2月、6月に、それぞれ前月分までが支給されます。
- 各支払月の15日(土・日曜日・祝日の場合は直前の開庁日)に、指定された預金口座に振込みます。
- 振り込まれる時間は、金融機関によって異なりますが、下記の振込日には指定の口座に振り込まれます。(午後になることもあります)
振込日 |
手当の内訳 |
令和4年10月14日(金曜日)
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令和4年6月分~令和4年9月分
|
令和5年2月15日(水曜日)
|
令和4年10月分~令和5年1月分
|
令和5年6月15日(木曜日)
|
令和5年2月分~令和5年5月分
|
申請方法
- 出生、転入等により新たに受給資格が生じた場合は、新規認定請求の手続きが必要になります。
下記「申請に必要な書類等」をご参照ください。
- その他、養育している児童の人数の変更、口座変更等の場合手続きが必要です。
下記「届出一覧」の欄をご参照ください。
また、提出先については下記「受付場所・受付時間」の欄をご参照ください。
<注意>
- 申請月の翌月分からの手当が支給対象となりますが、出生、転入等が月末の場合、出生日・前住所地の転出予定日の翌日から15日以内であれば、出生日・転出予定日の属する月の翌月分から手当が支給されます
- 申請が遅れた場合、申請月以前の分の手当をさかのぼって受け取ることはできません。受給資格が生じた場合、速やかにお手続きください。
手続きナビから申請書を作成することができます!
申請に必要な書類等
- 請求者名義の金融機関の普通預金口座(預金通帳など)がわかるもの
- 請求者及びその配偶者の個人番号(マイナンバー)関係書類
詳細はこちらをご覧ください。
- 請求者の加入している健康保険証が国家公務員共済組合、または地方公務員共済組合の場合
年金加入証明書、または健康保険証の写し
<注意>
- 年金加入証明書は、下記(1)~(3)の健康保険等に加入している場合は、健康保険証の写しを年金加入証明書とすることができます。
健康保険証は、窓口でのコピーは致しませんので、あらかじめコピーをしてお持ちください。
- 請求者の健康保険証が下記(1)~(3)に該当しない場合は、年金加入証明書をご提出ください。
年金加入証明書は、下記の申請書ダウンロードからダウンロードできます。
- 年金加入証明願の欄は、本人が記入してください。年金加入証明は、勤務先で記入してもらってください。事務処理欄は、記入不要です。
(1)日本郵政共済組合員証 |
(2)文部科学省共済組合員証(〇〇大学支部に限る) |
(3)共済組合員証のうち勤務先が独立行政法人または地方独立行政法人であることが明らかなもの
(※保険証に勤務先名の記載があるものに限ります) |
その他の添付書類
- 令和5年1月1日現在の住所が海外の方
- パスポートの写し(顔写真及び令和5年1月1日をはさむ出入国スタンプのあるページの写し)、または戸籍の附票
※配偶者の方も、令和5年1月1日の住所地が海外の方は同様に必要となります。
- 児童と別居している方
別居監護申立書(申請書ダウンロードからダウンロードできます)
※児童の住所が市外の場合は児童の個人番号(マイナンバー)関係書類が必要です。
児童が留学等により海外に居住している場合は、別途ご相談ください。
- その他
上記「支給対象者」2~5に該当する方は以下の書類が必要です。
父母等に養育されていない、あるいは、生計を同じくしていない児童を養育している人(養育者)
未成年後見人
- 児童手当等の受給資格に係る申立書(未成年後見人)
- 対象児童の戸籍謄本(注)
父母が海外に居住し、その児童の面倒をみている祖父母等で、父母から指定を受けている人
- 父母指定者指定届
父母(前受給者)と父母指定者(請求者)に署名していただく必要があります。
離婚協議中で、児童と同居している方の親
- 児童手当等の受給資格に係る申立書
- 離婚協議中であることが分かる書類(注)
<注意>
- (注)の記載がある書類は、請求者に取り寄せていただく書類です。
- その他の書類は申請書ダウンロードでダウンロードしていただくか、お近くの行政センターまたはこども給付課の窓口にございます。
届出一覧
下記のような場合、それぞれ届出が必要になります。必要書類は申請書ダウンロードでダウンロードしていただくか、お近くの行政センターまたはこども給付課の窓口にございます。
手続きナビから申請書を作成することもできます!
状況 |
必要書類 |
(3歳未満の児童が増える場合は、受給者の健康保険証等のコピーが必要です。)
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額改定請求書(児童の増)
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- 児童の異動(婚姻、死亡等)があり、監護する児童が減ったとき
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額改定届(児童の減)
|
(例)支給対象となる児童を養育しなくなった、受給者が公務員になった
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受給事由消滅届
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- 手当の振込口座を変更するとき(受給者名義本人の口座に限る)
- 受給者が氏名変更したとき
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口座変更届
|
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未支払手当請求書
|
現況届について
- 現況届とは、毎年6月1日における受給者の状況を調査し、児童手当を引き続き受ける要件を満たしているかどうかを確認するためのものです。審査終了後、認定通知書を送付いたします。
- 令和4年6月から、児童手当制度の一部変更により、一部の方を除き、現況届の提出は原則不要です。
現況届の提出が必要な方には、5月末に現況届を郵送します。
- 令和5年6月30日(金曜日)までに、こども給付課または各行政センターにご提出ください。
- 電子申請でのお手続きも可能ですので、ご利用ください。
- 前年度現況届を提出していない方は、あわせてご提出ください。
<注意>
- 認定通知書は、だれに、いつ、いくら支払う予定かを記載した書類です。支払日ごとの通知はせず、来年6月支払予定分まで記載しています。大切に保管してください。
申請書ダウンロード
児童手当・特例給付認定請求書や各添付資料については、申請書ダウンロードよりダウンロードをしてください。
受付場所・受付時間
- 受付場所
はぐくみかん1階こども給付課、各行政センター、
市役所1号館1階窓口サービス課(転入・出生を伴う場合のみ)
- 受付時間
8時30分から17時(土曜日、日曜日、祝日を除く)
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