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更新日:2024年12月11日

ページID:2464

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児童手当

児童手当拡充に伴う手当額のお知らせの送付について

  • 児童手当拡充に伴い手当月額が増額になる方には、11月下旬~12月上旬にお知らせをお送りします。
  • 12月以降も手当月額が変わらない方には、お知らせはお送りしません。
  • 不足書類をご提出いただいていない方や、申請期限を過ぎて10月以降にお手続きをした方については通知が遅れる場合があります。

手当額のお知らせの内容について

  • お知らせ(認定通知書・額改定通知書)には、「支給対象児童数」及び「手当月額」が記載されています。(大学生年代のお子様は含まれません。)
  • 制度改正前の通知に記載されていた「振込日ごとの金額」の記載はありません。
  • 令和6年12月以降は、2か月(偶数月)ごとに2か月分の手当を支給します。

児童手当拡充に伴う電子申請の入口

児童手当拡充に伴う電子申請はこちらから。→電子申請入口(制度改正手続き用)

児童手当のご案内

 お知らせ

児童手当の拡充に伴う申請について

現在、経過措置期間として申請を受付しています。

手続きが必要な方は、令和7年3月31日(月曜日)までにご申請ください。

詳細はこちらをご確認ください→令和6年10月分からの児童手当が拡充されました

令和6年度児童手当・特例給付現況届について

児童手当制度の一部変更により、一部の方を除き、現況届の提出は原則不要です。
現況届の提出が必要な方には、5月末に現況届を発送しますので、6月30日までにご提出ください。

電子申請や現況届の詳細についてはこちらからご確認ください

公務員の方のお手続きについて

  • 公務員を退職された方は、退職日の翌日から15日以内に住所地の市区町村へ「認定請求書」をご提出ください。
    新たに公務員になった方は、勤務先でお手続きください。また、現在受給している市区町村に「受給事由消滅届」をご提出ください。

 児童手当の目的

  • 児童手当は、父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的としています。
  • 児童手当の支給を受けた方は、制度の趣旨に従って用いなければならないことが責務として定められています。

 支給対象者

  • 日本国内に住所を有しており、対象児童を養育している次のいずれかに該当する人
  1. 父と母がともに養育している場合、生計を維持する程度の高い人
  2. 父母等に養育されていない、あるいは、生計を同じくしていない児童を養育している人(養育者)
  3. 未成年後見人
  4. 父母が海外に居住し、その児童の面倒をみている祖父母等で、父母から指定を受けている人
  5. 離婚協議中で、児童と同居している方の親
  6. 児童福祉施設等の設置者(2か月以内の入所を除く)
  7. 里親

公務員の方は、勤務先でのお手続きになりますので、勤務先にお問い合わせください。

 対象児童

  • 高校生年代までの日本国内に住所を有する児童(18歳到達後の最初の3月31日まで)

 支給額

年齢区分

第1子・第2子

第3子以降

3歳未満

15,000円

一律30,000円

3歳~18歳到達後最初の3月31日

10,000円

  • 児童の人数は、22歳到達後の最初の3月31日までの児童を数えます。
  • 4月1日生まれの児童は、3月31日に22歳に到達し、その日が22歳到達後の最初の3月31日となります。
  • 「第3子以降」とは、22歳到達後の最初の3月31日までの養育している児童のうち、年齢が上から3番目以降をいいます。

所得制限

  • 所得制限はありません。

 支給時期

  • 年6回(偶数月)に各前月の2か月分を支給します。
  • 各支払月の15日(土・日曜日・祝日の場合は直前の開庁日)に、指定された預金口座に振込みます。
  • 振り込まれる時間は金融機関によって異なります。入金が午後になる場合もあります。
  • 公務員の方は、勤務先から支給されます。支給日については、勤務先にお問い合わせください。
振込月 手当の内訳

12月

10月分~11月分

2月

12月分~1月分

4月

2月分~3月分

6月 4月分~5月分
8月 6月分~7月分
10月 8月分~9月分

 申請方法(新規・変更)

  • 出生、転入等により新たに受給資格が生じた場合は、新規認定請求の手続きが必要になります。
    下記「申請に必要な書類等」をご参照ください。
  • その他、養育している児童の人数の変更、口座変更等の場合手続きが必要です。
    下記「届出一覧」の欄をご参照ください。
    また、提出先については下記「受付場所・受付時間」の欄をご参照ください。

<注意>

  • 申請月の翌月分からの手当が支給対象となりますが、出生、転入等が月末の場合、出生日・前住所地の転出予定日の翌日から15日以内であれば、出生日・転出予定日の属する月の翌月分から手当が支給されます
  • 申請が遅れた場合、申請月以前の分の手当をさかのぼって受け取ることはできません。受給資格が生じた場合、速やかにお手続きください。

手続きナビから申請書を作成することができます!

 申請に必要な書類等(新規・変更)

  1. 請求者名義の金融機関の普通預金口座(預金通帳など)がわかるもの
  2. 請求者及びその配偶者の個人番号(マイナンバー)関係書類
    詳細はこちらをご覧ください。
  3. 請求者の加入している健康保険証が国家公務員共済組合、または地方公務員共済組合の場合
    年金加入証明書、または健康保険証の写し

<注意>

  • 年金加入証明書は、下記(1)~(3)の健康保険等に加入している場合は、健康保険証の写しを年金加入証明書とすることができます。
    健康保険証は、窓口でのコピーは致しませんので、あらかじめコピーをしてお持ちください。
  • 請求者の健康保険証が下記(1)~(3)に該当しない場合は、年金加入証明書をご提出ください。
    年金加入証明書は、下記の申請書ダウンロードからダウンロードできます。
  • 年金加入証明願の欄は、本人が記入してください。年金加入証明は、勤務先で記入してもらってください。事務処理欄は、記入不要です。
(1)日本郵政共済組合員証
(2)文部科学省共済組合員証(〇〇大学支部に限る)
(3)共済組合員証のうち勤務先が独立行政法人または地方独立行政法人であることが明らかなもの
(※保険証に勤務先名の記載があるものに限ります)

その他の添付書類

  • 大学生年代のお子さん(22歳到達後最初の3月31日まで)を含めて、3人以上養育する児童がいる方
    監護相当・生計費の負担についての確認書
    ※高校生年代以下のお子さんを3人以上養育している方、大学生年代のお子さんを含めても養育するお子さんが3人に満たない方は提出不要です。
    ※大学生年代のお子さんに対して、学費や家賃・食費等の経済的負担がある場合に限り、進学、就職、婚姻や出産等の状況に関係なく、多子加算のカウント対象とすることができます。
  • 令和6年1月1日現在の住所が海外の方
    パスポートの写し(顔写真及び令和6年1月1日をはさむ出入国スタンプのあるページの写し)、または戸籍の附票※配偶者の方も、令和6年1月1日の住所地が海外の方は同様に必要となります。
  • 児童と別居している方
    別居監護申立書(申請書ダウンロードからダウンロードできます)
    ※児童の住所が市外の場合は児童の個人番号(マイナンバー)関係書類が必要です。
    児童が留学等により海外に居住している場合は、別途ご相談ください。
  • その他
    上記「支給対象者」2~5に該当する方は以下の書類が必要です。

父母等に養育されていない、あるいは、生計を同じくしていない児童を養育している人(養育者)

  • 養育申立書

未成年後見人

  • 児童手当等の受給資格に係る申立書(未成年後見人)
  • 対象児童の戸籍謄本(注)

父母が海外に居住し、その児童の面倒をみている祖父母等で、父母から指定を受けている人

  • 父母指定者指定届
    父母(前受給者)と父母指定者(請求者)に署名していただく必要があります。

離婚協議中で、児童と同居している方の親

  • 児童手当等の受給資格に係る申立書
  • 離婚協議中であることが分かる書類(注)

<注意>

  • (注)の記載がある書類は、請求者が取り寄せていただく書類です。
  • その他の書類は申請書ダウンロードでダウンロードしていただくか、お近くの行政センターまたは子ども給付課の窓口にございます。

 届出一覧

下記のような場合、それぞれ届出が必要になります。必要書類は申請書ダウンロードでダウンロードしていただくか、お近くの行政センターまたはこども給付課の窓口にございます。

手続きナビから申請書を作成することもできます!

状況 必要書類
  • 出生等により、監護する児童が増えたとき

(3歳未満の児童が増える場合は、受給者の健康保険証等のコピーが必要です。)

額改定請求書(児童の増)

  • 児童の異動(婚姻、死亡等)があり、監護する児童が減ったとき

額改定届(児童の減)

  • 受給者が、手当を受給する事由がなくなったとき

(例)支給対象となる児童を養育しなくなった、受給者が公務員になった

受給事由消滅届

  • 手当の振込口座を変更するとき(受給者名義本人の口座に限る)
  • 受給者が氏名変更したとき

口座変更届

  • 受給者が死亡したとき

未支払手当請求書

 現況届

  • 現況届とは、毎年6月1日における受給者の状況を調査し、児童手当を引き続き受ける要件を満たしているかどうかを確認するためのものです。
  • 一部の方を除き、現況届の提出は原則不要となっています。現況届の提出が必要な方には、5月末に現況届をお送りします。
  • 電子申請でのお手続きも可能ですので、ご利用ください。

 認定通知書

  • 毎年、8月分~9月分の支給(10月中旬)までに認定通知書をお送りします。
  • 児童手当の額等をご確認願います。

 申請書ダウンロード

児童手当認定請求書や各添付資料については、申請書ダウンロードよりダウンロードをしてください。

 受付場所・受付時間

  • 受付場所
    はぐくみかん1階こども給付課、各行政センター、
    市役所1号館1階窓口サービス課(転入・出生を伴う場合のみ)
  • 受付時間
    8時30分から17時(土曜日、日曜日、祝日を除く)

 リンク先

 

お問い合わせ

民生局こども家庭支援センターこども給付課 担当:児童手当担当

横須賀市小川町16番地はぐくみかん1階<郵便物:「〒238-8550 こども給付課」で届きます>

内線:046-822-8251

ファクス:046-821-0424

はぐくみかん1階です。

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