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更新日:2025年5月15日
ページID:2464
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児童手当制度の一部変更により、一部の方を除き、現況届の提出は原則不要です。
現況届の提出が必要な方には、5月末に現況届を発送しますので、6月30日までにご提出ください。
公務員の方は、勤務先でのお手続きになりますので、勤務先にお問い合わせください。
年齢区分 |
第1子・第2子 |
第3子以降 |
---|---|---|
3歳未満 |
15,000円 |
一律30,000円 |
3歳~18歳到達後最初の3月31日 |
10,000円 |
|
大学生年代 | 児童数のカウントのみ |
児童の人数は、22歳到達後の最初の3月31日までの児童を数えます。
4月1日生まれの児童は、3月31日に22歳に到達し、その日が22歳到達後の最初の3月31日となります。
「第3子以降」とは、22歳到達後の最初の3月31日までの養育している児童のうち、年齢が上から3番目以降をいいます。
所得制限はありません。
年6回(偶数月)に各前月の2か月分を支給します。
各支払月の15日(土・日曜日・祝日の場合は直前の開庁日)に、指定された預金口座に振込みます。
振り込まれる時間は金融機関によって異なります。入金が午後になる場合もあります。
公務員の方は、勤務先から支給されます。支給日については、勤務先にお問い合わせください。
振込月 | 手当の内訳 |
---|---|
12月 |
10月分~11月分 |
2月 |
12月分~1月分 |
4月 |
2月分~3月分 |
6月 | 4月分~5月分 |
8月 | 6月分~7月分 |
10月 | 8月分~9月分 |
<注意>
手続きナビから申請書を作成することができます!
※児童手当拡充に伴う申請・多子加算の継続適用はこちらからは申請できません。
<注意>
(1)日本郵政共済組合員証 |
(2)文部科学省共済組合員証(〇〇大学支部に限る) |
(3)共済組合員証のうち勤務先が独立行政法人または地方独立行政法人であることが明らかなもの (※保険証に勤務先名の記載があるものに限ります) |
上記「支給対象者」2~5に該当する方は、申請書に加えて以下の書類が必要です。
<注意>
※(注)の記載がある書類は、請求者が取り寄せていただく書類です。
※その他の書類は申請書ダウンロードでダウンロードしていただくか、お近くの行政センターまたはこども給付課の窓口にございます。
状況 | 必要書類 |
---|---|
出生等により、監護する児童が増えたとき (3歳未満の児童が増える場合は、受給者の健康保険証等のコピーが必要です。) |
額改定請求書(児童の増) |
児童の異動(婚姻、死亡等)があり、監護する児童が減ったとき |
額改定届(児童の減) |
受給者が、手当を受給する事由がなくなったとき (例)支給対象となる児童を養育しなくなった、受給者が公務員になった |
受給事由消滅届 |
手当の振込口座を変更するとき(受給者名義本人の口座に限る) 受給者が氏名変更したとき |
口座変更届 |
受給者が死亡したとき |
未支払手当請求書 |
現況届とは、毎年6月1日における受給者の状況を調査し、児童手当を引き続き受ける要件を満たしているかどうかを確認するためのものです。
一部の方を除き、現況届の提出は原則不要となっています。現況届の提出が必要な方には、5月末に現況届をお送りします。
電子申請でのお手続きも可能ですので、ご利用ください。
毎年8月分~9月分の支給(10月中旬)までに認定通知書をお送りします。
児童手当の額等をご確認願います。
年度末において、「18歳年度末を迎えるお子さん」と「短大・専門学校等を卒業されるお子さん」について、引き続き多子加算の算定対象とする場合には「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です。
ただし、受給者の方がお子さんの学費や家賃・食費等の生計費を負担する場合に限ります。
お子さんが受給者の経済的負担に頼らず、独立して生計を営んでいる場合は、多子加算の算定対象に含みません。その場合に、養育するお子さんが3人に満たない場合は「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出は不要です。
対象となる方には、2月末に申請についてのお知らせをお送りします。
電子申請でのお手続きも可能ですので、ご利用ください。
児童手当認定請求書や各添付資料については、申請書ダウンロードよりダウンロードをしてください。
はぐくみかん1階こども給付課、各行政センター、
市役所1号館1階窓口サービス課(転入・出生を伴う場合のみ)
受付時間:8時30分から17時(土曜日、日曜日、祝日を除く)
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