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更新日:2023年10月1日

ページID:103360

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クーリング・オフ書面の書き方

質問カードNO:8183

質問

クーリング・オフ書面の書き方

回答

訪問販売、電話勧誘販売、訪問購入などでは、クーリング・オフ期間内に書面で事業者に申し出れば契約を解除できます。
この場合、事業者は消費者に対して、損害賠償や違約金の請求はできません。

さらに、事業者がクーリング・オフについてうそを言ったり脅かしたりして、消費者がクーリング・オフすることを妨害した場合には、期間を過ぎていてもクーリング・オフすることができます。

詳細については、消費生活センターにお問い合わせください。

■具体的な書き方
1. クーリング・オフは、必ず書面で通知します。
2. ハガキの表面は、契約した業者の代表者宛てにします。
3. ハガキの裏面には、次の事項を記載してください。
表題:クーリング・オフ通知書
申込(契約)日:令和〇年〇月〇日
商品名
商品価格
販売会社名
担当者名
「上記日付の申込を撤回(または契約を解除)します。」という解約意思
もし既に支払をしていたり、商品を受け取っていたりする場合は、「つきましては、支払済みの〇〇〇円を直ちに返金してください。なお、商品は早急に引き取ってください。」という記載
ハガキを出す日付:令和〇年〇月〇日
契約者であるあなたの住所と氏名
4. 後々の証拠として残しておくために、ハガキの両面をコピーして保存しましょう。
5. ハガキは郵便局から「特定記録郵便」で出しましょう。
6. 支払方法がクレジットカードの場合には、クレジットカード関連会社にも通知します。

お問い合わせ

民生局地域支援部市民相談室(消費生活センター) 担当:市民相談室(消費生活センター)

横須賀市小川町11番地 本館2号館1階<郵便物:「〒238-8550 市民相談室」で届きます>

電話番号:046-821-1312

ファクス:046-821-1315

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