更新日:2023年10月1日
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質問カードNO:8183
クーリング・オフ書面の書き方
訪問販売、電話勧誘販売、訪問購入などでは、クーリング・オフ期間内に書面で事業者に申し出れば契約を解除できます。
この場合、事業者は消費者に対して、損害賠償や違約金の請求はできません。
さらに、事業者がクーリング・オフについてうそを言ったり脅かしたりして、消費者がクーリング・オフすることを妨害した場合には、期間を過ぎていてもクーリング・オフすることができます。
詳細については、消費生活センターにお問い合わせください。
■具体的な書き方
1. クーリング・オフは、必ず書面で通知します。
2. ハガキの表面は、契約した業者の代表者宛てにします。
3. ハガキの裏面には、次の事項を記載してください。
表題:クーリング・オフ通知書
申込(契約)日:令和〇年〇月〇日
商品名
商品価格
販売会社名
担当者名
「上記日付の申込を撤回(または契約を解除)します。」という解約意思
もし既に支払をしていたり、商品を受け取っていたりする場合は、「つきましては、支払済みの〇〇〇円を直ちに返金してください。なお、商品は早急に引き取ってください。」という記載
ハガキを出す日付:令和〇年〇月〇日
契約者であるあなたの住所と氏名
4. 後々の証拠として残しておくために、ハガキの両面をコピーして保存しましょう。
5. ハガキは郵便局から「特定記録郵便」で出しましょう。
6. 支払方法がクレジットカードの場合には、クレジットカード関連会社にも通知します。
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