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更新日:2024年1月17日

ページID:811

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クーリング・オフ制度

クーリング・オフは、訪問販売や電話勧誘販売など、特定の取引において消費者からの一方的な契約の解除を認める制度です。

クーリング・オフ制度が認められる取引の種類 クーリング・オフ制度が有効な日数
訪問販売、電話勧誘販売、訪問購入(いわゆる押し買い)、
特定継続的役務取引(エステ、語学教室、家庭教師派遣、
学習塾、パソコン教室、結婚相手紹介サービスの6種)
法定の契約書面の交付を受けた日から8日間
連鎖販売取引(マルチ商法)、業務提供誘引販売取引 法定の契約書面の交付を受けた日から20日間
  • 法律によるものの他に、業者が自主的に設けている場合もあります。
  • どのような取引がクーリング・オフの対象になるかは別途ご確認ください。
  • 商品によっては一部を消費してしまうとクーリング・オフができなくなる場合があります。

クーリング・オフの通知は必ず書面で行うようにしましょう。
通知方法は、業者に確実に届けるために「特定記録郵便」か「簡易書留」を利用することが重要です。
クーリング・オフは通知を発信したときに効果が生じます。
業者が通知を受け取った日付がクーリング・オフ期間を過ぎていても、消印が期間内であれば有効です。

クーリング・オフ書面の書き方(Q&A)など

お問い合わせ

民生局地域支援部市民相談室(消費生活センター)

横須賀市小川町11番地 本館2号館1階<郵便物:「〒238-8550 市民相談室」で届きます>

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