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更新日:2025年10月27日

ページID:113107

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廃棄物の焼却行為について

質問カードNO:9020

質問

廃棄物の焼却行為について

回答

ドラム缶などを利用して焼却することは、廃棄物処理法第16条の2(焼却禁止)で禁止されています。
法律に違反して焼却した場合、5年以下の拘禁刑もしくは1,000万円以下の罰金に処し、またはこれを併科する場合があります。
また、当該行為を法人の代表者や従業員が行った場合、法人に対して3億円以下の罰金刑が科される場合があります。

焼却行為は原則法で定める基準に適合する焼却設備でしかできません。
基準に適合しない焼却炉での焼却は罰則の対象になります。

お問い合わせ

環境部廃棄物対策課 担当:廃棄物対策課

横須賀市小川町11番地 分館5階<郵便物:「〒238-8550 廃棄物対策課」で届きます>

電話番号:046-822-8523

ファクス:046-823-0865

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