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更新日:2021年4月8日

ページID:6121

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事業系ごみの処理方法

事業者の責務

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律では事業者の責務として次のような事項を義務付けています。

  • 事業活動に伴って生じたごみを自らの責任において適正に処理する。
  • ごみの再生利用等を行うことによりその減量に努める。
  • ごみの減量その他その適正な処理の確保に関し国及び地方自治体の施策に協力する。
  • 事業者の皆さまには、ごみの減量化・再資源化への取組みと、循環型社会の構築推進への御協力をお願いします。

事業系ごみの処理

事業活動(注)に伴って生じたごみは、「事業系ごみ」と呼ばれ、一般家庭から排出されるごみとは異なる方法で処理されます。従業員の飲食などに伴って生じたごみ及び製造、流通、販売などの本来の業務以外で臨時的に発生するごみについても、事業系ごみになります。事業系ごみは家庭ごみの集積所に出せません。

事業系ごみは「事業系一般廃棄物」と「産業廃棄物」とに区分され、それぞれ適正な処理方法が定められています。令和2年1月から家庭ごみの分別が変わりましたが、事業系ごみの分別は変わりません。以下の手引きなどを参考にし、適正に処理していただきますようお願いします。

(注)事業活動とは、店舗、会社、工場、事務所などの営利を目的とする活動だけでなく、病院、学校、社会福祉施設、官公署等が行う公共サービス等の活動も含まれます。従業員の飲食などに伴って生じたごみ及び製造、流通、販売などの本来の業務以外で臨時的に発生するごみについても、事業系ごみになります。

事業系ごみ適正処理の手引き

事業系ごみの分別と適正な処理方法についてまとめました。事業者の皆さまには本手引きをご活用いただき、適正処理に努めていただきますようお願いします。

事業系一般廃棄物の持ち込み

市内で発生した事業系一般廃棄物は市の焼却施設(横須賀ごみ処理施設”エコミル”)に搬入することができます。なお、粗大ごみ、産業廃棄物、事業系剪定枝は市の焼却施設に搬入できません。

  • 施設名:横須賀ごみ処理施設”エコミル”
  • 持ち込める日:月~金曜日(土・日曜日、および年末年始は除く)
  • 受付時間:8時30分~16時
  • 手数料:10キログラムまでごとに150円
    新聞紙・雑誌類・段ボール・紙パック・その他の紙などの紙類(資源物)は、燃せるごみには排出できませんので、オフィス町内会などを利用してリサイクルしてください。(町内会・自治会など地域の集団資源回収には出せません。)

関連施設

関連施設 電話番号 所在
横須賀ごみ処理施設”エコミル” 046-854-4153 横須賀市長坂5-1-1

 

 

お問い合わせ

環境部廃棄物対策課

横須賀市小川町11番地 分館5階<郵便物:「〒238-8550 廃棄物対策課」で届きます>

内線:046-822-8523

ファクス:046-823-0865

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