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更新日:2021年4月8日
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「廃棄物の処理及び清掃に関する法律では事業者の責務として次のような事項を義務付けています。
事業活動(注)に伴って生じたごみは、「事業系ごみ」と呼ばれ、一般家庭から排出されるごみとは異なる方法で処理されます。従業員の飲食などに伴って生じたごみ及び製造、流通、販売などの本来の業務以外で臨時的に発生するごみについても、事業系ごみになります。事業系ごみは家庭ごみの集積所に出せません。
事業系ごみは「事業系一般廃棄物」と「産業廃棄物」とに区分され、それぞれ適正な処理方法が定められています。令和2年1月から家庭ごみの分別が変わりましたが、事業系ごみの分別は変わりません。以下の手引きなどを参考にし、適正に処理していただきますようお願いします。
(注)事業活動とは、店舗、会社、工場、事務所などの営利を目的とする活動だけでなく、病院、学校、社会福祉施設、官公署等が行う公共サービス等の活動も含まれます。従業員の飲食などに伴って生じたごみ及び製造、流通、販売などの本来の業務以外で臨時的に発生するごみについても、事業系ごみになります。
事業系ごみの分別と適正な処理方法についてまとめました。事業者の皆さまには本手引きをご活用いただき、適正処理に努めていただきますようお願いします。
「事業系ごみ適正処理の手引き」ダイジェスト版(6か国語分)
【日本語版】(PDF:1,104KB)
【英語版】(PDF:1,059KB)
【中国語版】(PDF:963KB)
【韓国語版】(PDF:916KB)
【ポルトガル語版】(PDF:867KB)
【スペイン語版】(PDF:943KB)
市内で発生した事業系一般廃棄物は市の焼却施設(横須賀ごみ処理施設”エコミル”)に搬入することができます。なお、粗大ごみ、産業廃棄物、事業系剪定枝は市の焼却施設に搬入できません。
関連施設
関連施設 | 電話番号 | 所在 |
---|---|---|
横須賀ごみ処理施設”エコミル” | 046-854-4153 | 横須賀市長坂5-1-1 |
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