更新日:2023年10月1日
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質問カードNO:8550
後期高齢者医療の保険料の支払い方法を特別徴収(年金引落)から口座振替に変更すると税に影響するのか?
口座振替の場合、税の申告により、納付した保険料は口座名義人様の社会保険料控除の対象にできます。
特別徴収の場合は、税の申告をすることなく、被保険者様本人の社会保険料控除の対象となります。他の方の控除にすることはできません。
例えば、夫婦が後期高齢者で共に特別徴収(年金引落)となっているとき、夫が確定申告する際の社会保険料控除に、妻の保険料を含めることはできません。
妻の保険料の特別徴収(年金引落)をやめて夫の口座から振替をすれば、二人分の保険料を夫の社会保険料控除の対象にすることができます。
税の申告については、税務署または市民税課にお問い合わせください。
<所得税の確定申告>
横須賀税務署:046-824-5500(代表)
<市県民税の申告>
税務部市民税課:046-822-8192
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