閉じる

総合案内 > くらし・手続き > 年金・保険 > 後期高齢者医療制度 > 後期高齢者医療の保険料の納付方法

更新日:2024年6月4日

ページID:106713

ここから本文です。

後期高齢者医療の保険料の納付方法

保険料は、広域連合が保険料額の決定を行い、横須賀市がその保険料を徴収します。保険料の納付方法には、特別徴収(公的年金からの引き落とし)と普通徴収(口座振替または納付書払いなど)があります。

特別徴収(公的年金からの引き落とし)

次の1.~3.のすべてにあてはまる方は、特別徴収が原則となります。

1.年額18万円以上の年金(注)を受給している方

2.介護保険料を特別徴収により納めている方

3.同一月に徴収されると見込まれる当該被保険者に係る後期高齢者医療保険料と介護保険料の合計額が、特別徴収の対象となる1回当たりの年金額の2分の1以下の方

(注)複数の年金を受給している方は、政令などで定める最も優先順位の高い年金の金額となります。〔優先順位(参考)〕1位:老齢基礎年金、2位:老齢・退職年金、3位:障害年金、4位:遺族年金など

年6回の年金支給月に特別徴収されます。

75歳になられたとき、転入されたときなどは、特別徴収の開始まで時間がかかるため、それまでの間は普通徴収となります。

特別徴収の方でも口座振替にできます。

特別徴収の条件を満たす方は、特別徴収による納付が原則ですが、申請により口座振替での納付に変更することができます。

金融機関への口座振替の手続きと併せて、後期高齢者医療窓口(市役所本庁舎1階23番)へ申請が必要です。詳しくは健康保険課へお問い合わせください。

普通徴収(口座振替または納付書払いなど)

特別徴収の対象とならない方は普通徴収となります。口座振替を希望される場合は、申請が必要です。申請をされなかった場合は納付書払いとなります。

国民健康保険などから脱退し後期高齢者医療制度の被保険者になられた場合、それまで保険料(税)を口座振替で納付していても、あらためて口座振替のための手続きが必要となります。

7月から3月まで毎月(原則9回)の分割納付となります。

社会保険料控除について

保険料の納付方法を被保険者本人と生計を一にする配偶者またはその他の親族の名義の口座振替に変更すると、その方が支払った社会保険料として控除を受けることができます。

詳しくは、税務署または市民税課にお問い合わせください。

 

お問い合わせ

民生局健康部健康保険課

横須賀市小川町11番地 本館1号館1階<郵便物:「〒238-8550 健康保険課」で届きます>

電話番号:046-822-8272

ファクス:046-822-4718

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページは見つけやすかったですか?

このページは分かりやすかったですか?

このページは役に立ちましたか?